○名古屋市市税条例
昭和37年12月28日
条例第45号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
名古屋市市税条例(昭和25年名古屋市条例第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 普通税
第1節 市民税
第1款 通則(第8条―第11条)
第2款 課税標準及び税率(第12条―第18条)
第3款 申告義務(第19条―第22条)
第4款 賦課及び徴収(第23条―第32条)
第5款 退職所得の課税の特例(第32条の2―第32条の10)
第2節 固定資産税
第1款 通則(第33条―第39条)
第2款 賦課及び徴収(第40条―第45条)
第3款 申告義務(第46条―第49条)
第4款 固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会(第50条―第53条)
第3節 軽自動車税
第1款 通則(第54条・第55条)
第2款 環境性能割
第1目 課税標準及び税率(第55条の2―第55条の4)
第2目 申告納付等(第55条の5―第55条の7)
第3款 種別割
第1目 税率(第56条・第56条の2)
第2目 賦課及び徴収(第57条―第68条)
第4節 市たばこ税(第69条―第69条の6)
第4節の2 削除
第5節 特別土地保有税
第1款 通則(第78条の2―第78条の4)
第2款 課税標準及び税率(第78条の5―第78条の8)
第3款 申告納付等(第78条の9―第78条の12)
第4款 遊休土地に係る特別土地保有税(第78条の13―第89条)
第3章 目的税
第1節 事業所税
第1款 通則(第89条の2―第89条の4)
第2款 課税標準及び税率(第89条の5―第89条の8)
第3款 申告納付等(第89条の9―第89条の12)
第2節 都市計画税(第90条―第92条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
2 この条例に定めるもののほか、市税の賦課徴収に関しては、法その他の法令の定めるところによる。
(市長の権限の委任)
第2条 市長は、法又はこの条例で定める権限の一部を規則で定めるところにより市税事務所長に委任することができる。
(税目)
第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 特別土地保有税
2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。
(1) 事業所税
(2) 都市計画税
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付等)
第3条の2 市長は、法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額を定めるものとする。
(徴収猶予の申請手続等)
第3条の3 徴収の猶予(法第15条第1項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき市税の年度、税目、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
(4) 当該猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(1) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(1) 猶予期間の延長を受けようとする市税の年度、税目、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
6 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
3 前項の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長について準用する。
2 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請に係る徴収金の納期限から6月以内に次に掲げる事項を記載した申請書に、第3条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 第3条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限における納付金額又は納入金額
3 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 第3条の3第1項第6号に掲げる事項
(2) 第3条の3第4項第1号から第3号までに掲げる事項
(3) 前項第3号に掲げる事項
4 第3条の3第6項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。
(担保の徴取)
第3条の6 市長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が100万円以下である場合、その猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
(災害等による期限の延長)
第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き、市長の定めるところにより、当該期限を延長することができる。
(督促)
第5条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後40日以内に督促状を発しなければならない。
(住所の届出)
第6条 市税の納税義務者又は特別徴収義務者は、住所を変更した場合においては、その日から30日以内に、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(名古屋市行政手続条例の適用除外)
第6条の2 名古屋市行政手続条例(平成7年名古屋市条例第17号。以下「手続条例」という。)第3条に定めるもののほか、市税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(手続条例第2条第1項第5号に規定する行政指導をいう。)については、手続条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(条例施行の細目)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第2章 普通税
第1節 市民税
第1款 通則
(1) 区内に住所を有する個人
(2) 区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しない者
(3) 区内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 区内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節中「寮等」と総称する。)を有する法人で当該区内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所又は事業所を有するもの
(個人の均等割の非課税の範囲)
第9条 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
(令3条例57・一部改正)
(市民税の納税管理人)
第10条 市民税の納税義務者は、市の区域内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から30日以内にその旨を記載した申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定めることについて同日から30日以内にその旨を記載した申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他当該申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から30日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第2款 課税標準及び税率
法人の区分 | 税率 |
(1) 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等(法第294条第8項に規定する人格のない社団等をいう。第17条の2第1項において同じ。) ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(法第312条第1項の表の第1号ホに規定する従業者をいう。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額 5万円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
(所得割の課税標準等)
第13条 法第313条第1項に規定するところにより、所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第314条の2第1項及び第2項の規定により、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除する。この場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から当該控除した後の金額をそれぞれ「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」という。
(令2条例58・一部改正)
第14条 削除
(所得割の税率)
第15条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の8を乗じて得た金額とする。
第16条 削除
(法人税割の税率)
第17条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。
(中小法人の市民税の課税の特例)
第17条の2 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下である法人に対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に8.4分の2.4を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、法第312条第3項第1号及び第2号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在による。
3 第1項の規定を適用する場合において、市内と他の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税割の課税標準となる法人税額は、法第321条の13第1項の規定により関係市町村に分割される前の額による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、1月とする。
6 法人税法第4条の3に規定する受託法人については、第1項の規定は、適用しない。
(令2条例58・一部改正)
(税額控除)
第18条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第15条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 所得割の納税義務者については、その者の第15条の規定による所得割の額から、法第314条の6各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。
3 法第314条の7に規定するところにより、所得割の納税義務者が前年中に同条第1項各号に掲げる寄附金を支出した場合においては、同項の規定により控除すべき額を、その者の第15条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
4 法第314条の7第1項第3号に規定する寄附金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、市内に事務所その他活動の拠点を有する者に対する寄附金として市長の指定するものとする。
5 前項の寄附金として指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の所在地及び名称
(2) 代表者の氏名
(3) 市内における活動の拠点の所在地及びその設置年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
7 法第314条の8に規定するところにより、所得割の納税義務者が外国の所得税等を課された場合においては、同条の規定により控除すべき額を、その者の第15条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
第3款 申告義務
(市民税の申告等)
第19条 第8条第1号に掲げる者は、3月15日までに、法第317条の2第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 第22条第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(地方税法施行令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは前条第3項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)
(2) 前年中において所得を有しなかった者
3 第22条第1項又は第4項の規定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(前2項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、これらの控除に関する事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
5 市長は、第8条第1号の者のうち所得税法第226条第1項又は第3項の規定により前年の給与所得又は公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6 第8条第2号の者は、3月15日までに賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(令2条例58・令4条例39・一部改正)
(令4条例39・一部改正)
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第20条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出する義務がある者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法第317条の3の2第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
(令2条例50・令4条例39・令5条例35・一部改正)
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第20条の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出する義務がある者で市内に住所を有するもの又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける市内に住所を有する者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第328条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「申告書」という。)を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
(令2条例50・令4条例39・令3条例57・一部改正)
(給与支払報告書等の提出義務)
第22条 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定によって所得税を徴収する義務がある者は、1月31日までに、1月1日現在市の区域内に住所を有し、かつ、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定によって所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなったものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなった日の属する年の翌年の1月31日までに、その給与の支払を受けなくなった日現在市の区域内に住所を有し、かつ、当該給与の支払を受けなくなった者についてその者に係る給与の支払を受けなくなった日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなった日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。
4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定によって所得税を徴収する義務があるものは、1月31日までに、1月1日現在市の区域内に住所を有し、かつ、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を記載した公的年金等支払報告書を市長に提出しなければならない。
6 第4項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、法第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付(以下この節において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者にあっては法第317条の6第6項各号に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあっては同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。
(令5条例32・一部改正)
第4款 賦課及び徴収
(個人の市民税の賦課期日)
第23条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(普通徴収に係る個人の市民税の納期等)
第25条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は次のとおりとし、各納期における納付額は、当該年度分の個人の市民税額をその納期の数で除して得た額とする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年1月5日から同月31日まで
2 個人の市民税額が均等割額に相当する金額以下である場合の納期は、前項に規定する各納期のうち、市長が納税通知書で指定する1納期とする。
3 市長は、特別の事情がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
第26条 削除
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第27条 個人の市民税の納税義務者が前年中において給与の支払を受けたものであり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収する。
3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収の方法により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収する。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、これらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者とする。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入及び納期の特例)
