○常総市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条~第22条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条・第24条)

第4章 雑則(第25条~第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し,旅行命令の専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条第2号から第5号まで又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員が,当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で市規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は,任命権者若しくは旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に,当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。この場合において,旅行命令権者は,できるだけ速やかに,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,市規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに,旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,支度料,旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は,外国への出張について,定額により支給する。

10 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について,実費額により支給する。

11 死亡手当は,第3条第2項第2号の規定に該当する場合のうち,外国旅行についてのみ,定額等により支給する。

12 内国旅行のうち第19条に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

13 外国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 1日の旅行において,日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類,記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は,市規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金による。

(1) 削除

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に掲げる急行料金

 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には,同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(5) 第3号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

2 前項第4号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は,別表の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第10条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は,別表の定額による。ただし,市長が別に定める場合には,減額し,又は支給しないことができる。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は,宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は,別表の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(日額旅費)

第19条 第6条第12項の規定による日額旅費を支給する旅行は,長期間の研修等のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとし,その額,支給条件及び支給方法は,市規則で定める。

(管内旅行の旅費)

第20条 管内における旅行について支給する旅費の額,支給条件及び支給方法は,市規則で定める。

2 第15条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から14日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤庁までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は,死亡地から旧在勤庁までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第6号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(法律の準用)

第23条 外国旅行における旅費の支給に関しては,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(旅行手当)

第24条 第6条第13項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,その都度任命権者が市長と協議して定める。ただし,その額は,当該旅行の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第25条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には,当分の間,第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。

4 旅客運賃については,当分の間,公務上の必要により乗車した場合を除き県内旅行にあっては,第12条第1項第2号中「1等」とあるのは「2等」と読み替えて同条同項同号の規定を適用する。

5 特別車両料金及び特別船室料金については,当分の間,第12条第1項第5号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず,支給しない。

(石下町の編入に伴う経過措置)

6 石下町の編入の日前に,石下町職員の旅費に関する条例(昭和32年石下町条例第10号。以下「石下町条例」という。)の適用を受けていた者が同日前に出発した旅行に係る旅費については,なお石下町条例の例による。

(水海道市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 水海道市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年水海道市条例第18号)の一部を次のように改正する。

別表第2「旅費の額」の欄中「主事」を「1等級の職務にある者」に改める。

(昭和32年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は,昭和37年10月1日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は,昭和40年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。ただし,別表にかかる改正規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第5項の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市職員の旅費に関する条例及び水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第2号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2の規定及び水海道市職員の旅費に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。〔以下略〕

(昭和63年条例第3号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の〔中略〕水海道市職員の旅費に関する条例の規定中旅費,費用弁償又は実費弁償に関する部分は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号抄)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の水海道市職員の旅費に関する条例及び水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(平成17年条例第58号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

別表(第15条~第18条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

37円

2,000円

12,000円

10,000円

1,500円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合は,県内に宿泊したものとみなす。

常総市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第13号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第13号
昭和32年10月1日 条例第22号
昭和35年9月30日 条例第16号
昭和37年9月24日 条例第16号
昭和40年3月27日 条例第11号
昭和40年10月1日 条例第22号
昭和43年3月27日 条例第8号
昭和44年6月27日 条例第18号
昭和46年3月23日 条例第4号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和50年3月27日 条例第6号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和54年3月31日 条例第3号
昭和54年6月25日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和61年3月22日 条例第2号
昭和61年3月22日 条例第3号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成元年6月27日 条例第12号
平成3年3月22日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第8号
平成17年12月28日 条例第58号