○常総市福祉事務所設置条例
昭和35年9月30日
条例第18号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
常総市福祉事務所 | 常総市水海道諏訪町3222番地3 | 常総市の全域 |
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は,社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 福祉事務所に社会福祉課,高齢福祉課,介護保険課及びこども課を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この条例は公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
2 水海道市福祉事務所設置条例(昭和29年水海道市条例第5号)は,廃止する。
附則(昭和38年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は,昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第90号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。