第28条の2 前条の特別徴収義務者は、法第321条の5又は第321条の5の2の規定により、法第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額を徴収し、これを納入しなければならない。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第28条の3 個人の市民税の納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認めるものとして地方税法施行令第48条の9の13第3項に規定するものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第27条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。
2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第27条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる。
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第28条の5 前条の特別徴収義務者は、法第321条の7の6の規定により、法第321条の7の2第1項の年金所得に係る特別徴収税額を徴収し、これを納入しなければならない。
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第28条の6 前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第28条の3第1項の規定により法第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第27条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。
第29条 削除
(法人の市民税の申告納付)
第30条 法人の市民税の納税義務者は、法第321条の8の規定により、法人の市民税の申告書を市長に提出し、その申告した税額を納付しなければならない。
第31条及び第32条 削除
第5款 退職所得の課税の特例
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第32条の3 法第328条の2第1項に規定するところにより、分離課税に係る所得割(前条の規定によって課する所得割をいう。以下この款において同じ。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
(分離課税に係る所得割の税率)
第32条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
(分離課税に係る所得割の徴収)
第32条の5 分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
(特別徴収の手続)
第32条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)とする。
2 法第328条の5第2項又は第3項に規定するところにより、前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、これを納入しなければならない。
(退職所得申告書)
第32条の7 法第328条の7第1項に規定するところにより、退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第32条の8 分離課税に係る所得割の納税義務者が前条の規定による申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(特別徴収票)
第32条の10 法第328条の14に規定するところにより、第32条の6第1項に規定する特別徴収義務者は、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を市長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第2節 固定資産税
第1款 通則
(固定資産税の納税義務者)
第33条 固定資産税は、法第343条第1項の固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)の所有者(同条第4項から第6項まで及び第8項から第10項までの場合にあっては、それぞれの規定により所有者とみなされる者をいう。以下この節において同じ。)に課する。
2 法第343条第7項に規定するところにより、土地区画整理事業又は土地改良事業の施行に係る地域内の土地(仮換地等又は仮使用地に係る場合は、当該地域のうち、市長の指定する地域内にあるものに限る。)については、同項の規定により所有者とみなすことができる者を前項の所有者とみなす。
(令2条例50・一部改正)
(固定資産税の課税標準)
第34条 固定資産税の課税標準は、土地又は家屋にあっては基準年度に係る賦課期日における価格又は法第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準するものとされる価格、償却資産にあっては賦課期日における価格で固定資産税課税台帳に登録されたものとする。
(固定資産税の課税標準の特例)
第35条 法第349条の3又は第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、それぞれ法第349条の3又は第349条の3の2に定める額とする。
3 法第349条の3の3の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税は、同条に定めるところによる。
4 法第349条の3の4の規定の適用を受ける償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、法第349条の3の4に定める額とする。
第35条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
(令2条例50・一部改正)
(固定資産税の税率)
第36条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(固定資産税の免税点)
第37条 同一の者について一の区の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
第37条の2 法第352条第1項の規定により、区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、各区分所有者は、同項に定める額をその者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
2 法第352条第2項の規定により、同項に規定する居住用超高層建築物に対して課する固定資産税については、各区分所有者は、前項の規定にかかわらず、同条第2項に定める額をその者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3 前2項の固定資産税について、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定により区分所有者の全員が協議して定めた補正の方法を市長の定めるところにより申し出た場合においては、これらの規定の定めるところにより当該補正の方法により行うことができる。
(令2条例50・一部改正)
2 震災、風水害、火災その他の災害(以下この項及び第5項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下第5項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の前年の1月1日)を賦課期日とする年度(以下この項及び第5項において「被災年度」という。)分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等が行われた場合において、同項に規定する避難等解除日の属する年が同項に規定する被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から同項に規定する避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分。以下第5項において同じ。)の固定資産税については、当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者(法第352条の2第3項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項において同じ。)は、同項に定める額を当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3 第1項に定めるもののほか、法第352条の2第1項第1号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、同条第5項の規定により、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により定めた割合によって当該共用土地に係る固定資産税額をあん分することを市長に申し出た場合において、市長が当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、同項に定める額を当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
5 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第3項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、法第352条の2第6項の規定により、当該特定被災共用土地に係る特定被災共用土地納税義務者(同項に規定する特定被災共用土地納税義務者をいう。以下本項、次項及び第7項において同じ。)全員の合意により定めた割合によって当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを市長に申し出た場合において、市長が当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、法第352条の2第6項に定める額を当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)
第37条の4 法第352条の3の規定の適用を受ける家屋に対して課する固定資産税については、同条に定める額をその税額から減額する。
(固定資産税の納税管理人)
第38条 固定資産税の納税義務者は、市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から30日以内にその旨を記載した申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定めることについて同日から30日以内にその旨を記載した申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他当該申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から30日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税に徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第2款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)
第40条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期等)
第41条 固定資産税の納期は次のとおりとし、各納期における納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月31日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 市長は、特別の事情がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(固定資産税の徴収の方法)
第42条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。
第43条及び第44条 削除
(固定資産に関する地籍図等の備付け)
第45条 市長は、法第380条第3項に規定する地籍図その他固定資産の評価に関し必要な資料を備えるものとする。
第3款 申告義務
(固定資産の申告)
第46条 法第383条の償却資産の所有者(法第343条第9項の場合にあっては、同項の規定により所有者とみなされる者をいう。)は、法第383条に規定する事項を記載した申告書を1月31日までに市長に提出しなければならない。
(令2条例50・一部改正)
第46条の2 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)の所有者(法第389条第1項の規定によって愛知県知事又は総務大臣が評価すべき住宅用地の所有者を除く。以下本項において同じ。)は、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)その他必要な事項を記載した申告書を1月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者(法第389条第1項の規定によって愛知県知事又は総務大臣が評価すべき土地の所有者を除く。)は、その旨を1月20日までに市長に申告しなければならない。
3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度に係る賦課期日現在における当該被災住宅用地(法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地をいう。以下本項において同じ。)について、その所在及び面積その他必要な事項を記載した申告書を1月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者が引き続き当該被災住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
第46条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第49条において同じ。)は、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申告書を現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに市長に提出しなければならない。
(令2条例58・追加)
(令2条例50・一部改正)
(固定資産税の非課税の適用除外の申告)
第48条 法第348条第2項各号に掲げる固定資産で同項本文の規定の適用を受けていたものが、同項ただし書及び同条第3項の規定によって固定資産税を課せられることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その事由が発生した日から30日以内に、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(令2条例58・一部改正)
第4款 固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会
(固定資産評価員の定数)
第50条 固定資産評価員の定数は、5人以内とする。
(固定資産評価審査委員会の委員の定数)
第51条 固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。
第52条 削除
(審査委員会の審査の手続等)
第53条 この条例で定めるもののほか、審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、審査委員会の規程で定める。
第3節 軽自動車税
第1款 通則
(軽自動車税の納税義務者等)
第54条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。以下同じ。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。
2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、製造により3輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために3輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。)以外の目的に供するために3輪以上の軽自動車を取得した者として地方税法施行令で定めるものを含まないものとする。
3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第3条の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
(令6条例39・一部改正)
(軽自動車税のみなす課税)
第55条 法第444条各項に規定する場合には、これらの規定により3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなされる者を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
第2款 環境性能割
第1目 課税標準及び税率
(環境性能割の課税標準)
第55条の2 環境性能割の課税標準は、通常の取得価額(法第450条に規定する通常の取得価額をいう。第55条の4において同じ。)とする。
2 法第451条第2項各号に掲げるガソリン軽自動車のうち3輪以上のものに対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。
3 法第446条第1項及び前2項の規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車以外の3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。
(令3条例35・一部改正)
(環境性能割の免税点)
第55条の4 通常の取得価額が50万円以下である3輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課さない。
第2目 申告納付等
(環境性能割の徴収の方法)
第55条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。
(環境性能割の申告納付)
第55条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、その申告した環境性能割額を納付しなければならない。
2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、当該3輪以上の軽自動車の取得者が取得した3輪以上の軽自動車について必要な事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第55条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第3款 種別割
第1目 税率
(1) 原動機付自転車
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの(ウに掲げるものを除く。)又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
