○常総市男女共同参画推進条例

平成19年3月22日

条例第6号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本的施策(第8条―第14条)

第3章 男女共同参画推進審議会(第15条―第20条)

第4章 補則(第21条)

附則

日本国憲法は,すべての人は法の下に平等であり,性別によって差別をしてはならないことをうたっている。

しかし,固定的役割分担意識やそれに基づく社会的慣行が依然として残されており,私たちの生き方に影響を与えている現実があり,男女平等の実現に向け,なお一層の努力が必要とされている。

さらに,少子高齢化,国際化,情報化等の急速な進展により,個人の価値観,ライフスタイル等の多様化が進む社会状況において,私たちは,豊かな自然の中で,よき伝統は文化としてはぐくみ,地域の特性を生かし,安心して生き生きと暮らすことのできる常総市を目指して,市,市民及び事業者が一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,男女共同参画の推進について,基本的理念を定め,市,市民及び事業者の責務を明らかにし,男女共同参画の推進において基本となる事項を定めることにより,男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため,必要な範囲内で,男女のいずれか一方に対し,積極的に当該機会を提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し,又は性的な言動に対する相手方の対応に起因して当該相手方に不利益を与えることをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に対する身体的,精神的,経済的又は性的な暴力及び虐待をいう。

(5) 事業者 市内において,事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は,次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。

(1) 男女が,個人としての尊厳が重んじられ,性別による差別的取扱いを受けることなく,個人としての能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 男女が,性別による固定的役割分担意識を反映した慣行にとらわれることなく,多様な生き方を自由に選択できること。

(3) 男女が,あらゆる分野における施策方針の立案及び決定の場に参画する機会が確保されること。

(4) 男女が,家庭の重要性を認識し,地域社会の支援の下,子育て,家族の介護その他の家庭生活における役割を共有し,社会生活との両立を行うことができること。

(5) 男女共同参画の推進が,国際社会における取組と密接な関係を有していること及び地域における国際化の進展が著しいことを考慮し,国際的協調の下に行うこと。

(市の責務)

第4条 市は,前条の基本理念にのっとり,市民,事業者,国及び他の地方公共団体との連携を図りながら,男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定し,総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は,家庭,地域,職場,学校その他社会のあらゆる分野において,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に努め,市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,男女共同参画に関する理解を深めるとともに,基本理念にのっとり,その事業活動において,市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力し,男女が職場と家庭生活における活動の両立ができるよう就労環境の整備に努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も,性別による差別的取扱い及び人権の侵害をしてはならない。

2 何人も,セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も,ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

第2章 基本的施策

(基本計画)

第8条 市長は,男女共同参画に関して,総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は,基本計画を策定するに当たっては,市民及び事業者の意見が反映されるよう努めるとともに,常総市男女共同参画推進審議会(以下「推進審議会」という。ただし,第15条を除く。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は,基本計画を策定したときは,これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は,基本計画の変更について準用する。

(報告書作成)

第9条 市長は,毎年,市が行った男女共同参画の推進に関する施策の進捗状況を明らかにする報告書を作成し,関係者等に公表しなければならない。

(積極的改善措置)

第10条 市は,地域,職場,学校その他社会のあらゆる分野の活動において,男女間に格差が生じている場合,市民及び事業者と協力し,積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は,審議会等における委員の任命又は委嘱に当たっては,積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。

(生涯にわたる健康への支援)

第11条 市は,男女が互いの性を理解し,尊重するとともに,生涯にわたる健康の保持が図れるよう学習の機会及び情報の提供その他必要な支援の実施に努めなければならない。

(総合的拠点施設の設置)

第12条 市は,市民,事業者,地域団体等による男女共同参画の推進に関する取組を支援するため,総合的拠点施設を整備するものとする。

(相談等の申出)

第13条 市民又は市内に通勤し,若しくは通学する者は,性別による差別的取扱い,人権の侵害その他男女共同参画の推進を阻害する行為を受け,若しくはそのおそれがあるときは,市長に対して,相談等を申し出ることができる。

2 市長は,前項の規定による申出を受けるための相談窓口を設置するものとする。

(苦情等の申出)

第14条 市民又は事業者は,市が行う男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情,意見等を市長に申し出ることができる。

2 市長は,前項の規定による申出があったときは,適切な措置を講じなければならない。この場合において,市長は,推進審議会の意見を聴くことができる。

第3章 男女共同参画推進審議会

(設置)

第15条 男女共同参画の推進のため,市長の附属機関として,常総市男女共同参画推進審議会を設置する。

(所掌事項)

第16条 推進審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議する。

(1) 基本計画の策定

(2) 男女共同参画の推進に関する施策

(3) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項

(組織)

第17条 推進審議会は,委員15名以内をもって組織する。

2 委員は,市民,事業者,識見を有する者及び関係団体の代表のうちから,市長が委嘱する。この場合において,市民の委員の一部は,公募によるものとする。

(任期)

第18条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第19条 推進審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,推進審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第20条 推進審議会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 会長は,必要と認めたときは,推進審議会の会議に関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

第4章 補則

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年水海道市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

常総市男女共同参画推進条例

平成19年3月22日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)