○常総地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬等)

第3条 会計年度任用職員には、報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。

2 前項の報酬とは、通常の勤務に対する報酬のほか、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬をいう。

3 第1項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和52年常総地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表に定める1級に分類するものとし、その職務の内容は、別表のとおりとする。

(報酬の額)

第5条 会計年度任用職員の通常の勤務に対する報酬の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる範囲内において組合規則で定める職務の級及び号給により算出される基準月額(会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、給与条例に規定する給料表を準用したとき得た額に、同条例第12条の5第2項の組合規則に定める割合を乗じ得て得た額を加算した額をいう。以下同じ。)とし、次項から第4項に規定する計算により決定するものとする。

(1) 事務職 1級1号給から1級31号給まで

(2) 労務職 1級1号給から1級31号給まで

2 月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(特殊勤務報酬)

第6条 会計年度任用職員が給与条例第12条の4第1項に規定する勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第12条の4第2項の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務報酬)

第7条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(休日勤務割増報酬)

第8条 会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第15条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務割増報酬)

第9条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第16条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 会計年度任用職員(組合規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)には、本条の定めるところにより、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 期末手当及び勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用された会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、前項の6月以上の任用期間をもって任用された会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、報酬月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合は、組合規則で定める方法により月額に換算した額。以下この条において同じ。)に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前の6箇月以内の期間におけるその者の会計年度任用職員としての在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

5 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第20条から第20条の3までの規定の例による。

6 勤勉手当は、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

7 勤勉手当の額は、報酬月額に組合規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

8 前項の勤勉手当の総額は、会計年度任用職員ごとの基準日現在の報酬月額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。

9 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第20条の2及び第20条の3の規定の例による。

(報酬の支給方法等)

第11条 会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、組合規則で定める日に支給する。

2 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第5条第1項及び第4項の規定に基づき算出した額

(報酬の減額)

第13条 月額又は日額により報酬を支給する会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 会計年度任用職員が給与条例第12条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条の3第2項及び第5項から第8項までの規定の例による。

(出張に係る費用の弁償)

第15条 会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

2 第5条の規定により給与条例第5条第1項各号に規定する給料表を準用する場合において、当該給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の報酬についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

常総地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関す…

令和元年12月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)