ウ 2輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの 年額 2,000円
エ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの(ウに掲げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
オ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
イ 3輪のもの 年額 3,900円
ウ 4輪以上のもの
(ア) 乗用のもの
a 営業用 年額 6,900円
b 自家用 年額 10,800円
(イ) 貨物用のもの
a 営業用 年額 3,800円
b 自家用 年額 5,000円
エ 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円
オ 農耕作業用のもの又は刈取脱穀作業用のもの 年額 2,400円
(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円
(令5条例35・令7条例47・一部改正)
(1) 原動機付自転車 年額 500円
(2) 軽自動車
ア 2輪のもの(側車付のものを含む。)又は3輪のもの 年額 1,000円
イ 4輪以上のもの 年額 3,000円
(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円
(令6条例39・追加)
第2目 賦課及び徴収
(種別割の賦課期日)
第57条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
(種別割の納期)
第58条 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。
2 市長は、特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(種別割の徴収の方法)
第59条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。
(種別割の徴収の方法の特例)
第59条の2 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る軽自動車等に対して課する種別割の徴収については、前条の規定にかかわらず、普通徴収又は証紙徴収の方法による。
2 前項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収する場合には、種別割の納税者は、本市が発行する証紙を市長から購入して、当該種別割を払い込まなければならない。この場合において、種別割の納税義務は、購入した証紙に納税済印の押印を受けたときに完了するものとする。
3 前項前段に規定する場合においては、種別割を納付する義務が発生することを証する書類に、証紙の額面金額に相当する現金の納付をした後納税済印の押印を受けることにより、証紙に代えることができる。
(令6条例39・追加)
(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告)
第60条 種別割の納税義務者は、納税義務者となった日から15日以内に、地方税法施行規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
2 納税義務者でなくなった者は、納税義務者でなくなった日から30日以内に、地方税法施行規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。
3 法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(4) 当該軽自動車等の占有の有無
(5) その他必要な事項
(種別割に係る不申告等に関する過料)
第61条 種別割の納税義務者又は法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について、正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(原動機付自転車等の標識の交付等)
第62条 原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)に係る種別割の納税義務者となった者は、第60条第1項の申告書を提出する際、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。
2 法第445条第1項若しくは名古屋市市税減免条例(平成20年名古屋市条例第37号)第8条の2の規定により軽自動車税を課されない原動機付自転車等の所有者又は同条例第9条第1項第3号から第5号までの規定により種別割を課されない原動機付自転車等の所有者は、市の区域内に当該原動機付自転車等の主たる定置場を有することとなった場合においては、その事由が発生した日から15日以内に、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。
3 前2項の規定により交付を受けた標識は、これを当該原動機付自転車等の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。
(原動機付自転車等の標識の効力の喪失等)
第63条 原動機付自転車等の標識は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
(1) 損傷し、又は磨滅したとき。
(2) 取付け部品が損壊したとき。
(3) 納税者の住所、居所等が不明である場合において、その者の種別割について欠損処分をしたとき。
(4) 標識の取換えを行う場合においてその取換期間が終了したとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合、原動機付自転車等の廃車、滅失又は譲渡をした場合及び原動機付自転車等の主たる定置場を市の区域外に移した場合においては、直ちに、標識を市長に返納しなければならない。
3 徴税吏員は、前2項に該当する標識を発見した場合においては、これを回収する。
(原動機付自転車等の標識の再交付及びその弁償金)
第64条 前条第1項各号のいずれかに該当する場合において、標識を返納したとき又は標識を亡失したときは、直ちに、標識の交付を受けなければならない。
第65条 削除
(原動機付自転車等臨時運行番号標)
第66条 原動機付自転車等の製造業者又は販売業者(以下本条及び次条において「業者」という。)が、原動機付自転車等を試乗し、又は試乗させる場合並びに回送する場合その他特に必要がある場合においては、当該原動機付自転車等に臨時運行番号標(以下「番号標」という。)を付着しなければならない。
2 番号標の貸与を受けようとする業者は、その旨を記載した申請書を市長に提出するとともに、番号標1個について貸与手数料50円を納付しなければならない。
3 番号標の貸与期間は、1月とする。ただし、市長は、業者の申請により6月以内において特別の期間を定めることができる。この場合においては、前項の手数料は、その期間の月数に50円を乗じて得た額とする。
4 前項の規定による月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数があるときは1月とする。
5 番号標を貸与する個数は、業者1人について3個を限度とする。
6 番号標の交付を受けた業者でその事業を廃止し、若しくは休止した場合又は貸与期間が満了した場合においては、直ちに、当該番号標を市長に返納しなければならない。
(番号標を亡失した場合の処置等)
第67条 番号標の貸与を受けていた業者が、当該貸与を受けていた番号標を亡失した場合においては、直ちに、当該事由を記載した文書を市長に提出し、番号標1個について弁償金100円を納付しなければならない。
2 番号標を亡失したことについて、虚偽又は不正の行為があると認められる場合においては、市長は、番号標の貸与を一定期間中止することができる。
第4節 市たばこ税
(市たばこ税の納税義務者等)
第69条 市たばこ税は、法第465条第1項並びに第466条第1項、第2項及び第4項の規定により、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 市たばこ税は、前項に規定する場合のほか、法第465条第2項及び第466条の規定により、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。
(市たばこ税の税率)
第69条の3 市たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。
(市たばこ税の徴収の方法)
第69条の4 市たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、法第466条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対し市たばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法による。
(市たばこ税に係る不申告に関する過料)
第69条の5の2 申告納税者が正当な事由がなくて法第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(市たばこ税の普通徴収の手続)
第69条の6 第69条の4ただし書の規定によって市たばこ税を徴収する場合には、法第466条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対して、市たばこ税の 納税通知書を交付する。
2 前項の場合における市たばこ税の納期は、納税通知書に指定した日とする。
第4節の2 削除
第70条から第78条まで 削除
第5節 特別土地保有税
第1款 通則
(特別土地保有税の納税義務者等)
第78条の2 特別土地保有税は、法第585条第1項の規定により、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(同条第5項の場合にあっては同項の規定により準用される法第73条の2第10項又は第11項の規定により、法第585条第6項の場合にあっては同項の規定により準用される法第343条第8項の規定により、土地の所有者又は取得者とみなされる者をいう。以下この節において同じ。)に課する。
(令2条例50・一部改正)
(特別土地保有税の納税管理人)
第78条の3 特別土地保有税の納税義務者は、市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から30日以内にその旨を記載した申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定めることについて同日から30日以内にその旨を記載した申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他当該申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から30日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第2款 課税標準及び税率
(特別土地保有税の課税標準)
第78条の5 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
(特別土地保有税の税率)
第78条の6 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。
(特別土地保有税の免税点)
第78条の7 同一の者について一の区の区域内において、第78条の10第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第78条の10第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、第78条の10第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ2,000平方メートルに満たない場合においては、特別土地保有税を課さない。
(特別土地保有税の税額)
第78条の8 特別土地保有税の税額は、第78条の10第1号の特別土地保有税にあっては法第596条第1号に定める額、第78条の10第2号又は第3号の特別土地保有税にあっては法第596条第2号に定める額とする。
第3款 申告納付等
(特別土地保有税の徴収の方法)
第78条の9 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法による。
(1) 1月1日において2,000平方メートル以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の5月31日
(2) 1月1日前1年以内に2,000平方メートル以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の2月末日
(3) 7月1日前1年以内に2,000平方メートル以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の8月31日
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
第78条の10の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて法第599条第1項の規定による申告書を前条各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(特別土地保有税の納税義務の免除)
第78条の11 土地の所有者又は取得者が法第601条第1項、第602条第1項、第603条第1項及び第2項、第603条の2第1項並びに第603条の2の2第1項に規定する要件に該当する場合は、これらの規定により、特別土地保有税に係る納税義務を免除する。
第78条の12 削除
第4款 遊休土地に係る特別土地保有税
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第78条の13 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が第78条の17の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、法第621条の規定により、当該遊休土地の所有者(法第627条の規定によって準用される法第585条第5項又は第6項の規定によって、遊休土地の所有者とみなされる者を含む。)に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第78条の14 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、法第622条第1項の規定により、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第78条の15 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第78条の16 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第624条に定める額とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第78条の17 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、その年の5月31日までに、法第625条第1項に規定する申告書を市長に提出し、その申告した税額を納付しなければならない。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除)
第78条の20 遊休土地が法第629条第1項に規定する要件に該当する場合には、同項の規定により、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る納税義務を免除する。
第79条から第89条まで 削除
第3章 目的税
第1節 事業所税
第1款 通則
(事業所税の納税義務者等)
第89条の2 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、法第701条の32第1項の規定により、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従事者割額の合算額によって課する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
(事業所税の納税管理人)
第89条の3 事業所税の納税義務者は、市の区域内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から30日以内にその旨を記載した申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定めることについて同日から30日以内にその旨を記載した申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他当該申告書又は申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から30日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第2款 課税標準及び税率
(事業所税の課税標準)
第89条の5 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間(法第701条の34第6項に規定する課税標準の算定期間をいう。以下この節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2 法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等において行なう事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
(事業所税の課税標準の特例)
第89条の6 法第701条の41に規定する事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額については、前条の規定にかかわらず、法第701条の41に定めるところによる。
(事業所税の税率)
第89条の7 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。
(事業所税の免税点)
第89条の8 同一の者が市の区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。
2 法第701条の43第2項に規定する事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の免税点は、同項に規定するところによる。
第3款 申告納付等
(事業所税の徴収の方法)
第89条の9 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。
(事業所税の申告納付)
第89条の10 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、法第701条の46第1項の規定により、同項に規定する申告書を市長に提出し、その申告した税額を納付しなければならない。
2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、法第701条の47第1項の規定により、同項に規定する申告書を市長に提出し、その申告した税額を納付しなければならない。
