○常総市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき市長が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は,地域における民間の賃金水準を基礎として,地域における物価等を考慮して職員に支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員で市長の定める者に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には,正規の勤務日が休日に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,勤務を要しない日又は休日(次項において「休日等」という。)に勤務をした場合は,当該管理職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該管理職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第11条の3 第8条第9条第2項及び第10条の規定は,第4条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第12条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当は,茨城県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の定めるところにより支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは,市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬,期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料,地域手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については,常総市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常総市条例第18号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第5条の3及び第14条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年5月1日から適用する。ただし,第12条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。ただし,附則中第2項を削る規定は,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。〔以下略〕

(昭和63年条例第4号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 〔略〕

(2) 〔略〕

(3) 〔前略〕第2条から第4条〔第2条において水海道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正〕までの規定 平成4年1月1日

(平成4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の水海道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年水海道市条例第11号)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

(施行期日)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例第2条による改正後の水海道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,〔中略〕第5条(第12条の改正規定に限る。)〔中略〕の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第19号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の常総市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第1条の規定による改正後の常総市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項,附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(常総市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 常総市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第5条の3及び第14条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条から第8条までの規定は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条から第7条までの規定並びに附則第4項から第8項まで及び第10項の規定は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第6条の規定による改正後の常総市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については,同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

常総市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月27日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第11号
昭和43年12月27日 条例第40号
昭和45年12月24日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第40号
昭和50年9月25日 条例第38号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和61年3月22日 条例第3号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第19号
平成4年3月26日 条例第1号
平成4年12月22日 条例第26号
平成7年3月28日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第16号
平成13年3月27日 条例第14号
平成13年12月27日 条例第23号
平成14年3月27日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年12月20日 条例第28号
平成20年3月28日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第23号
令和元年12月16日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第21号
令和6年3月26日 条例第2号
令和7年3月25日 条例第4号