○常総市公共下水道条例

平成14年3月27日

条例第10号

水海道市公共下水道条例(平成10年水海道市条例第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条・第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,市の設置する公共下水道の管理及び使用について,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため,常総市公共下水道及び常総市大生郷特定公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。)を連絡するために,市で設置したますをいう。

(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい,その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所へ規則で定める工事の実施方法により固着させること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積及び勾配は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄の内径及び勾配を有する排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管

内径(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積及び勾配は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄の内径及び勾配を有する排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(平方メートル)

排水管

内径(ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより市長に申請し,その確認を受けなければならない。ただし,法第25条の10第1項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行おうとする場合には,この限りでない。

2 前項の規定は,同項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については,あらかじめ,その旨を届け出ることをもって足りる。

3 市長は,前2項の規定に違反して排水設備等の新設等を行っている者に対しては,その工事の中止を命じ,かつ,前2項の確認を受けさせるものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事は,次の各号に掲げる工事を除き,市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(1) 規則で定める軽微な工事

(2) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事

2 前項の指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び住所並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の主任技術者を兼任している場合はその兼務状況

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては,定款及び登記事項証明書,個人にあっては,その住民票,在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し

(3) 選任することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(茨城県下水道協会長が交付したものをいう。)の写し

(4) 次条第1項第2号で定める設備及び機械器具を有することを証する書類

(5) 納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(指定の基準)

第8条 市長は,第6条第1項の指定の申請をした者が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行うものとする。

(1) 営業所ごとに,次条第2項の規定により主任技術者として登録を受けた者を選任していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 茨城県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって,その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は,第6条第1項の指定をしたときは,遅滞なく,その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(主任技術者)

第9条 指定工事店は,営業所ごとに,第3項各号に掲げる職務をさせるため,主任技術者を選任しなければならない。ただし,茨城県内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 前項に規定する主任技術者は,茨城県下水道協会長が実施する排水設備主任技術者資格認定試験に合格し,茨城県下水道協会が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で,市長が認めた者とする。

3 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第14条第1項に規定する検査の立会い

4 市長は,主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,6箇月を超えない範囲において,営業所において選任する主任技術者として認めないことができる。

(1) 公共下水道に関する法令,条例又は規則に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為がある等市長が主任技術者として不適当と認めたとき。

5 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第10条 市長は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,常総市排水設備指定工事店証(「以下「指定工事店証」という。」)を交付するものとする。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第13条第1項の規定により指定を取り消され,又はその効力を停止されたときは,遅滞なく,市長に指定工事店証を返納しなければならない。この場合において,指定の効力の停止による返納は,その停止の期間中とする。

4 前3項に規定するもののほか,指定工事店証の更新,再交付等に関し必要な事項は,規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第11条 指定工事店は,公共下水道に関する法令,条例又は規則の定めるところに従い,適正な排水設備等の新設等の工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第12条 指定工事店は,営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき,第8条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 市長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条第1項の指定を取り消し,又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の新設等の工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備等の新設等の工事が,公共下水道の施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大きいと認められるとき。

(5) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は,前項の規定による指定の取消し又はその効力の停止について準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,規則で定めるところにより,検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第15条 法第12条第1項の規定により,次の表に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者(第37条第2項の代表者があるときは代表者とする。以下同じ。)は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

項目

基準数値

(1) 温度

45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は,1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者については,適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次の表に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

項目

基準数値

(1) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

大生郷処理区域

1リットルにつき147ミリグラム未満

上記以外の処理区域

1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については,同項の表第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とし,同表第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の設置等)

第17条 法第12条の11第1項の規定により,次の表に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

項目

基準数値

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし,当該汚水を処理する除害施設がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2各号に該当しない場合は同項第33号を除く。)

それぞれ同項各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

45度未満

(3) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類

1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

大生郷処理区域

1リットルにつき147ミリグラム未満

上記以外の処理区域

1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合は,当該公共下水道が接続する流域下水道)から放流水に関する排出基準が定められるもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)

当該基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については,同項の表第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と,同表第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と,同表第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は,1日当たりの平均的な排出下水量が30立方メートル未満である者には適用しない。

(水質管理責任者制度)

第18条 除害施設又は特定施設を設置した者は,規則で定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

2 除害施設又は特定施設を設置した者は,当該施設から排除する下水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。

3 市長は,公共下水道を適切に維持管理するために,必要に応じて除害施設若しくは特定施設の状況又は当該施設から排除する下水の水質に関する資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設を設置し,休止し,又は廃止しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(排除の禁止等)

第20条 使用者は,土砂,ゴミ,油類その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのある物を公共下水道に排除してはならない。

2 使用者は,し尿を公共下水道へ排除するときは,水洗便所によらなければならない。

(排除の停止又は制限)

第21条 市長は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用(臨時使用を含む。)を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,市長にその旨を届け出なければならない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(区域外の下水の排除)

第23条 市長は,公共下水道の管理上支障がないときと認めたときは,排水区域外の下水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例を適用する。

(使用料の徴収)

第24条 市長は,公共下水道の使用について,使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は,毎使用月,その使用月における公共下水道の使用について,集金,納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし,市長が必要と認めるときは,2使用月分の使用料をまとめて徴収することができる。

