○常総運動公園管理条例施行規則

令和3年3月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、常総運動公園管理条例(令和3年常総地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 法第5条第1項、法第6条第2項及び第3項並びに条例第7条第2項及び第3項に規定する申請書の種類及び様式は、次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の種類

様式

法第5条第1項

常総運動公園施設設置許可申請書

様式第1号

常総運動公園施設管理許可申請書

様式第2号

常総運動公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

常総運動公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

常総運動公園占用変更許可申請書

様式第5号

条例第7条第2項

常総運動公園行為許可申請書

様式第6号

条例第7条第3項

常総運動公園行為許可変更申請書

様式第7号

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出を受け、これを許可するときは、許可を受ける者に対し、許可書(法に基づく許可にあっては様式第8号条例に基づく許可にあっては様式第9号)を交付する。

(添付書類)

第3条 前条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 申請人の住所を証する書面

(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面

(3) 申請に係る公園の利用が行政機関の免許、許可、認可等を必要とするときは、これらの処分にあったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(行為申請の記載事項)

第4条 条例第7条第2項に規定する規則で定める事項は、次の表の左欄に掲げる行為の区分によりそれぞれの右欄に掲げる事項とする。

1 物品の販売その他これに類する行為をする場合

販売品目、販売価格及び販売時間

2 募金をする場合

募金に従事する人員

3 業として写真、映像の撮影を行う場合

営業時間、料金及び撮影機の台数

4 業として映画の撮影を行う場合

営業時間、撮影のための人員、撮影のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

5 興行を行う場合

興行時間、開催回数、収容予定人員、料金及び興行のために使用する物品並びに現場責任者の住所及び氏名

6 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しをする場合

料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

7 立入禁止区域に立ち入る場合

立ち入る人員並びに現場責任者の住所及び氏名

8 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておく場合

車両の自動車登録番号標又は車両番号標又は標識及び駐車する時間

9 花火、キャンプファイヤー等火器を使用する場合

火器を使用する時間、現場責任者の住所及び氏名

(有料公園施設の使用手続)

第5条 条例第8条第1項に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、常総運動公園使用申請書(様式第10号。以下「公園使用申請書」という。)により管理者に申請しなければならない。

2 公園使用申請書は、使用日の3月前(条例別表第5備考第2項に定める圏域内利用者が半数に満たない場合については、使用日の2月前)から使用日まで(以下「申込期間」という。)に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、申込期間以前に申し込むことができる。

4 申込期間の初日が休園日に当たるときは、当該日の直後の日を初日とする。

5 管理者は、第1項の規定により公園使用申請書が提出されたときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めたときは、使用料を徴し、常総運動公園使用許可書(兼領収書)(様式第11号。以下「公園使用許可書」という。)を当該申請をした者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、管理者は、プール利用者の使用を承認することを適当と認めたときは、施設への入場の際使用料を徴し、室内温水プール使用券(様式第12号)を発行する。

7 前項の規定による使用の承認は、原則として申込みの順による。

8 管理者は、室内温水プールの個人使用を承認することを適当と認めたときは、第6項の室内温水プール使用券のほか、条例別表第5備考第5項に規定する室内温水プール回数券(様式第14号)を発行する。

(使用の不承認)

第6条 管理者は、利用者が次の各号いずれかに該当するときは、有料公園施設の使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者であるとき。

(3) その他管理運営上不適当であると認められるとき。

(工作物を保管した場合の公示の方法)

第7条 条例第15条第1項第1号の規則で定める場所は、常総地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和47年常総地方広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

2 条例第15条第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第15号)とし、規則で定める場所は、公園管理事務の主管課とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第8条 条例第17条の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に対しても入札者がいない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 管理者は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他管理者が必要と認める事項

3 管理者は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 管理者は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第9条 条例第18条の規則で定める様式は、受領書(様式第16号)とする。

(使用料及び占用料の減免手続)

第10条 条例第21条の規定により使用料又は占用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ公園使用申請書の提出と併せて常総運動公園使用料(利用料金)減免申請書(様式第17号。以下「減免申請書」という。)又は常総運動公園占用使用等使用料減免申請書(様式第18号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の場合において、次条第4号及び第7号の規定に該当する者が個人使用するときは、初めて減免申請書を提出し、承認を受けた時に減免者カード(様式第19号)の交付を受けるものとし、2回目以降の減免申請にあっては、当該減免者カードの提示をもって、減免申請書の提出に代えることができるものとする。

(有料公園施設使用料の減免の基準)

第11条 条例第21条第4号の規則で定める事由(有料公園施設使用料に係る事由に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定めるとおり減額し、又は免除するものとする。

(1) 常総地方広域市町村圏事務組合及び常総地方広域市町村圏事務組合規約(昭和47年地指令第297号)第2条に規定する市(以下「関係市」という。)が主催する体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 全額免除

(2) 関係市の教育委員会及び社会体育関係団体が主催する体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 全額免除

(3) 関係市の市立学校の連合体が体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 全額免除

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定され、療育手帳の交付を受けている者が体育・スポーツ等に使用するとき(当該使用する者の付添人を含む。) 全額免除

(5) 関係市内の小学校、中学校又は高等学校が学校教育活動又は競技会のために使用するとき 5割減額

(6) 関係市及び関係市の教育委員会が後援する団体が体育・スポーツ大会その他行事等に使用するとき 5割減額

(7) 関係市に在住し、又は在勤している65歳以上の者が室内温水プールを個人で使用するとき 100円減額(回数券については、1,000円減額)

(8) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき 全額免除

(使用料等の還付)

第12条 条例第22条の規定により使用料又は占用料の還付を受けようとする者は、公園使用許可書とともに常総運動公園使用料(利用料金)還付申請書(様式第20号)又は常総運動公園占用使用等使用料還付申請書(様式第21号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、条例第22条第2号の規定により公園占用使用等の許可の取消しを受けようとする者は、常総運動公園占用使用等取消申出書(様式第22号)に許可書(様式第8号又は様式第9号)を添えて申し出るものとする。

(使用の承認の取消し等)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。この場合において、利用者において損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わないものとする。

(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) この条例若しくは管理者の定める規則に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。

(4) 災害その他事故により施設の使用ができなくなったとき。

2 管理者は、前項の規定により使用の承認の取消しをするときは、文書により利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭により通知することができる。

(届出の様式)

第14条 条例第12条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、該当各号に掲げる届出書によってしなければならない。

(1) 条例第12条第1号第3号から第5号まで及び第7号に掲げる行為 完了届(様式第23号)

(2) 条例第12条第2号に掲げる行為 設置(管理・占用)廃止届(様式第24号)

(3) 条例第12条第6号に掲げる行為 土地(物件)利権変更届(様式第25号)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設の使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。第13条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止され若しくは使用を制限されたときも同様とする。

(指定管理者の管理)

第16条 条例第23条の規定により公園又はその一部の施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条及び第6条並びに第10条から第13条までの規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(常総運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 常総運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年常総地方広域市町村圏事務組合規則第9号)は、廃止する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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様式第13号 削除

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常総運動公園管理条例施行規則

令和3年3月2日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 総合運動公園
沿革情報
令和3年3月2日 規則第1号
令和4年6月29日 規則第7号