○常総市水道事業給水条例
平成10年3月23日
条例第7号
水海道市水道事業給水条例(昭和39年水海道市条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第30条の2)
第5章 管理(第31条―第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条―第39条)
第8章 補則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,常総市が設置する水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 常総市が設置する水道事業の給水区域は,常総市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年水海道市条例第10号)第3条第2項の給水区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において,「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は,次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,市長の定めるところにより,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の規定による申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)に,利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は,次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に掲げるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に市長が定める。
(工事費の納入)
第10条 市長が給水装置の工事を施行する場合は,当該工事の申込者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。この場合において,工事費の概算額は,工事竣工後に清算する。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,当該指定給水装置工事事業者は,前条第1項第4号の道路復旧費を市に納入しなければならない。
3 前2項の規定は,市長が特に認める工事については適用しない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止をすることはない。
2 前項の規定による給水の制限又は停止(以下「給水制限等」という。)をしようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
3 給水制限等のため損害を生ずることがあっても,市はその責めを負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は,市長が定めるところにより,あらかじめ,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき,又は市長が必要と認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は,前項の管理人を不適当と認めるときは,変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,市長が,その必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,市長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは,市長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失し,又は損傷した場合は,その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止,変更等の届出)
第18条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ,市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長が特に認めるときは,これを徴収しないことができる。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 市長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,当該検査を請求した者からその実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は,次のとおりとする。
(1) 給水使用料(月額)
基本料金 | 超過料金(1m3につき) | ||
水量 | 金額 | 水量 | 金額 |
10m3まで | 1,885円 | 10m3を超え30m3まで | 242円 |
30m3を超え50m3まで | 252円 | ||
50m3を超え100m3まで | 294円 | ||
100m3超 | 345円 | ||
臨時用 | 1m3につき | 252円 | |
備考 臨時用とは,清掃その他の理由により一時的に水道を使用する場合をいう。 |
(2) 私設消火栓使用料 消火演習1基1回につき2,000円
(料金の算定)
第24条 料金は,毎月,メーターを点検した日における使用水量により算定する。ただし,市長が必要と認めるときは,2箇月分を一括して算定することができる。この場合において,使用水量は各月均等に使用したものとみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量及びその用途の認定をする。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(6) その他市長が定めるとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し,廃止し,若しくは中止し,又は口径若しくは用途を変更した場合の料金は,その都度使用水量により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,市長が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は,納入通知書若しくは口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,市長が必要と認めるときは,2箇月分をまとめて徴収することができる。
(1) 給水装置工事申請 1件につき1,000円
(2) 給水装置工事検査 1件につき1,000円
(3) 道路占用申請(国道又は県道の占用を要するもの) 1件につき3,000円
(4) 給水装置工事事業者指定 1件につき10,000円
(5) 給水装置工事事業者指定更新 1件につき5,000円
(料金,手数料等の減額又は免除及び債権放棄)
第30条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,この条例の規定により納付しなければならない料金,手数料,その他の費用を減額し,又は免除することができる。
2 市長は,水道の使用者が口座振替の方法により料金を納入するときは,その料金から市長が別に定める額を減額することができる。ただし,当該料金が水道の使用者の責めに帰すべき事由により市長が別に定める納期限までに納入されなかったときは,この限りでない。
第30条の2 市長は,水道料金債権について,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該債権及び損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 水道料金債権につき消滅時効が完成し,かつ,債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の債権の全部の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条その他の法令の規定により債務者が水道料金債権につきその債務を免れたとき。
(4) 水道料金債権の存在につき法律上の争いがある場合において,市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 市長は,水道の管理上必要があると認めるときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置をさせることができる。
2 前項の場合に要する費用は,措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
(給水の停止)
第33条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が,60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めるとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第35条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うものとする。
2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第36条 貯水槽水道のうち,法第3条第7項に規定する簡易専用水道及び常総市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年常総市条例第6号)第2条第3号に規定する小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は,次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事
(2) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る増設又は改造の工事
(3) 沈殿池,ろ過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は,次の各号のいずれかとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると市長が認める者
(水道技術管理者の資格)
第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は,次の各号のいずれかとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると市長が認める者
第8章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(過料)
第41条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際,改正前の水海道市水道事業給水条例によってなされた承認,検査その他の処分又は申込み,届出その他の手続は,それぞれこの条例による改正後の水海道市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。
2 新条例第29条第1号及び第2号の規定は,施行日以後になされた第5条第1号の規定による申込みに係る給水装置工事について適用する。
(石下町の編入に伴う経過措置)
第3条 石下町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,石下町水道事業給水条例(平成15年石下町条例第5号。以下「石下町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 平成18年1月に限り,石下水道事業に係る第26条の適用については,石下町条例第26条第1項及び第2項の例による。
3 編入日前に編入前の石下町の区域においてなされた行為に対する罰則の適用については,石下町条例の例による。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。ただし,第23条第3号を削る改正規定は,平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の水海道市水道事業給水条例第23条第1号の規定は,平成16年8月1日以後に実施する給水使用料の算定から適用し,同日前に実施する給水使用料の算定については,なお従前の例による。
附則(平成17年条例第156号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた行為に対する罰則の適用については,改正前の水海道市水道事業給水条例の例による。
附則(平成19年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常総市水道事業給水条例別表の規定は,平成18年1月1日から適用する。
(水道料金に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の常総市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1号の規定は,平成20年5月1日以後に算定する給水使用料について適用し,同日前に算定する給水使用料については,なお従前の例による。
4 平成20年5月1日以後に給水使用料を算定する場合において,改正後の条例第24条ただし書の規定により平成20年3月分及び同年4月分の給水使用料を一括算定するときは,改正後の条例第23条第1号の規定は,同年4月分の給水使用料について適用し,同年3月分の給水使用料については,なお従前の例による。
5 改正後の条例第23条第2号の規定は,平成20年4月1日以後の使用に係る私設消火栓使用料について適用し,同日前の使用に係る私設消火栓使用料については,なお従前の例による。
(減額に関する経過措置)
6 改正後の条例第30条第2項の規定は,平成20年5月1日以後に算定する給水使用料及び同年4月1日以後の使用に係る私設消火栓使用料について適用する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常総市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1号の規定は,平成26年4月分以後の給水使用料について適用し,同年3月分までの給水使用料については,なお従前の例による。改正後の条例第24条ただし書の規定により同年3月分及び4月分の給水使用料を一括して算定するときも,同様とする。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第23条第1号の改正規定は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常総市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1号の規定は,令和元年10月分以後の給水使用料について適用し,同年9月分までの給水使用料については,なお従前の例による。改正後の条例第24条ただし書の規定により同月分及び同年10月分の給水使用料を一括して算定するときも,同様とする。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。