○常総市福祉事務所設置条例

昭和35年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

常総市福祉事務所

常総市水海道諏訪町3222番地3

常総市の全域

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は,社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に社会福祉課,高齢福祉課,介護保険課及びこども課を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 水海道市福祉事務所設置条例(昭和29年水海道市条例第5号)は,廃止する。

(昭和38年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第90号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

常総市福祉事務所設置条例

昭和35年9月30日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第1章 福祉一般/第1節
沿革情報
昭和35年9月30日 条例第18号
昭和38年12月28日 条例第27号
昭和42年6月10日 条例第15号
昭和44年3月28日 条例第4号
平成8年3月28日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第1号
平成17年12月28日 条例第90号
平成22年6月17日 条例第23号
平成26年9月17日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第22号