3 事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないもの又は事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもの(規則で定める法人又は個人に限る。)は、それぞれ法第701条の46第1項又は第701条の47第1項に定める日までに、事業所等の所在、床面積、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(事業所税に係る不申告に関する過料)
第89条の10の2 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて法第701条の46第1項若しくは第701条の47第1項又は前条第3項の規定による申告書を法第701条の46第1項又は第701条の47第1項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(事業所税の賦課徴収に関する申告)
第89条の11 市の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から30日以内に、当該新設又は廃止に係る事業所等の所在、床面積、当該新設又は廃止の日その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、納税義務者に事業所用家屋を貸し付けることとなった日から30日以内に、当該事業所用家屋の所在、床面積その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
第2節 都市計画税
(都市計画税の課税客体等)
第90条 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定された区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第2項の規定又は法第349条の3の3第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、前2項の規定にかかわらず、法第702条の3第2項に定める額とする。
(都市計画税の税率)
第91条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)
第91条の2 法第702条の4の2の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、同条に定める額をその税額から減額する。
(都市計画税の賦課徴収等)
第92条 都市計画税の賦課徴収は、法第702条の8の規定により、固定資産税の賦課徴収と併せて行うものとし、都市計画税の賦課期日、納期及び各納期における納付額は固定資産税の例による。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第30条の規定は、昭和37年度分の市民税(法人等の市民税に関する部分は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の市民税)から適用する。ただし、新条例第46条第2項の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(督促に関する規定の適用)
第3条 新条例第5条第2項の規定は、昭和38年4月1日以後に発する督促状から適用し、昭和38年3月31日以前に発する督促状については、なお従前の例による。
(番号標に関する規定の適用)
第4条 新条例第66条の規定は、昭和38年4月1日以後に貸与する番号標から適用し、昭和38年3月31日において現に貸与を受けている番号標については、なお従前の例による。
第5条 新条例第67条の規定は、昭和38年4月1日以後に亡失した番号標から適用し、昭和38年3月31日以前に亡失した番号標については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第6条 新条例第74条第2項、第75条第1項及び第76条から第78条までの規定は、昭和38年3月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和38年2月28日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
第7条 この条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第9条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、法附則第18条第1項の宅地等調整固定資産税額を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、法附則第18条第5項の商業地等調整固定資産税額とする。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
第9条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条に規定するところにより、令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定は適用しない。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第10条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、法附則第19条第1項の農地調整固定資産税額を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
(市街化区域農地に対して課する固定資産税の特例)
第11条 令和元年度以降の各年度に係る賦課期日において法附則第19条の2第2項及び第3項並びに第19条の2の2第2項及び第3項に掲げる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第34条の規定を適用する場合には、法附則第19条の2第2項及び第3項並びに第19条の2の2第2項及び第3項に定めるところによる。
2 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、法附則第19条の3第1項の規定により算定した税額とする。
第12条 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条第2項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、法附則第19条の4第1項の市街化区域農地調整固定資産税額を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
(免税点の適用に関する特例)
第13条 附則第9条、第10条若しくは前条の規定の適用を受ける土地又は附則第11条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地(前条の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第37条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第9条第1項の規定の適用を受ける宅地等、附則第9条第2項の規定の適用を受ける商業地等、附則第10条の規定の適用を受ける農地又は前条の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該土地に係る法附則第18条第1項の宅地等調整固定資産税額、法附則第18条第5項の商業地等調整固定資産税額、法附則第19条第1項の農地調整固定資産税額又は法附則第19条の4第1項の市街化区域農地調整固定資産税額を算定する際に課税標準となるべき額とした額により、附則第11条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、法附則第19条の3第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額とした額による。
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第14条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、法附則第25条第1項の宅地等調整都市計画税額を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、法附則第25条第5項の商業地等調整都市計画税額とする。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
第14条の2 地方税法等の一部を改正する法律附則第21条に規定するところにより、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定は適用しない。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第14条の2の2 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、法附則第26条第1項の農地調整都市計画税額を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
第14条の4 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、法附則第27条の2第1項の市街化区域農地調整都市計画税額を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
(令3条例35・令6条例39・一部改正)
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合における固定資産税及び都市計画税の減額)
第14条の5 当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第11条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合には、法附則第29条の2の規定によって算定した差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額する。
(条例で定める固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例等の割合)
第14条の6 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。
3 法附則第15条第14項本文に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
4 法附則第15条第14項ただし書に規定する条例で定める割合は、5分の2とする。
5 法附則第15条第21項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
6 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
7 法附則第15条第22項第2号に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
8 法附則第15条第22項第3号に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
9 法附則第15条第23項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
10 法附則第15条第23項第2号に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
11 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
12 法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合は、14分の11とする。
13 法附則第15条第25項第3号に規定する条例で定める割合は、12分の7とする。
14 法附則第15条第25項第4号に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
15 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
16 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
17 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
18 法附則第15条第40項に規定する条例で定める割合は、6分の1とする。
19 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
20 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
(令2条例50・令2条例58・令3条例35・令3条例57・令4条例31・令4条例39・令5条例32・令5条例35・令6条例39・令6条例40・令7条例47・一部改正)
(新築住宅及び市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋に対して課する固定資産税の減額)
第15条 法附則第15条の6及び第15条の8第1項に規定するところにより、住宅(法附則第15条の8第1項の場合にあっては、同項に規定する住宅以外の家屋を含む。)に対して課する固定資産税については、法附則第15条の6及び第15条の8第1項に定める額をその税額から減額する。
(耐震基準適合住宅及び耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税の減額)
第16条 法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅及び法附則第15条の10第1項に規定する耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税については、法附則第15条の9第1項及び第15条の10第1項に定める額をその税額から減額する。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、耐震基準適合住宅及び耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内にその旨を市長に申告しなければならない。
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額)
第16条の2 法附則第15条の11第1項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税又は都市計画税については、同項に定める額をその税額から減額する。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内にその旨を市長に申告しなければならない。
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収等の特例)
第16条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、法附則第29条の9第1項の規定に基づき、当分の間、愛知県が行うものとする。
3 軽自動車税の環境性能割の納税義務者は、法附則第29条の12第1項の規定に基づき、当分の間、軽自動車税の環境性能割に係る徴収金を愛知県に納付しなければならない。
第1項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。) | 100分の1 | 100分の0.5 |
第2項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。) | 100分の2 | 100分の1 |
第3項 | 100分の3 | 100分の2 |
(令3条例35・令5条例32・一部改正)
第2号イ | 3,900円 | 4,600円 |
第2号ウ(ア)a | 6,900円 | 8,200円 |
第2号ウ(ア)b | 10,800円 | 12,900円 |
第2号ウ(イ)a | 3,800円 | 4,500円 |
第2号ウ(イ)b | 5,000円 | 6,000円 |
第2号イ | 3,900円 | 1,000円 |
第2号ウ(ア)a | 6,900円 | 1,800円 |
第2号ウ(ア)b | 10,800円 | 2,700円 |
第2号ウ(イ)a | 3,800円 | 1,000円 |
第2号ウ(イ)b | 5,000円 | 1,300円 |
(令3条例35・令5条例32・一部改正)
(市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例)
第18条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第12項の規定による申告特例通知書の送付があった場合においては、法附則第7条の2第4項の規定により控除すべき額を当該納税義務者の第18条第3項の規定を適用した場合の市民税の所得割の額から控除する。
4 所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額(法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額をいう。)に対し課する市民税の所得割の額は、法附則第34条の3第3項及び第4項に規定する額とする。
(令2条例50・令5条例32・一部改正)
(一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例)
第19条の2 法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等については、同条第5項から第8項までの規定により、市民税の所得割を課する。
2 法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等については、同条第5項から第8項までの規定により、市民税の所得割を課する。
3 法附則第35条の2の3第1項に規定する特定管理株式等又は同項に規定する特定口座内公社債が株式又は同項に規定する公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、法附則第35条の2の3第5項から第8項までの規定を適用する。
(令3条例35・一部改正)
(法人税割の税率の特例)
第20条 法人税割の税率は、昭和45年5月1日から同年同月31日までの間に終了する事業年度分の法人の市民税及び当該期間中の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)に係るものに限り、第17条の規定にかかわらず、100分の9.1とする。
法人等の区分 | 税率 |
1 資本の金額又は出資金額が1億円をこえる法人(法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く。次号において同じ。)及び保険業法に規定する相互会社で、区内に有する事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の従業者(法第312条第1項の表の第1号に掲げる従業者をいう。)の数の合計数が100人をこえるもの | 年額 24,000円 |
2 資本の金額又は出資金額が1億円をこえる法人及び保険業法に規定する相互会社で、前号に掲げるもの以外のもの並びに資本の金額又は出資金額が1,000万円をこえ1億円以下である法人 | 年額 12,000円 |
3 前2号に掲げる法人以外の法人等 | 年額 7,200円 |
2 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、前項の規定を適用しない。
第21条 削除
