○常総市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成2年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の被徴収者の範囲)

第2条 分担金は,事業の施行によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,毎年度の事業に要する費用(調査計画費,全体計画設計費,用地買収費及び雨水排水施設の設置費並びに事務に関する費用を除く。)について,次の各号の区分によりそれぞれ当該各号に掲げる割合で算出した額の総額を受益者の総数で除して得た金額とする。

(1) 処理施設並びに処理施設から公共桝までの排水施設及び排水管に係る経費 100分の10

(2) 公共桝までの宅地内排水管に係る経費 100分の100

2 事業の施行後に新たに受益者になる者に係る分担金の額については,別に定める。

(分担金の徴収)

第4条 市長は,前条の規定により各年度の分担金を定め,賦課するときは,当該年度の分担金の額,納期その他必要な事項を受益者に通知し,徴収しなければならない。

2 前項の徴収に関しては,常総市税条例(昭和33年水海道市条例第13号)の規定を準用する。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は,受益者が災害その他の理由により各年度の分担金を納付することが困難であると認めるときは,当該年度の分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は,受益者が次の各号のいずれかに該当する場合には,各年度の分担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 国,地方公共団体又は集落が公用又は公共用に供するとき。

(3) 災害その他特別の理由があるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

常総市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成2年3月30日 条例第6号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第13類 設/第6章 下水道/第2節 農業集落排水
沿革情報
平成2年3月30日 条例第6号
平成3年3月22日 条例第9号