○常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は,常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年水海道市条例第109号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等)
第3条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときは,その内容を審査し,墓地の使用を許可しようとするときは,墓地使用料納入通知書を申請者に発行するものとする。
2 墓地使用料納入通知書を受けた申請者は,速やかに使用料を納入しなければならない。
3 市長は,使用料の納入があったときは,常総市営公園墓地神子女霊園使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可証の再交付申請)
第4条 許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可証を著しく汚損し,又は紛失したときは,墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)により市長に再交付の申請をしなければならない。
(使用上の制限)
第5条 条例第4条の規定による必要な制限は,次のとおりとする。
(1) 外さくの高さは,地盤面から1メートル以内とする。
(2) 墓碑,形象類,樹木及びその他の設備の高さは,地盤面から2.5メートル以内とする。
(使用料の分割納付)
第8条 条例第8条第2項ただし書の規定に基づき,市内に住所を有する使用者であって,次に該当するものについて使用料の分割納付を認める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(2) その他市長が特に認めた者
2 前項の規定による分割納付は,墓地使用許可申請の日から起算して1年以内10回までの分納とする。
3 使用料の分割納付をしようとする者は,墓地使用料分割納付申請書(様式第8号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は,次により行う。
(1) 使用者が,その返還を申し出たときは,使用許可の日から起算して1年以内の場合に限り,既納使用料の5割相当額
(2) その他市長が特に必要と認めたときに,その都度定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は,墓地使用料還付申請書(様式第10号)に請求理由を証する書面を添えて,市長に申請しなければならない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は,常に使用墓地の清掃を維持するとともに,墓碑,形象類その他の設備又は樹木等により,危険な状態となり,又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは,速やかに修理その他必要な処置をしなければならない。
(市外転出時の届出)
第15条 使用者は,市外へ転出したときは,前条の規定による届出のほか,墓地の管理及び管理料納付代理人指定届を市長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(石下町の編入に伴う経過措置)
2 石下町の編入の日前に,石下町営公園墓地条例施行規則(昭和59年石下町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
17 この規則の施行の日において現に存する改正前の常総市用品調達基金条例施行規則,常総市土地開発基金管理規則,常総市高額療養費貸付規則,常総市国民健康保険条例施行規則,常総市職員の育児休業等に関する規則,常総市介護保険条例施行規則,常総市出産費資金貸付規則,常総市水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則,常総市会計規則,常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則,常総市予算規則及び常総市職員の自己啓発等休業に関する規則の様式による文書は,当分の間,必要な修正を加え,なおこれを使用することができる。