○常総市教育委員会事務局組織規則
昭和50年7月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,常総市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その事務分掌を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織,事務分掌及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,全てこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(1) 課 学校教育課,生涯学習課及び指導課をいう。
(2) 課長 学校教育課長,生涯学習課長及び指導課長をいう。
課 | 室 | 係 |
学校教育課 | 総務係 学校施設係 学務係 | |
教育政策室 | 教育政策係 | |
生涯学習課 | 社会教育係 青少年係 文化係 施設管理係 | |
スポーツコミッション室 | スポーツ振興係 | |
指導課 |
(臨時又は特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務については,前条の事務分掌によらずに処理させることができる。
(所管の明らかでない事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管を定める。
(教育部長)
第7条 事務局に,教育部長を置く。
2 教育部長は,教育長の命を受け,事務局の事務を整理し,教育長を補佐する。
(教育次長)
第8条 事務局に,教育次長を置くことができる。
2 教育次長は,上司の命を受け,教育部長を補佐する。
3 教育次長は,教育部長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 課の事務を整理し,課長を補佐する。 |
室長 | 課 | 室の事務を整理し,課長を補佐する。 |
係長 | 課 | 係の事務を処理する。 |
2 教育部長及び教育次長に事故があるとき,又は欠けたときは,主管課長がその職務を代理し,課長に事故があるとき,又は欠けたときは,当該課の課長補佐(室の事務にあっては,室長)又は主管係長がその職務を代理する。
職 | 組織 | 職務 |
参事 | 課外 | 重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を総括整理する。 |
副参事 | 課 | 特定の事務についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。 |
主査 | 課 | 特に命じられた困難な事務を処理する。 |
主任 主幹 | 課 | 特に命じられた事務を処理する。 |
(役付職)
第11条 前4条に規定する職は,事務職員,技術職員又は指導主事をもって充てる。
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 定型的一般事務 |
技手 | 定型的一般技術 |
2 前項に規定する職のうち,主事は事務職員,技師は技術職員,その他の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。
(職員の駐在)
第13条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
1 この規則は,昭和50年7月1日から施行する。
2 水海道市教育委員会事務局職員の職の設置規則(昭和36年水海道市教育委員会規則第8号)は,廃止する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の水海道市教育委員会事務局組織規則の規定は,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は,昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の水海道市教育委員会事務局組織規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の水海道市教育委員会事務局組織規則の規定は,平成8年9月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第15号)
この規則は,平成14年12月29日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課 | 室 | 係 | 事務分掌 |
学校教育課 | 総務係 | 1 教育委員会の会議及び庶務に関すること。 2 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事,身分,服務,研修,給与及び福利厚生に関すること。 3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 4 教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。 5 教育財産の取得の届出及び管理に関すること。 6 教育委員会規則,訓令等の制定又は改廃に関すること。 7 請願,陳情等の処理に関すること。 8 公告式に関すること。 9 教育委員会の所掌に係る予算決算の総括及び予算経理並びに契約に関すること。 10 公印の管守及び公印台帳に関すること。 11 文書の収受,発送及び編さんに関すること。 12 褒賞及び表彰に関すること。 13 広報及び教育行政に係る相談に関すること。 14 教科用図書の採択及び無償給与に関すること。 15 奨学資金に関すること。 16 事務局の所管に属するバスの管理及び運行に関すること。 17 課の庶務に関すること。 18 事務局の他課の所管に属さないこと。 | |
学校施設係 | 1 学校(幼稚園を含む。)の施設に係る整備計画,調査等に関すること。 2 学校(幼稚園を含む。)の施設の整備及び維持管理に関すること。 | ||
学務係 | 1 県費負担教職員の人事の内申並びに服務,給与及び福利厚生に関すること。 2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 3 学級編制に関すること。 4 学校保健に関すること。 5 学校安全に関すること。 6 児童及び生徒の就学に関すること。 7 児童及び生徒の就学援助に関すること。 8 児童及び生徒への授業支援に関すること。 9 市立幼稚園に関すること(学校施設係の所掌に関することを除く。)。 10 理科等教育設備の整備に関すること。 11 調査統計に関すること。 | ||
教育政策室 | 教育政策係 | 1 教育施策に関する企画及び調査に関すること。 2 学校の適正配置に関すること。 3 教育情報機器の整備及び教育ネットワークの管理運営に関すること。 | |
生涯学習課 | 社会教育係 | 1 社会教育の振興に係る調査,企画及び事業の実施に関すること。 2 社会教育委員に関すること。 3 社会教育関係団体に関すること。 4 公民館,集会所及び文化センターの維持管理(軽微なものに限る。)及び運営管理(以下これらを「運営管理等」という。)に関すること。 5 視聴覚教育に関すること。 6 生涯学習推進本部に関すること。 7 生涯学習の推進に係る調査,企画及び事業の実施に関すること。 8 課の庶務に関すること。 | |
青少年係 | 1 青少年健全育成事業の調査,企画及び実施に関すること。 2 子ども会及び高校生会の育成に関すること。 3 放課後子ども教室事業に関すること。 4 家庭教育学級に関すること。 5 社会教育指導員に関すること。 6 青少年相談員に関すること。 7 青少年育成市民会議に関すること。 8 青少年の家の運営管理等に関すること。 9 水海道あすなろの里の管理に関すること。 | ||
文化係 | 1 文化財保護審議会委員に関すること。 2 文化財の保護及び保存に関すること。 3 文化財保護団体の指導及び育成に関すること。 4 生涯学習センター,地域交流センター,風土博物館及び民俗資料館の運営管理等に関すること。 5 長塚節文学賞の実施その他郷土文化の伝承に関すること。 6 文化芸術審議会に関すること。 7 芸術,文化等の振興に関すること。 | ||
施設管理係 | 1 公民館,集会所及び文化センターの維持管理(軽微なものを除く。以下同じ。)に関すること。 2 青少年の家の維持管理に関すること。 3 生涯学習センター,地域交流センター,風土博物館及び民俗資料館の維持管理に関すること。 4 社会体育施設の維持管理に関すること。 5 前各号に掲げる施設の中長期的な整備計画,調査等に関すること。 | ||
スポーツコミッション室 | スポーツ振興係 | 1 スポーツ政策に係る企画,調整及び事業の実施に関すること。 2 スポーツ推進委員に関すること。 3 スポーツ指導者の育成に関すること。 4 市民等スポーツ関係団体の支援,指導等に関すること。 5 社会体育施設の運営管理等(指定管理者に係る事務を含む。)に関すること。 6 学校体育施設の開放事業に関すること。 7 文化・スポーツ振興基金に関すること。 | |
指導課 | 1 学習指導及び教育課程に係る指導,助言等に関すること。 2 外国人児童生徒支援員に関すること。 3 県費負担教職員の研修に関すること。 4 教材等の届出及び承認に関すること。 5 教育支援委員会に関すること。 6 適応指導教室の運営に関すること。 7 教育研究団体の指導及び育成に関すること。 8 外国語指導助手に関すること。 9 夜間学級に関すること。 10 小学校放課後補習教室に関すること。 11 その他学校教育の指導に関すること。 |