(特別土地保有税の課税の特例)
第22条 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第78条の5の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下この項において同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下この号において同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
3 第78条の2第1項に規定する土地の所有者又は取得者が法附則第31条の3の2第1項、附則第31条の3の3第1項又は附則第31条の3の4第1項に規定する要件に該当する場合は、それぞれ法附則第31条の3の2第1項、附則第31条の3の3第1項又は附則第31条の3の4第1項の規定により、特別土地保有税に係る納税義務を免除する。
4 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域は、市の全部の区域とする。
(個人の均等割の税率の特例)
第24条 第8条第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、第12条第1項及び名古屋市市民税減税条例(平成23年名古屋市条例第48号)第2条の規定にかかわらず、年額3,300円とする。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の手続)
第25条 第3条の3第6項の規定は、法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予について準用する。
(令2条例52・追加)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第26条 法附則第60条第3項に規定する市町村払戻請求権放棄は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とする。
(令2条例57・追加)
(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除等)
第27条 令和6年度分の個人の市民税に限り、特別税額控除その他の特別税額控除に関する特例については、法附則第5条の8から第5条の11までに規定するところによる。
(令6条例39・追加)
(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)
第28条 令和7年度分の個人の市民税に限り、特別税額控除については、法附則第5条の12に規定するところによる。
(令6条例39・追加)
附則(昭和38年条例第60号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第33条の改正規定は昭和38年度分の固定資産税から、第71条の改正規定は昭和38年4月1日から適用する。ただし、第41条、第57条、第81条及び第83条の改正規定並びに第25条第2項の改正規定(同項後段に関する部分を除く。)並びに附則第5条の規定は昭和38年10月1日から、第54条、第58条、第62条から第66条まで及び第68条の改正規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第3項及び第25条第2項後段の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第3条 新条例第71条の規定は、昭和38年4月1日以降の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
第4条 この条例による改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附則(昭和39年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月2日以後に新設された施設について、昭和39年度分の固定資産税から適用する。
(経過規定)
4 昭和39年度分までの固定資産税については、附則第2項及び附則第3項の規定にかかわらず、旧工場等に対する固定資産税減免措置条例の定めの例による。
附則(昭和39年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(申請の特例)
2 昭和37年1月2日から昭和38年1月1日までに建築された家屋について、この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第9条第2項又は第3項の規定によって提出された同項第1項の規定により軽減される年度に係る申請書は、当該家屋について、この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第9条第1項の規定により軽減される年度に係る同条第2項又は第3項の申請書とみなす。
附則(昭和39年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第71条の改正規定並びに附則第13条及び第14条を加える改正規定は昭和39年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第71条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(市民税に関する規定の適用)
3 新条例第18条第3項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例中個人の市民税に関する規定は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであった法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の地方税法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第17条の規定の適用については、同条中「100分の8.4」とあるのは「100分の8.1」とする。
(改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
第3条 この条例による改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和42年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに同年4月1日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、同年4月1日前に終了した事業年度分の市民税並びに同年4月1日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同条の規定の適用については、同条中「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」とする。
2 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第321条の8第1項の市民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が同年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が同年4月1日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第17条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「42年条例」という。)の規定中第32条の2の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2 42年条例の規定(42年条例第32条の2の規定によって課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 昭和41年12月31日までに支払われるべき退職手当等に係る個人の市民税については、前項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の名古屋市市税条例第31条第1項の表5の項の規定の例により減免を行なう。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第33条第2項の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例の規定によって市長の規定した土地区画整理事業又は土地改良事業施行中の地域は、新条例の規定によって土地区画整理事業又は土地改良事業の施行に係る地域のうち市長の指定する地域とみなす。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第6条 新条例第55条の規定は、昭和41年度分の軽自動車税から適用し、昭和40年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
第7条 改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第62号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第17条の改正部分は昭和42年7月1日から、第2条の規定は昭和43年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第25号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第321条の8第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第29条及び第32条の6第2項の規定は、施行日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
5 昭和42年度分の個人の市民税に限り、第31条第1項の表の改正によって新たに同表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者(同表11の項に該当する者を除く。)については、同表中「3月15日」とあるのは「7月20日」とする。
6 新条例第31条第1項の表11の項の規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、同条第4項の規定は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用する。
7 新条例第31条第4項中「「退職手当等の支払われるべきことが確定した日から1月を経過した日」」とあるのは、退職手当等の支払われるべきことが確定した日が昭和42年1月1日以後施行日前であるときは、「「施行日から起算して1月を経過した日」」とする。
第3条 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第5条 附則第17条第2項の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、又は収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例の規定に係る市民税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
第7条 改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第26条及び第43条の規定は、昭和43年度分以降の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金の計算について適用し、昭和42年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、商品切手発行税に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第83号で昭和43年11月1日から施行)
(個人の市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和43年度分の個人の市民税に限り、第31条第一項の表の改正によって新たに同表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者については、同表中「3月15日」とあるのは「7月10日」とする。
(商品切手発行税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中商品切手発行税に関する部分は、第1条ただし書に掲げる規則で定める日(以下「施行日」という。)以後に発行する商品切手に係る商品切手発行税について適用する。ただし、商品切手発行税の施行日前にこの条例による改正前の名古屋市市税条例第81条第1項に定める賦課期日の到来した分については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる商品切手発行税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第8条第4号の改正規定は昭和45年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和44年度分の個人の市民税に限り、第31条第1項の表の改正によって新たに同表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者については、同表中「3月15日」、「7月20日」及び「減免事由発生の日から30日を経過した日」とあるのは「8月30日」と読み替えるものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第3条 新条例附則第17条第2項の規定は、昭和44年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(昭和44年分の譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第4条 新条例附則第19条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条の規定により、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において新条例附則第19条中「昭和46年度」とあるのは「昭和45年度」とする。
(改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)
第6条 改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第14条の規定は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第17条の規定は、昭和45年6月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の名古屋市市税条例第27条第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
4 新条例第31条第1項の表11の項の規定は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、同条第4項の規定は、昭和45年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用する。
5 昭和45年度分の個人の市民税に限り、第31条第1項の表の改正によって新たに同表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者については、同表中「3月15日」とあるのは「7月10日」と読み替えるものとする。
6 新条例附則第21条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第3条 新条例附則第17条第2項の規定は、昭和45年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱)
第4条 改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第90条の規定は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条の2、附則第13条、附則第14条の3及び附則第14条の4の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和46年度分の個人の市民税に限り、第31条第1項の表の改正によって新たに同表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者については、同表中「3月15日」、「7月20日」及び「減免事由発生の日から30日を経過した日」とあるのは「8月20日」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例中第44条第1項の表3の項の左欄の規定に該当する防災建築物(次項において「防災建築物」という。)に対して課する固定資産税の減免に関する規定は、昭和46年度分の固定資産税から適用する。
2 昭和46年度分の固定資産税に限り、防災建築物に対して課する固定資産税の減免を受けようとする者は、昭和46年8月20日までに新条例第44条第4項の規定による申請をしなければならない。
3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の名古屋市市税条例第44条第1項の表3の項の左欄の規定に該当している家屋に対して課する昭和46年度分までの固定資産税の減免については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、新条例中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する規定は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第10条の2第2項の規定により適用される法附則第19条の3第1項の表の第2号又は第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する規定は、それぞれ昭和48年度分又は昭和51年度分の固定資産税から適用し、それぞれの年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第4条 次項に定めるものを除き、新条例中都市計画税に関する規定は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 法附則第19条の3第1項の表の第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新条例附則第14条の3の規定の適用については、前条第5項の規定の例によるものとする。
附則(昭和47年条例第46号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第43条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び第16条の規定は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第26条の規定は、昭和48年度分以降の個人の市民税に係る報奨金の計算について適用し、昭和47年度分までの個人の市民税に係る報奨金の計算については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例第43条の規定は、昭和48年度分以降の固定資産税に係る報奨金の計算について適用し、昭和47年度分までの固定資産税に係る報奨金の計算については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例第56条第2号及び第61条の2の規定は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の4の規定は、昭和48年1月1日以後に支払われるべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下本条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払われるべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
