○常総市国民健康保険条例

昭和52年3月26日

条例第10号

水海道市国民健康保険条例(昭和34年水海道市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保健事業(第11条―第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 基金(第15条―第21条)

第8章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(趣旨)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づく市が行う国民健康保険の事務に関しては,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(法第11条第2項の規定に基づき設置する市の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により,児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は,被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金等)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは,その者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

第9条 削除

(規則への委任)

第10条 この章に定めるもののほか,保険給付に関して必要な事項は,規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 市は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(委任)

第12条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(保健事業の利用料)

第13条 被保険者でない者に,第11条各号に定める保健事業を利用させる場合の利用料については,市長が別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第14条 市は,世帯主に対して,別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第15条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化及び保健事業の充実強化を図り,財政の健全な運営に資するため,国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第16条 毎年度,基金として積立てる額は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で,市長が定める額とする。

(管理)

第17条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において,最も確実で,かつ,有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第18条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。

(基金の処分)

第19条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。

(1) 流行性疾患の異常発生等のために診療費が激増し,医療費の支払義務額が予定額よりも著しく上回ることとなり,当該年度中の支払に困難を生じた場合

(2) 災害その他特別の事由により,保険税及びその他の収入が予定額に達しない場合で,当該年度中の支払に困難を生じた場合

(3) 保健事業の費用に充てる場合

(4) 前各号に準ずる特別の事情がある場合

(繰替運用)

第20条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第21条 この章に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,市長が別に定める。

第8章 罰則

第22条 次の各号のいずれかに該当する世帯主又は世帯主であった者は,100,000円以下の過料に処する。

(1) 法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 正当の理由なしに,法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

第23条 偽りその他不正の行為により,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第24条 過料の額は,情状により市長が定める。

2 過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の水海道市国民健康保険条例の規定による出産又は死亡に係る助産費,育児手当金及び葬祭費の給付については,この条例施行後も,なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その者の属する世帯の世帯主に対し,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは,その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,附則第4項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

7 前項に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条に1項を加える改正規定は,昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市国民健康保険条例第7条第2項の規定は,昭和54年4月1日以後の出産について適用し,同日前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第16号)

1 この条例は,昭和54年12月1日から施行する。

2 改正後の水海道市国民健康保険条例の規定は,昭和54年12月1日以後の出産及び死亡について適用し,同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は,昭和57年3月1日から施行する。

2 改正後の水海道市国民健康保険条例の規定は,昭和57年3月1日以後の出産及び死亡について適用し,同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市国民健康保険条例第22条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の水海道市国民健康保険条例の規定は,昭和58年4月1日以後の医療に係る一部負担金について適用し,同日前の医療に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の水海道市国民健康保険条例の規定は,昭和61年3月1日以後の出産及び死亡について適用し,同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第22条第1号の改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第22条第1号の規定は,昭和62年4月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項及び第8条の規定は,平成4年4月1日以後の出産及び死亡について適用し,同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条中水海道市国民健康保険条例第2条,第6条及び第7条の改正規定並びに次項の規定 平成6年10月1日

(3) 第2条の規定(前号に掲げる部分を除く。) 平成7年4月1日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の水海道市国民健康保険条例第7条第1項の規定は,平成6年10月1日以後の出産について適用し,同日前の出産については,なお従前の例による。

(平成7年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の水海道市国民健康保険条例の規定は,平成6年10月1日から適用する。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は,なお従前の例による。

(平成10年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成10年11月1日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の水海道市医療福祉費支給に関する条例第2条第5号エの規定は,平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(水海道市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金については,なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による,改正後の水海道市国民健康保険条例第22条の規定は,この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされている場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市国民健康保険条例の規定は,平成14年10月1日以後の医療に係る一部負担金について適用し,同日前に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の水海道市国民健康保険条例の規定は,平成17年4月1日以後の死亡について適用し,同日前の死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(平成17年条例第100号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者の一部負担金については,なお従前の例による。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項第4号及び第7条第1項の規定は,平成18年10月1日以後の医療及び出産について適用し,同日前の医療に係る一部負担金及び出産に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成19年条例第21号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条の規定は,平成20年4月1日以後の医療について適用し,同日前の医療に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の死亡について適用し,同日前の死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成21年条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項から第8項までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。ただし,第8条第2項の改正規定及び附則第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(令和6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

常総市国民健康保険条例

昭和52年3月26日 条例第10号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第6章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和52年3月26日 条例第10号
昭和53年6月30日 条例第20号
昭和54年9月26日 条例第16号
昭和55年7月1日 条例第19号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和57年12月25日 条例第25号
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和59年6月25日 条例第16号
昭和59年9月26日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第9号
昭和62年3月20日 条例第3号
平成4年3月26日 条例第9号
平成6年9月21日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第7号
平成7年6月27日 条例第15号
平成10年6月22日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第20号
平成15年3月28日 条例第8号
平成17年3月23日 条例第4号
平成17年12月28日 条例第100号
平成18年3月24日 条例第10号
平成18年9月28日 条例第32号
平成19年6月22日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第35号
平成21年3月25日 条例第6号
平成21年9月25日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第12号
令和2年6月5日 条例第19号
令和3年12月13日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第6号
令和6年9月25日 条例第26号