○常総地方広域市町村圏事務組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成31年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(副管理者に委任する事務)

第2条 管理者は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約行為に関する事務を第3条に規定する順序により副管理者に委任する。

(副管理者の順序)

第3条 前条に規定する副管理者の順序は、常総地方広域市町村圏事務組合規約(昭和47年地指令第297号)第12条第2項の規定に基づき、あらかじめ管理者が定める。

2 前項において委任されるべき副管理者に事故があるとき、又は欠けた場合は、次の順序の副管理者が代理する。

(委任事務の専決又は代決)

第4条 第2条に定める委任事務の専決又は代決については、常総地方広域市町村圏事務組合事務決裁規程 (平成23年訓令第3号)の関係規定を適用する。この場合において、「管理者」とあるのは「副管理者」に読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

常総地方広域市町村圏事務組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成31年3月11日 規則第2号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成31年3月11日 規則第2号