○常総市文化センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月28日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,文化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 芸術文化の振興と市民教養の高揚を図り,市の文化水準の向上に寄与するため,文化センターを次のとおり置く。
名称 | 位置 |
石下文化センター | 常総市本石下4373番地1 |
岡田文化センター | 常総市杉山676番地 |
豊田文化センター | 常総市豊田1081番地1 |
玉文化センター | 常総市原宿1380番地 |
(使用の承認)
第3条 文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,常総市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し,その承認を受けなければならない。
2 前項の承認には,文化センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第4条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,文化センターの使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 文化センターの管理上特に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 第3条第2項の規定による使用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が文化センターの管理上特に支障があると認めたとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,使用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
第7条 使用者は,その使用を終わったとき若しくは停止されたとき又は使用の承認を取り消されたときは,速やかに施設等を原状に復し,又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は,文化センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(石下町の編入に伴う経過措置)
2 石下町の編入の日から平成18年3月31日までの間に限り,岡田文化センターの管理については,この条例の規定にかかわらず,なお石下町立町民文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年石下町条例第19号)の例による。
附則(平成22年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年7月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和39年水海道市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(常総市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
3 常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年常総市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(常総市石下婦人の家の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 常総市石下婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成17年水海道市条例第118号)は,廃止する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和39年水海道市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
4 常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年常総市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(経過措置)
5 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の常総市石下婦人の家の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の常総市文化センターの設置及び管理に関する条例の相当の規定によってしたものとみなす。