○常総市健康づくり推進協議会設置条例

平成17年12月28日

条例第103号

(設置)

第1条 市民の生涯を通じての健康づくりを推進するための施策を総合的かつ効果的に実施することを目的として,常総市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行う。

(1) 検診,診査及び予防に関すること。

(2) 健康相談及び健康教育に関すること。

(3) 保健指導及び衛生知識の普及に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 老人保健事業の推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,健康づくりを推進するために協議会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長をもって充て,副会長はつくば保健所長をもって充てる。

3 委員は,次の職にある者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 市議会文教厚生委員長

(2) 教育長

(3) 福祉部長

(4) 市嘱託医

(5) 市嘱託歯科医

(6) 市学校薬剤師

(7) 市国民健康保険運営協議会の代表

(8) 市シルバークラブ連絡協議会の代表

(9) 市スポーツ協会の代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠により任命され,又は委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,会長が必要に応じて招集する。

(幹事会)

第7条 協議会の任務を補佐するため,幹事会を置く。

2 幹事は委員のうちから会長が任命し,又は委嘱し,幹事長は福祉部長をもって充てる。

3 幹事会は,必要に応じて幹事長が招集して主宰する。

(専門委員)

第8条 協議会に,専門の事項を調査し,及び審議させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,市職員,県職員,市嘱託医,市嘱託歯科医,市学校薬剤師及び学識経験者のうちから会長が任命し,又は委嘱する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,健康づくりの推進を所管する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間,第3条第2項中「常総保健所長」とあるのは「水海道保健所長」とする。

(令和元年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

常総市健康づくり推進協議会設置条例

平成17年12月28日 条例第103号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 環境衛生/第1章
沿革情報
平成17年12月28日 条例第103号
令和元年12月16日 条例第21号
令和2年12月14日 条例第35号
令和3年9月15日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第22号