○常総地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和61年4月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項の規定に基づいて、管理者の職務を代理する上席の職員の順序は次のとおりとする。
第1順位 職務の級の高い者
第2順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
第3順位 職務の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。