2 昭和48年度分の個人の市民税に限り、所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号。以下本項において「所得税法の改正法」という。)の施行により、新たに新条例第31条第4項の規定によって読み替えられる同条第1項の表11の項の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者のうち、退職手当等の支払われるべきことが確定した日が昭和48年1月1日以後所得税法の改正法の施行日前である者については、同条第4項中「退職手当等の支払われるべきことが確定した日から1月を経過した日」とあるのは、「この条例の施行日から1月を経過した日」と読み替えて同項の規定を適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例第37条の規定は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第15条の規定は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別土地保有税に関する改正規定は昭和48年7月1日から、第71条の改正規定は同年10月1日から施行する。
(名古屋市農地課税審議会条例の廃止)
第2条 名古屋市農地課税審議会条例(昭和47年名古屋市条例第47号)は、廃止する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第46条の2第2項及び第3項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第4条 新条例第71条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第5条 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
2 新条例第78条の10第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例第78条の7及び第78条の10第2号中「1月1日前1年以内」とあるのは、「昭和48年7月1日から同年12月31日までの間」とする。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 新条例附則第14条の4の規定は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第15条の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和49年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(電気税に関する規定の適用)
第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中電気税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新条例附則第17条第1項及び第2項の規定中地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第31条第1項第3号及び第2項第2号に規定する電気に係る部分は、昭和49年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中ガス税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第4条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併により清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 新条例第35条第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第3項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2の規定の適用を受けた場合には、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号。次項において「昭和49年の地方税法改正法」という。)附則第17条第1項の規定により、その者の昭和49年度分の個人の市税についても、適用する。この場合において、新条例附則第18条の2中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
2 新条例附則第18条の2の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、昭和49年の地方税法改正附則第17条第2項に規定するところによる。
3 新条例附則第18条の3の規定及び同附則第21条第2項(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に関する部分に限る。)の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なった場合について適用する。
4 新条例附則第20条第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、昭和49年度分の個人の市民税について、第1項の規定によって読み替えて適用される新条例第18条の2の規定の適用を受ける場合には、その者の同年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第21条第1項中「法附則第33条の2第6項において準用する同条第1項第1号に掲げる金額に相当する所得割の額」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定によって適用される法附則第33条の2第6項において準用する同条第1項第1号に掲げる金額に相当する所得割の額」とする。
5 新条例附則第21条第1項の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同項中「法附則第33条の2第6項において準用する同条第1項第1号に掲げる金額に相当する所得割の額」とあるのは「法附則第33条の2第6項において準用する地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第2項の規定によって読み替えられた法附則第33条の2第1項第1号に掲げる金額に相当する所得割の額」とする。
附則(昭和49年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 第1条による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)附則第19条第3項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 新条例第46条の2第1項の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
4 新条例第71条第2項の規定は、昭和49年10月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第71条の規定は、この条例施行の日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第71条第2項及び附則第17条の改正規定は昭和50年6月1日から、第5条第2項を削る改正規定は昭和51年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
第2条 この条例による改正前の名古屋市市税条例の規定に基づいて昭和51年3月31日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する規定の適用)
第3条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和50年度分の個人の市民税に限り、この条例の施行により、新たに新条例第31条第1項の表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者については、同表中「3月15日」及び「減免事由発生の日から30日を経過した日」とあるのは「7月10日」と読み替えるものとする。
(電気税に関する規定の適用)
第4条 新条例附則第17条の規定は、昭和50年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第71条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第6条 新条例第78条の2第1項の規定は、この条例の公布の日以後において地方税法(昭和25年法律第226号)第585条第5項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。
附則(昭和50年条例第38号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業所税に関する改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。
(法人の市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第17条の2の規定は、昭和50年9月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中事業に係る事業所税(新条例第89条の2第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
2 新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第89条の5第3項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行なわれる事業所用家屋(新条例第89条の2第1項に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築について適用する。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第18号)附則第15条第3項及び第4項に掲げる規定に対応する新条例の規定は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定するところにより適用する。
3 この条例の施行に伴い、新条例第89条の12第2項の者に該当することとなったものに対する同項の規定の適用については、同項中「納税義務者に事業所用家屋を貸し付けることとなった日から30日以内に」とあるのは、「昭和50年10月31日までに」とする。
附則(昭和50年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第26条及び第43条の規定は、昭和51年度分以降の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金の計算について適用し、昭和50年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例第56条の規定は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第9条及び第12条第1項の規定は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条第2項及び第71条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和51年度分の個人の市民税に限り、この条例の施行により、新たに新条例第31条第1項の表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者については、同表中「3月15日」及び「減免事由発生の日以後最初に到来する納期限と同日から30日を経過した日とのいずれか遅い日」とあるのは、「7月10日」とする。
3 新条例第12条第2項の規定は、昭和51年7月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和51年7月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税又は都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2 新条例第41条第2項の規定は、昭和52年度分の固定資産税又は都市計画税から適用し、昭和51年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和51年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、新条例附則第14条の5第2項に規定する申告の期限は、昭和51年7月31日(昭和51年度が当該市街化区域農地について新たに新条例附則第10条の2又は第14条の3の規定が適用されることとなる年度である場合には、同日と法第432条第1項に規定する期間の末日とのいずれか遅い日)とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第71条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第6条 新条例第78条の12(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第78条の12(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第7条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例第58条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第1項の表10の項(同条第4項の規定によって適用する場合に限る。)の規定は、この条例の施行日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の5第2項に規定する申告納入すべき日が到来する退職手当等について適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第16条の2の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(事業所税に関する規定の適用)
第4条 新条例第89条の11の規定は、昭和52年4月1日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新条例第89条の5第3項に規定する新増設に係る事業所税について適用する。
附則(昭和52年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(次条において「新条例」という。)第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 新条例第91条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第九条の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 新条例第78条の11の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和53年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和52年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第78条の11の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和53年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新条例第89条の8第1項の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和53年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所得税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第16条の2の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
附則(昭和53年条例第62号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第26条の規定は、昭和54年度分以降の個人の市民税に係る報奨金について適用し、昭和53年度分までの個人の市民税に係る報奨金については、なお従前の例による。
第3条 新条例第31条の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 新条例第43条の規定は、昭和54年度分以降の固定資産税に係る報奨金について適用し、昭和53年度分までの固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例第91条の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。この場合において、昭和54年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「100分の0.3」とあるのは、「100分の0.275」とする。
附則(昭和54年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税又は都市計画税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和54年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、新条例附則第14条の5第2項に規定する申告の期限は、昭和54年4月20日(昭和54年度が当該市街化区域農地について新たに新条例附則第10条の2又は第14条の3の規定が適用されることとなる年度である場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第432条第1項に規定する期間の末日)とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第56条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第19条の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第89条の7第1項の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第89条の2第1項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 前項の規定により新条例第89条の7第1項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年度分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第89条の5第2項中「当該各号に定める面積」とあるのは、「当該各号に定める面積(昭和55年4月1日前に廃止された事業所等にあっては、当該各号に定める面積に5分の3を乗じて得た面積)」とする。
