○常総市開発行為等に係る水道施設設置取扱規程
平成17年12月28日
水管規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,常総市水道事業(以下「市水道事業」という。)の給水区域内における開発行為等に関し,給水計画に影響を及ぼす水道施設の設置及び工事の適正化を図るために必要な事項を定め,もって市水道事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 給水装置 常総市水道事業給水条例(平成10年水海道市条例第7号。以下「給水条例」という。)第3条に規定するものをいう。
(2) 配水施設 市水道事業の計画に基づいて設置し,又は設置を予定する配水施設(以下「計画配水施設」という。)以外の配水施設で,計画配水施設から分岐延長するものをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(同法第29条第1項各号及び同条第2項各号に掲げるものを除く。)に伴い,市水道事業が開発区域内の需用者に給水するために必要な配水施設の設置及びこれと同時に施工する場合の給水装置の設置を対象とする。
(1) 開発行為等に係る配水施設設置及び給水申込書(様式第1号)
(2) 基本計画書
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要とする書類
(事前協議)
第5条 市長は,前条の申込みに基づいて給水戸数,給水人口,給水量等を審査し,配水施設の水管の口径,計画配水施設からの分岐位置,給水計画上の水道施設の増設又は改良,給水の方法等についての条件を提示し,開発事業者と協議するものとする。
(協定の締結)
第6条 開発事業者は,前条の協議が整ったときは,市長と協定を締結しなければならない。
(設計及び施工の基準)
第7条 配水施設の設計(以下単に「設計」という。)及びその施工は,市水道事業の基準によらなければならない。
(設計の審査)
第8条 開発事業者は,設計が整ったときは,開発行為等に係る水道配水施設設計審査願(様式第2号)を市長に提出し,審査を受けなければならない。
(工事の施工)
第9条 配水施設の設置工事(以下単に「工事」という。)は,常総市契約規則(平成17年水海道市規則第130号)第5条第2項若しくは同規則第16条第1項に規定する名簿に登載されている者又は常総市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年水海道市水道事業管理規程第1号)第6条に規定する常総市水道事業指定給水装置工事事業者証の交付を受けている者に行わせるものとする。
(立会い及び検査)
第10条 市長は,工事の過程において,材料の検査,通水及び水圧試験等必要な立会い及び検査を行うものとする。
2 開発事業者は,工事が完成したときは,完成図面その他市長が必要と認める書類を提出して,市長の検査を受けなければならない。
(経費の負担)
第11条 開発事業者は,立会い,検査その他の事務に係る経費(以下「事務費」という。)を負担しなければならない。
設計額の区分 | 率 |
1,000万円未満 | 100分の5 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 100分の4 |
3,000万円以上 | 100分の3 |
3 前項の規定にかかわらず,開発事業者は,設計及び工事を市長に委託しようとするときは,次に掲げる経費の合計額(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。
(1) 設計の業務に要する経費
(2) 工事の施工に要する経費
設計額の区分 | 率 |
1,000万円未満 | 100分の10 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 100分の8 |
3,000万円以上 | 100分の6 |
(負担金の納入)
第12条 負担金は,市長が発行する納入通知書により納入するものとする。
(受託工事の施工)
第13条 市長が受託して行う設計及び工事は,負担金の納入があった後に行うものとする。
(経費の精算)
第14条 市長は,受託した工事の完了に伴って経費の精算を必要とするときは,負担金の額を超えて要した経費について精算負担金として開発事業者から徴収し,又は負担金のうち要しなかった経費の相当額を開発事業者に返戻しなければならない。
2 前項の場合において,配水施設の用に供する土地が公有地に帰属することとなるときは,土地使用承諾書の添付を要しない。
(補修及び補償)
第16条 前条の規定により市水道事業に移管した配水施設に当該移管した日から2年以内に工事の欠陥によるき損,滅失等があった場合又はこれに基づく損害が生じた場合は,当該開発事業者はこれを補修し,又は損害を賠償しなければならない。
(給水装置の設置)
第17条 配水施設の設置と同時に設置する給水装置の工事については,給水条例及び常総市水道事業分担金徴収条例(昭和41年水海道市条例第22号)による。
(規程に協力しない者に対する措置)
第18条 市長は,この規程を遵守せず,又は協力を拒む者に対しては,必要な範囲で助言若しくは勧告を行い,又はその者の氏名等を関係機関に通知する等の措置を講ずるものとする。
(委任)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。
(水海道市宅地開発行為に伴う給水工事受託規程の廃止)
2 水海道市宅地開発行為に伴う給水工事受託規程(平成5年水海道市水道事業管理規程第1号)は,廃止する。