○下妻市と常総市との学校給食事務委託に関する規約

平成23年9月21日

告示第116号

(委託事務の範囲)

第1条 下妻市は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定により,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を常総市に委託するものとする。

(1) 下妻市が設置する学校(平成17年12月31日現在の千代川村の区域に存する小学校及び中学校に限る。)の給食に係る調理及び搬送の業務に関する事務

(2) 前号の業務に付随する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については,常総市の条例,規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,下妻市の負担とする。

2 前項の経費の負担額及び納付の時期は,常総市長が下妻市長と協議して定める。この場合において,常総市長は,あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を下妻市長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第4条 常総市長は,委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について,常総市予算に計上するものとする。

2 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち,下妻市の負担すべきものに対し,下妻市が常総市に納付した額に過不足が生じたときは,その翌年度に下妻市の負担すべき額において調整するものとする。

(予算又は決算の場合の措置)

第5条 常総市長は,法第219条第2項又は法第233条第6項の規定により予算若しくは決算の要領を公表したときは,当該予算若しくは決算の委託事務に関する部分を下妻市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 常総市長は,委託事務の管理及び執行について連絡及び調整を図るため,必要の都度又は下妻市長の申出がある場合において,連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 常総市長は,委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を改正しようとするときは,下妻市長にその旨を通知しなければならない。当該条例等の全部又は一部が改正されたときも,同様とする。

2 下妻市長は,前項後段の規定による通知を受けたときは,直ちに,当該通知を受けた条例等を公表しなければならならない。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,下妻市長と常総市長が協議して定める。

1 この規約は,平成23年10月1日から施行する。

2 下妻市長は,この規約の告示の際,併せて委託事務に関する常総市の条例等が下妻市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては,当該委託事務の管理及び執行に係る収支については,廃止の日をもってこれを打ち切り,常総市長がこれを決算する。この場合,委託の廃止に伴って生じる剰余金は,速やかに下妻市に還付しなければならない。

下妻市と常総市との学校給食事務委託に関する規約

平成23年9月21日 告示第116号

(平成23年10月1日施行)