○常総市都市公園条例

昭和41年12月23日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定により,都市公園の設置及び管理に関し法令に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で,市が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。

(2) 主として市民の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては,都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮した上で,容易にこれを利用することができるように配置するとともに,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は,100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第2条の3 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会,競技会,展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火,キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙,はり札その他の広告物を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は止めておくこと。

(9) 指定された場所以外の場所でたき火,野営又は炊さんをすること。

(10) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためにやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,市規則で定める事項

(有料公園施設)

第7条の2 市が管理する都市公園施設のうち有料で使用させる施設(次項において「有料公園施設」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設の管理及び使用料に関する事項については,この条例に定めるもののほか,常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年水海道市条例第150号)に定めるところによる。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料の額)

第10条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は,別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 別表第2に規定のない事項について使用料を徴収する必要が生じた場合(法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を与えた場合をいう。)には,市長の定める額を徴収する。

(使用料の徴収方法)

第10条の2 前条の使用料は,許可の際に徴収する。

(使用料の免除)

第10条の3 市長は,都市公園の使用が公共又は公益のためであるときは,使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第10条の4 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責に帰することのできない事由によって使用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が使用日の3日前までにその取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,市長が相当の理由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条の5 使用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。

(監督処分)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,市規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については,同号の公示の期間が満了しても,なお当該工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を市広報紙に掲載すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,市規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を市規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については,随意契約により売却することができる。

第11条の6 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,当該工作物等の名称又は種類,形状,数量その他市規則で定める事項を市規則で定める場所に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,なるべく3人以上の入札者を指定し,かつ,それらの者に当該工作物等の名称又は種類,形状,数量その他市規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は,前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の7 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,市規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第12条の2 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第13条 第2条の2から第7条まで及び第8条から第12条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(市規則への委任)

第13条の2 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第17条 法第5条の3の規定に基づき市長に代わってその権限を行う者は,前3条の規定の適用については,市長とみなす。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 有料公園施設のうち原山近隣公園の野球場の使用料及び花島近隣公園のテニスコートの基本使用料は,第10条第1項の規定にかかわらず,当分の間,徴収しない。

(昭和48年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年12月1日から施行する。

(水海道市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 水海道市都市公園条例の一部を改正する条例(昭和55年水海道市条例第12号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り,附則第1項の項番号を削る。

(昭和62年条例第4号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は,昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は,平成2年1月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年条例第123号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

都市公園の名称

有料公園施設の名称

原山近隣公園

原山球場

花島近隣公園

花島テニスコート

きぬ総合公園

常総市水海道総合体育館

常総市水海道球場

きぬ温水プール

きぬテニスコート

きぬサブグラウンド

石下総合運動公園

石下総合体育館

石下テニスコート

石下多目的広場

石下球場

別表第2(第10条関係)

行為の区分

単位

金額

物品の販売,募金その他これらに類する行為

1日につき

500円

営業を目的とする写真,映画の撮影その他これらに類する行為

1時間につき

5,000円

興行

1日につき

10,000円

集会,協議会,展示会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

2円

常総市都市公園条例

昭和41年12月23日 条例第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13類 設/第3章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第41号
昭和48年10月8日 条例第33号
昭和53年3月27日 条例第11号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和60年9月30日 条例第7号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成元年9月28日 条例第22号
平成3年9月30日 条例第18号
平成5年3月29日 条例第4号
平成7年10月10日 条例第17号
平成8年6月21日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第25号
平成15年7月1日 条例第19号
平成15年12月19日 条例第25号
平成16年12月24日 条例第22号
平成17年12月28日 条例第123号
平成20年3月28日 条例第16号
平成25年3月21日 条例第13号