○常総市まちづくり出前講座実施要綱
平成21年3月16日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は,市政に関する説明,専門知識に基づく講習等を行うため,市民団体等の要望に応じて職員等を講師として派遣するまちづくり出前講座を実施することにより,市政に関する情報の提供を一層拡充し,市民の行政に対する理解を深めるとともに,市民の地域社会への参画を促し,もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(公募等)
第2条 市長は,次の方法により,まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施する市民団体等を公募するものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 前2号のほか市長が適当と認める方法
2 公募の対象とする市民団体等は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員がおおむね10人以上であること。
(2) 市内に在住し,又は市内に通勤し,若しくは通学する者で構成されていること。
(3) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための宗教教育その他の宗教的活動を目的とするものでないこと。
(4) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反することを目的とするものでないこと。
(テーマ及び内容)
第3条 出前講座のテーマ及びその内容は,市が重点的に取り組んでいる事業,市民の関心が高い行政課題等を中心として,これらを所管する各課等と市民生活部市民と共に考える課(以下「市民と共に考える課」という。)が協議して決定するものとする。
2 市長は,前項の規定によるテーマ以外のテーマによる出前講座の要望を受けたときは,可能な限り当該要望に沿うよう努めるものとする。
(実施の方法)
第4条 出前講座を実施する日時は,市の休日(常総市の休日を定める条例(平成元年水海道市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)以外の日の午前9時から午後9時までの間で,実施を希望する市民団体等と協議して決定する。
2 前項の規定にかかわらず,出前講座のテーマが市の施設に関するものであって,当該施設を会場とする場合は,当該施設の管理者が日時を定めるものとする。
3 出前講座の実施時間は,質疑応答を含め,おおむね2時間以内とする。
4 出前講座の会場の確保及び準備並びにその進行は,市民団体等が行うものとする。
5 前項の場合において,会場は,公共施設又は地域の集会施設その他の公益的施設とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。
(申込み)
第5条 出前講座の実施を希望する市民団体等の代表者は,希望する日の20日前までに,常総市まちづくり出前講座実施申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。
2 前項の場合において,市長は,出前講座の実施について,必要な条件を付すことができる。
(実施の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,出前講座を実施しない。この場合において,既に出前講座の実施を決定しているときは,これを取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 専ら行政の批判又は苦情,要望等を目的としているとき。
(3) 出前講座の目的に反し,その実施が適当でないとき。
(不測の事態による変更等)
第8条 市長は,不測の事態等により,決定した出前講座を実施することが困難になったときは,当該出前講座の日時,内容等を変更し,又はその決定を取り消すことができる。
(費用負担)
第11条 出前講座の実施に伴う講師の派遣に要する費用は,無料とする。ただし,会場の設営に要する費用,有償の資料等については,市民団体等の負担とする。
(報告書の提出)
第12条 出前講座の実施を受けた市民団体等の代表者は,出前講座の実施後,速やかに,常総市まちづくり出前講座実施結果報告書(様式第5号)により市長に結果を報告しなければならない。
(庶務)
第13条 出前講座の実施に係る庶務は,出前講座のテーマを所管する各課等において処理する。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第31号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。