○常総運動公園管理条例

令和3年2月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、常総運動公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域等の変更及び廃止)

第2条 常総地方広域市町村圏事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園施設の設置基準)

第3条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の制限)

第4条 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(利用の禁止又は制限)

第5条 管理者は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 管理者は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、公園の利用を禁止することができる。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、次条第1項本文若しくは第3項又は第8条第1項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) 鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、又は土地の形質を変更すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること、その他不衛生な行為をすること。

(7) 公園に居住すること。

(8) 工作物を設けること。

(9) 土石、木材等の物件を堆積すること。

(10) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第7条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映像又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を一時的に独占して使用すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(7) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

2 前項本文の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所及び内容その他規則で定める事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

3 第1項本文の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 管理者は、第1項各号に掲げる行為が公園の保全又は公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項本文又は前項の許可を与えることができる。

5 管理者は、第1項本文又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(有料公園施設)

第8条 公園の有料公園施設(常総地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が設置し、又は管理する公園施設のうち有料で利用させる施設をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 有料公園施設の名称及び位置並びに種類は、別表第1のとおりとする。

3 有料公園施設の利用の申請等については、別に規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復の方法

 その他管理者が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他管理者が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の原状回復の方法

(5) その他管理者が指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

4 公園施設の設置許可を受けようとする者若しくは公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可又は第7条第1項本文若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(7) 第10条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(原状回復又は損害賠償)

第13条 利用者は、建物又は器具その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害賠償をしなければならない。この場合において、利用者がこれを履行しないとき、又は履行が不完全で管理者が代わってこれを行ったときは、管理者は、その費用を当該利用者から徴することができる。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため、必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められるものについては、同号の掲示期間が満了しても、なお、その工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第18条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨をホームページに掲載すること。

2 管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、関係者の閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例及び価格、当該工作物等の使用年数及び損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条 法第27条第6項の規定により、保管した工作物等については、規則で定める方法により、売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第18条 管理者は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えるものとする。

(使用料及び占用料)

第19条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可又は第7条第1項本文若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2から別表第4までに掲げる額の使用料及び占用料を納付しなければならない。

2 第8条第1項の許可を受け、有料公園施設を利用しようとする者は、別表第5に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料及び占用料の徴収等)

第20条 前条に規定する使用料及び占用料は、同条に規定するそれぞれの許可の際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件にあっては、占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

3 占用料又は使用料の額が月額で定められている占用物件又は公園施設の設置若しくは管理にあっては、占用期間若しくは設置若しくは管理の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 占用の長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

5 占用、設置若しくは管理若しくは行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

(使用料及び占用料の減免)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公益を目的とする場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用する場合

(3) その他管理者が減額し、又は免除することが適当と認める事由がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事由に該当する場合

(使用料及び占用料の還付)

第22条 管理者は、既納の使用料及び占用料は、還付しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない事由によって、利用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が利用開始日の7日前までにその取消しを申し出たとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第23条 管理者は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定する者(以下「指定管理者」という。)に公園又はその一部の施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第7条第1項本文及び第3項並びに第8条第1項に規定する許可に関する業務

(2) 公園施設(法第5条第1項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を除く。次条において同じ。)の維持及び修繕に関する業務

(管理の基準)

第24条 指定管理者は、次に掲げる基準により、公園の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 公園利用者に対して平等、かつ、適切なサービスを行うこと。

(3) 公園施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続)

第25条 指定管理者の指定手続等については、常総地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年常総地方広域市町村圏事務組合条例第7号)の定めるところによる。

(利用料金)

第26条 第7条第1項本文若しくは第3項の許可(指定管理者の許可に限る。)を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者が定める額の利用料金を許可の際に指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第2及び別表第5に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第27条 管理者は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第28条 指定管理者は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 直接公共又は公益のために利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、規則で定める事由に該当するとき。

(利用料金の還付)

第29条 指定管理者は、既に納付された利用料金は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者がその利用開始日の7日前までにその取消しを申し出たとき。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第30条 常総地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、管理者が公園の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、管理者は、別表第2に掲げる額の範囲内において、管理者が定める額の使用料を徴収するものとする。

2 前項の場合における使用料の納付、減額又は免除及び還付については、第26条第1項第28条及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「管理者」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による利用の禁止又は制限に違反して利用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条第1項本文又は第3項の規定に違反した者

