○常総市有料広告掲載要綱
平成20年2月5日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は,市の広報紙,施設等を広告媒体として活用し,民間企業等の広告,宣伝等(以下「広告等」という。)を有料で掲載することにより,市の自主財源を確保し,もって,市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 市が作成し,又は管理するものであって,広告等を表示することができる次に掲げるものをいう。
ア 広報紙,パンフレット,封筒その他の市が作成する印刷物
イ 市のホームページ
ウ 市が有する土地,建物,工作物等の施設又は車両,設備等の物品
エ 市が主催する催事
オ その他市長が定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体を活用して広告等を表示することであって,次に掲げるものをいう。
ア 広告等を掲載し,又は掲出すること。
イ 広告等を掲示する物件等を設置すること。
ウ 催事又は施設の名称に民間企業等の名称その他を冠すること。
エ その他市長が認めるもの
(広告掲載の基準)
第3条 広告掲載は,別表に定める広告掲載基準を満たすものでなければならない。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は,次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の規定にかかわらず,市長は,広告媒体の性質,状況等を考慮し,特定の民間企業等を選定して,広告掲載の募集をすることができる。
3 市長は,広告掲載の募集をしようとするときは,規格,期間その他の必要事項について,広告媒体ごとに定めるものとする。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告掲載をしようとする者は,市長に申し込まなければならない。
(広告掲載の決定)
第6条 市長は,前条の規定による申込みを受けたときは,常総市広告掲載審査委員会に内容を審査させた上,広告掲載の可否を決定し,当該申込みをした者にその旨を通知するものとする。
(掲載者の責任等)
第7条 広告等の内容に係る一切の責任は,広告掲載を認められた者(以下「掲載者」という。)が負うものとする。
2 掲載者は,広告掲載の期間が終了したときは,速やかに,広告媒体を原状に回復しなければならない。
4 掲載者は,広告等の不備による他への損害が生じないようにこれを適正に管理しなければならない。
5 広告等が破損した場合におけるその修復に要する経費は,広告等の破損が市の責めによるときを除き,掲載者の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第8条 市長は,広告掲載を認められた広告等又は掲載者が次のいずれかに該当したときは,当該広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告掲載基準に反することが判明したとき。
(2) 指定する期限までに広告等の原稿を提出しなかったとき又は広告等を表示しなかったとき。
(3) 広告掲載に係る料金を納付しなかったとき。
(4) その他広告掲載が市の行政運営に支障があると認められるとき。
(広告掲載に係る料金の返還)
第9条 市長は,掲載者の責めによらない理由により広告掲載ができなかったときは,広告掲載に係る既納の料金の全部又は一部を掲載者に返還することができる。
(免責)
第10条 第8条の規定による広告掲載の取消し又は災害等の不可抗力による市の責めによらない原因によって掲載者が受けた損害については,市は,その賠償責任を負わないものとする。
(審査委員会)
第11条 広告掲載を審査するため,常総市広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,次の事項を審査する。
(1) 広告掲載をしようとする広告媒体
(2) 広告掲載をしようとする広告等の内容
(3) 広告掲載に係る料金
(4) 広告掲載に係る契約方法
(5) 第8条の規定による広告掲載の取消し
(6) 第9条の規定による広告掲載に係る既納の料金の返還
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 市長公室長
(3) 委員 秘書課長,総務課長及び財政課長
4 前項の構成員には,審査委員会が審査しようとする広告媒体を所管する課等の長その他の職員を臨時に加えることができる。
5 審査委員会の庶務は,公有財産の総括的な管理を所管する課において処理する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第80号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第28号)
この告示は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第67号)
この告示は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第22号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第31号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第23号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
広告掲載基準
原則的基準 | 1 広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないものであるとともに,広告媒体の公共性に鑑み,社会的な信頼性及び公平性を損なわないよう十分に配慮されたものでなければならない。 2 地域の特性に配慮するとともに,広告媒体又は広告媒体の周辺の美観を損ねるものであってはならない。 3 屋外の広告掲載にあっては,交通の安全を阻害するものであってはならない。 |
業種別禁止基準 | 1 次に掲げる業種又は事業者による広告掲載は,行ってはならない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業 (2) 風俗営業に類似する業種 (3) 消費者金融業者 (4) ギャンブルに係る業種 (5) 行政機関からの行政指導等を受け,改善がなされていない事業者 (6) 市の市町村税,使用料,負担金等を滞納している事業者(法人にあってはその代表者を含む。) (7) その他市長が不適切と認める業種又は事業者 |
個別禁止基準 | 1 次に掲げる社会的に不適切な広告掲載は,行ってはならない。 (1) 法令に違反し,又は違反するおそれのあるもの (2) 公の秩序若しくは善良の良俗に反し,又は反するおそれのあるもの (3) 人権侵害,差別,名誉毀損等のおそれのあるもの (4) 政治又は宗教に関するもの (5) 他をひぼうし,中傷し,若しくは排斥するもの又は単に意見を表明する内容のもの (6) その他社会的に不適切と認められるもの 2 次に掲げる青少年の保護及び健全育成の観点から不適切な広告掲載は,行ってはならない。 (1) 暴力,犯罪等を助長するおそれのあるもの (2) 残酷又はわいせつな印象を与えるもの (3) 水着姿,裸体姿等で広告等の内容に無関係で必然性のないもの (4) その他青少年の育成に有害であると認められるもの 3 次に掲げる消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から不適切な広告掲載は,行ってはならない。 (1) 虚偽若しくは誇大な内容のもの又は誤認を招くおそれのあるもの (2) 内容に係る責任の所在が不明確なもの (3) 著しく射幸心をあおる表現のもの (4) あたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるもの (5) その他消費者保護のため不適切と認めるもの 4 次に掲げる広告媒体又は広告媒体周辺の美観を損なうおそれのある広告掲載は,行ってはならない。 (1) 原色又は彩度の高い色を広範囲に用いる等彩色によって過度に強調しようとするもの (2) 広告媒体又は広告媒体の周辺と著しく不調和であって,公衆に不快感を与えるおそれのあるもの (3) 意味が不明な内容又は稚拙なデザインのもの 5 次に掲げる自動車等の運転者の安全な通行を阻害するおそれのある広告掲載は,行ってはならない。 (1) 交通標識等と類似するもの又はその効用を妨げるおそれのあるもの (2) 蛍光塗料,高輝度反射素材等を多用し,又は鏡状のものを用いたもの (3) 絵柄,文字等が過密であるもの,内容が分かりづらいもの等通行者の注意力を散漫にするおそれのあるもの |
その他基準 | 1 広告媒体を所管する課等の長は,それぞれの広告媒体の性質に応じた基準,制限事項等を別に定めることができる。 |