3 使用料の納期限は,使用月の末日の属する月の末日とする。

4 前2項の規定にかかわらず,市長は,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が認めるときに行うものとする。

(使用料の算定方法)

第25条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の種類及び量に応じ,別表に定めるところにより算定した額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次に定めるところによる。

(1) 水道水及び工業用水(以下「水道水等」という。)を使用した場合は,水道水等の使用水量とする。

(2) 水道水等以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は,使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において,前2号の規定にかかわらず,市長は,当該申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときも,当該使用月の使用料は,1使用月として算定する。

4 第22条の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者の汚水の量については,市長が認定する。

(計測装置)

第26条 市長は,前条第2項の規定による汚水の量の認定をするため必要があると認めるときは,使用者の水道若しくは給水装置又は排水設備の適当な場所に計測装置を設置することができる。

2 前項の場合において,使用者は,善良な管理者の注意をもって計測装置を管理し,使用者の責に帰すべき理由によりこれを破損し,又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。

3 市長は,第1項の規定により設置した計測装置の計測,維持管理又は撤去のために関係職員を設置場所に立ち入らせることができる。この場合において,関係者は,正当な理由なくこれを拒むことができない。

(使用料の減免)

第27条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(報告書等の提出)

第28条 市長は,使用料の算定及び下水道の管理のために必要な限度において,使用者から報告書又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第29条 市長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

(1) 施設又は工作物その他物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用に係る占用料は,別に定める。

(占用許可の基準)

第33条 市長は,公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電線及び令第17条の2に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の規定による申請があった場合においては,その占用が必要やむを得ないものであり,かつ,電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り,当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり,かつ,電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で,かつ,表面が平滑であって,耐久性,耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は,暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり,かつ,公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は,原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第34条 第32条第1項の規定による占用の期間は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし,その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第35条 第32条第1項の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 市長は,第32条第1項の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第36条 市長は,次の各号に掲げる事務について,当該事務の申請者から,当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 排水設備等工事検査 1件につき1,000円

(2) 指定工事店登録 1件につき10,000円

(3) 指定工事店継続登録 1件につき5,000円

(代理人及び代表者)

第37条 本市に居住しない義務者は,この条例に定める事項を処理させるため,本市に居住する者のうちから代理人を定め,市長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者は,この条例に定める事項を処理させるため,代表者を定め,市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は,代理人又は代表者に変更があった場合について準用する。

(規則への委任)

第38条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第39条 次の各号に掲げる者は,50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第14条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条又は第17条の規定に違反した者

(5) 第18条第2項による記録を怠った者

(6) 第19条の規定による届出を怠った者

(7) 第20条の規定に違反した者

(8) 第22条第1項の規定による届出を怠った者

(9) 第28条の規定による報告書又は資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(10) 第29条に規定する命令に違反した者

(11) 第30条又は第32条第1項の規定による許可を受けないで,当該行為をし,又は占用した者

(12) 第35条第1項の規定による原状回復を怠った者

(13) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者

(14) 第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第30条の規定による申請書又は図書,第5条第2項ただし書第19条及び第22条の規定による届出書,第25条第2項第3号の規定による申告書又は第28条の規定による報告書若しくは資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は提出者

第40条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料に処する。

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に水海道市公共下水道条例(平成10年水海道市条例第23号。以下「旧条例」という。)の規定によって市長又は職員がした行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

3 新条例の施行前に旧条例の規定によって市長に対してされた申請,届出その他の行為は,新条例の相当規定によってされたものとみなす。

4 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(石下町の編入に伴う経過措置)

5 石下町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,石下町下水道条例(平成12年石下町条例第39号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

6 編入前の石下町の区域における平成17年12月分までの公共下水道使用料については,なお石下町下水道条例の例による。

7 編入日前に編入前の石下町の区域においてなされた行為に対する罰則の適用については,なお石下町下水道条例の例による。

(平成16年条例第9号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年12月分までの公共下水道使用料については,この条例による改正後の水海道市公共下水道条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,平成20年5月1日以後に算定する公共下水道使用料について適用し,同日前に算定する公共下水道使用料については,なお従前の例による。

(平成23年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。ただし,第2条中常総市公共下水道条例第39条第14号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,平成26年4月分以後の公共下水道使用料について適用し,同年3月分までの公共下水道使用料については,なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,平成27年4月分以後の公共下水道使用料について適用し,同年3月分までの公共下水道使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,令和元年10月分以後の公共下水道使用料について適用し,同年9月分までの公共下水道使用料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の表の改正規定(「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める部分に限る。)は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

1 常総市公共下水道

種類

基本料金(1使用月分)

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで 1,650円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

165円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

176円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

187円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

198円

100立方メートルを超えるもの

209円

一時使用汚水

1立方メートルにつき

220円

2 常総市大生郷特定公共下水道

種類

使用料金

一般汚水

1立方メートルにつき 165円

常総市公共下水道条例

平成14年3月27日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 設/第6章 下水道/第1節 公共下水道
沿革情報
平成14年3月27日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第9号
平成17年12月28日 条例第128号
平成19年12月20日 条例第31号
平成23年9月26日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第13号
平成25年12月13日 条例第36号
平成27年3月18日 条例第21号
令和元年6月17日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第8号
令和6年6月21日 条例第23号