○常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月14日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は,法第3条に規定する基本理念にのっとり,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法第19条第7号の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,市長が教育委員会に対し,又は教育委員会が市長に対し,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
附 則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第4条第3項ただし書の規定は,法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 常総市すくすく医療費支給に関する条例(平成17年水海道市条例第14号)によるすくすく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 常総市難病患者福祉手当支給要綱(平成22年常総市告示第58号)による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 常総市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 常総市すくすく医療費支給に関する条例によるすくすく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施,給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
8 市長 | 常総市難病患者福祉手当支給要綱による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施,就労自立給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保健事業に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
14 市長 | 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
15 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
16 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |