○常総運動公園管理条例施行規則
令和3年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、常総運動公園管理条例(令和3年常総地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第3条 前条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。
(1) 申請人の住所を証する書面
(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面
(3) 申請に係る公園の利用が行政機関の免許、許可、認可等を必要とするときは、これらの処分にあったことを証する書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
1 物品の販売その他これに類する行為をする場合 | 販売品目、販売価格及び販売時間 |
2 募金をする場合 | 募金に従事する人員 |
3 業として写真、映像の撮影を行う場合 | 営業時間、料金及び撮影機の台数 |
4 業として映画の撮影を行う場合 | 営業時間、撮影のための人員、撮影のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
5 興行を行う場合 | 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金及び興行のために使用する物品並びに現場責任者の住所及び氏名 |
6 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しをする場合 | 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
7 立入禁止区域に立ち入る場合 | 立ち入る人員並びに現場責任者の住所及び氏名 |
8 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておく場合 | 車両の自動車登録番号標又は車両番号標又は標識及び駐車する時間 |
9 花火、キャンプファイヤー等火器を使用する場合 | 火器を使用する時間、現場責任者の住所及び氏名 |
2 公園使用申請書は、使用日の3月前(条例別表第5備考第2項に定める圏域内利用者が半数に満たない場合については、使用日の2月前)から使用日まで(以下「申込期間」という。)に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、申込期間以前に申し込むことができる。
4 申込期間の初日が休園日に当たるときは、当該日の直後の日を初日とする。
7 前項の規定による使用の承認は、原則として申込みの順による。
(使用の不承認)
第6条 管理者は、利用者が次の各号いずれかに該当するときは、有料公園施設の使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者であるとき。
(3) その他管理運営上不適当であると認められるとき。
(工作物を保管した場合の公示の方法)
第7条 条例第15条第1項第1号の規則で定める場所は、常総地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和47年常総地方広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第8条 条例第17条の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に対しても入札者がいない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 管理者は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他管理者が必要と認める事項
4 管理者は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。
(1) 常総地方広域市町村圏事務組合及び常総地方広域市町村圏事務組合規約(昭和47年地指令第297号)第2条に規定する市(以下「関係市」という。)が主催する体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 全額免除
(2) 関係市の教育委員会及び社会体育関係団体が主催する体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 全額免除
(3) 関係市の市立学校の連合体が体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 全額免除
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定され、療育手帳の交付を受けている者が体育・スポーツ等に使用するとき(当該使用する者の付添人を含む。) 全額免除
(5) 関係市内の小学校、中学校又は高等学校が学校教育活動又は競技会のために使用するとき 5割減額
(6) 関係市及び関係市の教育委員会が後援する団体が体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 5割減額
(7) 関係市に在住し、又は在勤している65歳以上の者が室内温水プールを個人で使用するとき 100円減額(回数券については、1,000円減額)
(8) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき 全額免除
(使用の承認の取消し等)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。この場合において、利用者において損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わないものとする。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) この条例若しくは管理者の定める規則に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。
(4) 災害その他事故により施設の使用ができなくなったとき。
2 管理者は、前項の規定により使用の承認の取消しをするときは、文書により利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭により通知することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。第13条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止され若しくは使用を制限されたときも同様とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(常総運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 常総運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年常総地方広域市町村圏事務組合規則第9号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
様式第13号 削除