3 新条例第89条の7第2項の規定は、施行日以後に行われる新条例第89条の2第1項に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新条例第89条の5第3項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第67号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定及び次条の規定は同年3月1日から、附則第19条の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年4月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条の2の規定は、昭和56年3月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
第3条 新条例第32条の4の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 新条例附則第19条の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第17条の2の改正規定並びに附則第2条の規定は、昭和56年8月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第17条の2の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第3条 新条例第78条の規定は、昭和56年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
附則(昭和57年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度分の個人の市民税から適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、昭和57年度分の固定資産税又は都市計画税から適用し、昭和56年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和57年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税については、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)附則第11条の規定により、徴収するものとする。
3 昭和57年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、新条例附則第14条の6第2項の規定の適用については、同項中「3月31日」とあるのは、「5月31日」とする。
附則(昭和57年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第19条の改正規定及び附則第3条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第57条の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第19条の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第22条第1項の規定は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第78条の2第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及び新条例第78条の10の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において新条例附則第22条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
附則(昭和58年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第18条の2の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第16条の2に規定する軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例第37条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(昭和59年条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第56条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第16条の2に規定する軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第44号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条の4の改正規定及び次条第1項の規定は昭和60年1月1日から、第15条及び附則第18条の2の改正規定並びに次条第2項の規定は昭和60年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の4の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 新条例第15条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第69条の2に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の名古屋市市税条例第69条の規定の例により申告納付するものとする。
3 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第88号)附則第6条第3項に規定する製造たばこが、施行日において新条例第69条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
附則(昭和60年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第56条第1号及び附則第16条の2第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第16条の2に規定する軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第19条の改正規定及び次項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第19条の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第3条 昭和61年5月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に新条例第69条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第69条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。)又は小売販売業者がある場合においては、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第9条第2項から第5項までの規定により、市たばこ消費税を課する。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新条例第89条の7第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第89条の2第1項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第17条の規定は、昭和62年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
附則(昭和62年条例第60号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第32条の4の改正規定及び次条第3項の規定 昭和63年1月1日
(2) 第13条、第15条、第19条、第22条、第32条、第41条、附則第18条の2及び附則第18条の3の改正規定、附則第18条の3の次に1条を加える改正規定、附則第19条及び附則第21条の改正規定並びに次条第2項及び第4項並びに附則第3条の規定 昭和63年4月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第15条の規定の適用については、昭和63年度分の個人の市民税に限り、同条の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2,000万円」とあるのは「1,900万円」とする。
3 新条例第32条の4の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第32条の4の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2,000万円」とあるのは「1,900万円」とする。
4 新条例第19条、第22条及び第32条の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 新条例第41条第2項の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第53号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第19条第2項及び第3項の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第19条第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 昭和63年3月31日までに取得された土地に係る旧条例附則第22条第2項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第68号)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下この項において「新条例」という。)第32条の4の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 目次の改正規定、第3条、第8条及び第15条の改正規定、第31条の改正規定(同条第6項中「法人税法」の下に「(昭和40年法律第34号)」を加える部分を除く。)、第32条、第2章第4節の節名及び第69条から第69条の6までの改正規定、第2章第4節の2の改正規定、第79条の2、附則第16条の3及び第17条の改正規定並びに附則第18条の2の改正規定(同条中「租税特別措置法」の下に「(昭和32年法律第26号)」を加える部分に限る。)並びに次条第1項及び第4項並びに附則第3条から第5条までの規定 平成元年4月1日
(2) 第14条の改正規定、附則第19条の次に1条を加える改正規定及び附則第21条の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成2年4月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第15条及び第31条第1項の表3の項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第19条の2及び第21条の規定は、所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
3 この条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
4 旧条例第31条第1項の表10の項及び同条第3項から第5項まで並びに第32条第2項の規定は、平成元年度分までの個人の市民税(新条例第32条の2に規定する退職手当等に係る所得割については、平成元年6月30日までに支払われるべき退職手当等に係るもの)については、なおその効力を有する。
5 新条例第17条の2第1項及び第4項の規定は、平成元年3月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市民税に限る。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
6 前項の規定にかかわらず、平成元年3月1日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)(同法第145条においてこれらの規定が準用される場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同年5月1日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第69条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧条例第69条の2第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条及び附則第19条第4項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第16条の2第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第19条の改正規定(同条第1項第1号中「法第314条の2第4項」を「法第314条の2第5項」に改める部分に限る。)及び附則第18条の2の改正規定(同条中「第10項」を「第11項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第13条、第19条及び附則第18条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第9条の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び次項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第13条及び第19条の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第56条第1号の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第32条の4の規定は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成2年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第16条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第11条第2項、附則第12条、附則第14条の4及び附則第14条の6の改正規定、附則第19条第2項から第5項までの改正規定、同条第6項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に、「第34条の4第3項」を「第34条の3第3項」に改める部分に限る。)並びに同項を同条第4項とし、同条第7項を同条第5項とする改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第4条第1項から第5項までの規定 平成4年4月1日
(2) 附則第19条第6項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に、「第34条の4第3項」を「第34条の3第3項」に改める部分を除く。)及び附則第4条第6項の規定 平成5年4月1日
(名古屋市農地課税審議会条例の廃止)
第2条 名古屋市農地課税審議会条例(昭和51年名古屋市条例第41号)は、廃止する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成3年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第19条第2項及び第3項の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第19条第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
2 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第19条第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除後の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
3 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第19条第5項の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第19条第5項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「法附則第34条の3第3項において準用する同条第1項及び第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の3第3項において準用する同条第1項及び第2項」とする。
5 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第19条第2項の規定の適用については、同項中「第4項」とあるのは、「第4項又は名古屋市市税条例の一部を改正する条例(平成3年名古屋市条例第42号)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の名古屋市市税条例附則第19条第5項」とする。
6 新条例附則第19条第4項の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第22条第3項において読み替えて適用される新条例第78条の10第3号の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の所得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第22条第3項において読み替えて適用される新条例第78条の10第3号中「7月1日前1年以内」とあり、及び新条例附則第22条第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。
2 新条例附則第22条第3項において読み替えて適用される新条例第78条の10第2号の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第22条第3項において読み替えて適用される新条例第78条の10第2号中「1月1日前1年以内」とあり、及び新条例第22条第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。
