○常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年12月28日
条例第109号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による施設として,常総市営公園墓地(以下「墓地」とする。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 神子女霊園
(2) 位置 常総市篠山1006番地1
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して使用許可証を交付する。
(使用許可の制限)
第4条 市長は,墓地の使用を許可する場合は,必要な制限若しくは条件を付し,又は場所等を指定することができる。
(使用の目的)
第5条 墓地は,焼骨及び遺骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。
(承継の届出)
第6条 墓地の使用を承継した者は,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(区画の種別)
第7条 区画の種別は,次のとおりとする。
種別 | 第1種 | 第2種 |
面積 | 5.00平方メートル | 5.94平方メートル |
(使用料)
第8条 使用者は,次に定める使用料を納付しなければならない。
名称 | 種別 | 使用料 |
神子女霊園 | 第1種(5.00平方メートル) | 205,000円 |
第2種(5.94平方メートル) | 243,000円 |
2 前項の使用料は,使用許可の際市長に納付しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者のうち,市長が認めたとき。
(2) 天災その他の事由により市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(管理料)
第11条 使用者は,使用墓地以外の清掃その他墓地の管理に要する経費として,1年度につき2,592円の管理料を納付しなければならない。ただし,市長は,特別の理由があると認めた者に対しては,管理料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の管理料は,年度中途に使用を許可されたとき,又は墓地を返還したときは,その日の属する月を含めた月割によって算定した額とする。
(手数料)
第12条 使用者は,使用許可証の書換え又は再交付について,1件につき200円の手数料を納付しなければならない。
(譲渡,転貸の禁止)
第13条 使用者は,他の者に墓地を譲渡し,又は転貸してはならない。ただし,第6条の規定による承継があったときは,この限りでない。
(使用の取消し)
第14条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が死亡した日から起算し,3年を経過しても承継者がないとき。
(3) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。
(4) 使用者が住所不明となって,7年を経過したとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により,使用許可を取り消されたときは,その義務者は直ちにこれを原状に復し返還しなければならない。
3 前項の措置を行わなかったときは,市長が執行し,その費用を義務者から徴収する。ただし,市長は,やむを得ない事情があると認めたときは,費用を徴収しないことができる。
(届出義務)
第15条 使用者は,本籍,住所,氏名その他使用許可証の記載事項に異動が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第16条 使用者は,墓地の使用の必要がなくなったときは,原状に復し,市長に返還しなければならない。
(共同埋葬場)
第17条 市長は,墓地内に共同埋葬場を設けることができる。
(賠償責任)
第18条 使用者は,故意又は過失により墓地の施設,附属設備等を損傷したときは,これを原状に復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(石下町の編入に伴う経過措置)
2 石下町の編入の日前に,石下町営公園墓地条例(昭和59年石下町条例第28号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例第11条第1項の規定は,この条例の施行の日が属する年度以後の年度分に係る管理料について適用し,当該年度前までの年度分に係る管理料については,なお従前の例による。