(4) 第10条第1項又は第2項の規定による管理者の命令に違反した者

第33条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(常総運動公園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 常総運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年常総地方広域市町村圏事務組合条例第2号)は、廃止する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

有料公園施設

有料公園施設の名称及び位置

有料公園施設の種類

常総運動公園

守谷市野木崎4700番地

野球場・総合体育館・会議室・テニスコート・自由広場・陸上競技場・室内温水プール

別表第2(第19条関係)

第7条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為の内容

単位

金額(円)

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1日につき

540

業として行う写真、映像の撮影

撮影機1台につき1日

100

業として行う映画の撮影

1日につき

5,400

興行

1日につき

5,400

競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し

1平方メートルにつき1日

50

別表第3(第19条関係)

法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額(円)

公園施設の設置

1平方メートルにつき1月

30

公園施設の管理

1平方メートルにつき1月

350

別表第4(第19条関係)

法第6条第1項又は第3項の規定により都市公園を占用する場合の占用料

占用物件名

単位

期間

金額(円)

電柱その他これらに類するものを設ける場合

1本

1年につき

1,500

地下埋設物

外径30cm未満のもの

1メートル

1年につき

190

外径30cm以上のもの

1メートル

1年につき

480

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する仮設工作物

1平方メートル

1日につき

44

公衆電話所

1箇所

1年につき

1,400

郵便差出箱

1箇所

1年につき

600

その他の占用

1平方メートル

1月につき

100

別表第5(第19条関係)

(1) 有料公園施設の利用区分、利用時間及び使用料

施設名

区分

使用料(円)

6時~9時

9時~13時

13時~17時

17時~21時

野球場

全面

3,750

5,000

5,000

5,000

総合体育館

全面


5,000

(6,000)

5,000

(6,000)

5,000

(6,000)

2分の1面


2,500

(3,000)

2,500

(3,000)

2,500

(3,000)

4分の1面


1,250

(1,500)

1,250

(1,500)

1,250

(1,500)

会議室

全室


200

200

200

2分の1室


100

100

100

テニスコート

1面

1時間につき 400

自由広場

1面

1時間につき 1,250

2分の1面

1時間につき 750

4分の1面

1時間につき 400

陸上競技場

全面専用

1時間につき 1,250

一般個人

1名1時間につき 150

小中学生個人

1名1時間につき 100

室内温水プール

一般個人

1名1回につき 400

小中学生個人

1名1回につき 120

全面専用

2時間につき 21,000

1コース専用

2時間につき 3,000

備考

1 この表でその使用時間が区分されたものについて、使用時間がその区分に満たない場合でも、時間割計算はしないものとする。

2 この表は、圏域内利用者(常総地方広域市町村圏事務組合規約(昭和47年地指令第297号)第2条及び第3条に規定する市に在住し、在学し、又は在勤する者をいう。以下同じ。)が半数を占める場合に適用し、圏域内利用者が半数に満たない場合は、この表の使用料の額に2を乗じて得た額とする。ただし、室内温水プールの個人利用は除く。

3 この表の()書きの使用料は、7月から9月までに使用する場合に適用する。

4 室内温水プールのコース専用に係る使用については、大会等で全面使用する場合のほかは、1コースのみとし、10人以上の使用に限る。

5 室内温水プールの回数券は、一般4,000円、小中学生1,200円とし、当該回数券の表示額の1割増しの額の回数分を使用できるものとする。

6 興行、営利又は宣伝を目的として使用する場合は、この表の使用料の額に4を乗じて得た額とする。

7 施設の使用料の額の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

8 未就学児にあっては、個人利用に限り無料とする。

(2) 使用時間及び使用日

区分

使用時間

使用日

野球場

午前9時から午後9時まで。ただし、6月から9月までの間にあっては、午前6時から午後9時までとする。

毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日。ただし、7月第3火曜日から8月31日までの火曜日及び火曜日が祝日の場合を除く。

テニスコート

自由広場

総合体育館

午前9時から午後9時まで

室内温水プール

陸上競技場

午前9時から午後7時まで。ただし、6月から9月までの間にあっては、午前6時から午後7時までとする。

備考

1 管理者が特に必要と認めるときは、使用時間及び使用日を変更することができる。

2 使用時間には、利用者が施設を使用する際に要する準備時間及び使用後の原状回復に要する時間を含むものとする。

常総運動公園管理条例

令和3年2月16日 条例第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 総合運動公園
沿革情報
令和3年2月16日 条例第1号
令和4年6月29日 条例第6号