○常総市児童館の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により,児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
常総市水海道児童センター | 常総市水海道天満町4678番地 |
常総市三坂児童館 | 常総市三坂町402番地1 |
(管理)
第3条 児童館は,常に良好な状態で管理し,利用者の福祉の増進を図るように運用しなければならない。
(事業)
第4条 児童館は,次に掲げる事業を行う。
(1) 児童(児童福祉法第4条の児童をいう。以下同じ。)の集団指導
(2) 児童の各種クラブ活動の育成指導
(3) 前2号に掲げるもののほか,児童福祉法第40条に規定する目的を達成するための事業
(開館時間及び休館日)
第5条 児童館の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
2 児童館の休館日は,次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用者の範囲)
第6条 児童館を利用できる者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する児童
(2) 児童の福祉増進事業に従事する個人又は団体
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が認めた者
2 前項の許可を受けた者は,許可を受けた目的以外に児童館を利用し,又はその利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 設備等を独占し,児童の利用に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第9条 児童館の管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等については,常総市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年水海道市条例第12号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 児童館の利用の許可に関する業務
(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が児童館の管理上必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長が定めるところに従い,適正に児童館の管理を行わなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は,故意又は過失により児童館の施設若しくは設備を損傷し,又は滅失したときは,速やかにこれを原状に復し,又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和39年水海道市条例第41号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「別表第1 重要な公の施設」を「別表第1 重要な公の施設(第2条関係)」に改め,同表に次の1号を加える。
(10) 児童館
別表第2中「別表第2 長期かつ独占的な利用」を「別表第2 長期かつ独占的な利用(第2条関係)」に改める。
別表第3中「別表第3 特に重要な公の施設」を「別表第3 特に重要な公の施設(第3条関係)」に改める。
別表第4中「別表第4 長期かつ独占的な利用又は廃止」を「別表第4 長期かつ独占的な利用又は廃止(第3条関係)」に改める。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,第8条の次に1条を加える改正規定は,市規則で定める日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第9条第1項及び第3項の改正規定中水海道市立三坂児童館に係る部分は,市規則で定める日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成18年1月1日から,第3条の規定は同年4月1日から施行する。