○常総市男女共同参画推進本部設置規程
平成20年12月12日
訓令第11号
(設置)
第1条 常総市男女共同参画推進条例(平成19年常総市条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,男女共同参画の推進に関する施策を策定し,総合的かつ計画的に実施するため,常総市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第8条の規定による基本計画(以下「基本計画」という。)に基づく施策の推進
(2) 男女共同参画の推進に関する施策の総合的な調整
(3) 前2号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は,副市長及び教育長のほか,常総市庁議の設置及び運営に関する規程(平成20年常総市訓令第10号)第3条第1項に規定する庁議構成職員をもって組織する。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長には副市長を,副本部長には市民生活部長をもって充てる。
4 本部長は,推進本部の会務を総理し,推進本部を代表する。
5 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 本部長は,必要があると認めるときは,推進本部の会議にその他の職員の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 本部長は,推進本部の会議における協議の経過及び結果について,市長に報告しなければならない。
(推進委員会)
第5条 推進本部に,次に掲げる事項を実施させるため,推進委員会を置く。
(1) 基本計画に基づく施策の調査,研究及び立案
(2) 男女共同参画の推進に関する関係部課間の連絡及び調整
(3) 前2号に掲げるもののほか,推進本部が指示する事項
(推進委員会の組織)
第6条 推進委員会の委員は,別表に掲げる課等の長又は当該課等の長が指名する所属職員とする。ただし,本部長は,必要に応じてこれ以外の職員を推進委員会の委員に加えることができる。
2 推進委員会に,委員の互選による委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,推進委員会を代表し,推進委員会の会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(推進委員会の会議)
第7条 推進委員会の会議は,本部長の命により,委員長が招集する。
2 委員長は,必要があると認めるときは,推進委員会の会議にその他の職員の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員長は,推進委員会の会議における協議の経過及び結果について,本部長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 推進本部及び推進委員会の庶務は,男女共同参画の推進を所管する課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
課等名 |
市長公室防災危機管理課 |
総務部総務課 |
市民生活部市民と共に考える課 |
市民生活部市民課 |
市民生活部暮らしの窓口課 |
市民生活部人権推進課 |
福祉部社会福祉課 |
福祉部幸せ長寿課 |
福祉部こども課 |
保健衛生部保健推進課 |
保健衛生部健康保険課 |
産業振興部農政課 |
産業振興部商工観光課 |
都市建設部都市計画課 |
教育委員会事務局生涯学習課 |
教育委員会事務局指導課 |