○常総市障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱
平成18年10月27日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は,常総市障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱(平成18年常総市告示第73号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づく日常生活用具の販売又は貸与を行う事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 日常生活用具の販売又は貸与を行う事業者として市の登録を受けようとする者は,事業所ごとに市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市民税納税証明書
(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票の写し)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録事業者に係る情報提供)
第5条 市長は,次に掲げる登録事業者の情報について,実施要綱に基づく日常生活用具費支給等事業の対象者に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う日常生活用具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(報告等)
第7条 市長は,日常生活用具費支給等事業の実施に関して必要があるときは,登録事業者,登録事業者が使用する者若しくはこれらの者であった者に対し,報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは事業所等に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は,登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 登録事業者が不正の手段により第2条第2項の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者若しくは登録事業者が使用する者又はこれらの者であった者が,前条の規定による質問若しくは検査に応じず,又は虚偽の報告をしたとき。
(契約の締結)
第9条 登録事業者は,実施要綱の規定による障害者等日常生活用具費支給(日常生活用具貸与)券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)から日常生活用具の販売又は貸与の申込みを受けた場合は,受給者と販売又は貸与に関する契約を締結するものとする。
(日常生活用具費の請求等)
第10条 登録事業者は,日常生活用具の販売又は貸与をした受給者から委任を受けたときは,実施要綱の規定により受給者に支給されるべき日常生活用具費の限度において,受給者に代わって市長に当該日常生活用具の費用を請求するものとする。
3 市長は,第1項の請求を受けた場合は,内容を審査し,これを適当と認めたときは,当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに登録事業者に支払うものとする。
4 登録事業者は,受給者との日常生活用具の販売又は貸与に係る契約額のうち,前項の規定により支払を受ける日常生活用具費を差し引いた額を当該受給者に請求するものとする。
(不正利得の返還)
第11条 市長は,受給者又は登録事業者が偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは,日常生活用具費に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第12条 登録事業者は,日常生活用具の販売又は貸与及び会計に関する帳簿並びに関係書類を発生年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(登録の有効期間)
第13条 第2条第2項の規定による登録の有効期間は,登録の日から当該登録の日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,有効期間満了の日の1箇月前までに登録事業者から登録の解除の申出がないときは,有効期間満了の日の翌日から1年間登録を更新し,以後も同様とする。ただし,市長が更新を適当と認めないときは,有効期間満了の日の翌日をもって登録を解除できる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)抄
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。