附則(平成4年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第9条の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第35号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第18条の2に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第16条の2の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第33号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成5年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に発行された商品切手に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる商品切手発行税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市民税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
5 新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成5年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第59号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第69号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下この項において「新条例」という。)第32条の4の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第13号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第15条及び附則第21条の2の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第83号で平成7年6月1日から施行)
附則(平成7年条例第21号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第8条の2の規定は、平成7年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成6年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第16条の2に規定する軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第12条第1項、附則第19条の2及び附則第21条の2の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第12号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第19条第5項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第19条第2項及び第3項の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の名古屋市市税条例附則第19条第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
3 新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成8年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
4 新条例第69条の3及び附則第16条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第69条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
5 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第42号)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第32条の4の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定(第78条の3及び第78条の4の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(第78条の3及び第78条の4の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(この条例による改正前の名古屋市市税条例(第4項において「旧条例」という。)附則第22条第2項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。
3 新条例第78条の11の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新条例第78条の10第2号又は第3号の規定により平成11年2月末日までに申告納付すべきもの(平成10年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下本項において「平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧条例附則第22条第2項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。
(名古屋市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 名古屋市市税条例の一部を改正する条例(昭和63年名古屋市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正前の名古屋市市税条例の一部を改正する条例附則第3条に規定する土地に係る平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成10年5月31日から施行する。
附則(平成10年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第41条第1項の規定は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
3 新条例附則第18条の3から第19条の2まで及び第21条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第32条の2の規定によって課する所得割をいう、以下この項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第27号)
1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第18条及び附則第19条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第18条の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 所得割の納税義務者が平成11年4月1日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
4 所得割の納税義務者が平成11年4月1日から平成14年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第19条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
附則(平成12年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第89条の5第1項の改正規定は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行の日から施行する。
(平成12年政令第442号で平成12年11月15日から施行)
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例第55条の規定は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
4 新条例の規定中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成11年度分までの固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第35条第3項、第46条の2第3項並びに第90条第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した新条例第37条の3第2項に規定する震災等(以下次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。
3 新条例第37条の3第2項、第5項、第6項及び第7項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 平成13年度分の固定資産税については、新条例第37条の3第6項中「1月31日」とあり、及び新条例第46条の2第3項中「1月20日」とあるのは、「6月20日」とする。
附則(平成14年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成15年1月1日
(2) 第1条中名古屋市市税条例第26条第1項及び第43条第1項の改正規定並びに附則第2項及び第6項の規定 平成15年4月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税に係る報奨金について適用し、平成14年度分までの個人の市民税に係る報奨金については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
3 新条例附則第21条の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例附則第19条の2第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
5 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例附則第21条の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
6 新条例第43条第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税に係る報奨金について適用し、平成14年度分までの固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第89条の2第1項の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分を除く。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第9条及び附則第19条の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第17条の2第1項から第4項までの規定及び第31条第4項の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中第69条の3並びに附則第16条の3第1項及び第2項の改正規定並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成15年7月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)附則第19条の2第2項及び附則第21条の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 平成15年7月1日(次項及び附則第5項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
4 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第69条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円
(2) 新条例附則第16条の3第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める様式の申告書を、指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
7 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成14年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
8 施行日前に行われた事業所用家屋(地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(この条例による改正前の名古屋市市税条例第89条の5第3項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
(名古屋市特別土地保有税審議会条例の廃止に伴う経過措置)
9 名古屋市特別土地保有税審議会については、第2条の規定による廃止前の名古屋市特別土地保有税審議会条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項及び第8項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
附則(平成15年条例第54号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第60条第1項及び第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第19条の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
4 新条例第33条第1項の規定は、施行日以後に取り付けられた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)第1条による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第9項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第26条及び第32条の9の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第43条の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第66号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第13条第2項及び第31条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例附則第14条の2の2の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第37条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第22条第3項の規定は、平成18年1月1日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。
3 新条例附則第19条の2第2項の規定は、平成17年4月1日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。
附則(平成18年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第69条の3並びに附則第16条の3第1項及び第2項の改正規定並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成18年7月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 平成18年7月1日(次項及び附則第5項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
4 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第69条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円
(2) 新条例附則第16条の3第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める様式の申告書を、指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
7 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成17年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第15条、第16条及び第18条並びに附則第18条の3から第19条の2まで、第21条及び第24条の改正規定並びに次項の規定 平成19年4月1日
(2) 第13条第2項及び第19条第1項第1号の改正規定並びに附則第4項の規定 平成20年1月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第15条並びに附則第19条、第19条の2及び第21条の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第32条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、名古屋市市税条例附則第24条第1項の規定は、適用しない。
4 新条例第13条第2項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第79号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第31条第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成21年度分及び平成22年度分の個人の市民税の減免の経過措置)
第8条 平成21年度分の個人の市民税の減免に限り、市税条例第8条第1号の市民税の納税義務者(以下「市民税の納税義務者」という。)が、第2条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当し、かつ、この条例による改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第31条第1項の表1から4までの項のいずれかにも該当するときは、旧条例第31条第1項の表1から4までの項の規定により算定した額(2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、最も大きい額)に3分の2を乗じて得た額が、第2条第1項第3号から第6号までの規定により算定した額(2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、最も大きい額)より大きい場合にあっては、その額を減免する。この場合においては、旧条例第31条第1項の表3及び4の項中「年齢65歳以上の者」とあるのは「平成20年1月1日現在年齢65歳以上の者」と読み替えるものとする。
2 平成21年度分の個人の市民税の減免に限り、市民税の納税義務者が、第2条第1項第3号から第6号までのいずれにも該当しない場合であっても、旧条例第31条第1項の表1から4までの項のいずれかに該当するときは、旧条例第31条第1項の表1から4までの項の規定により算定した額(2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、最も大きい額)に3分の2を乗じて得た額を減免する。この場合においては、旧条例第31条第1項の表3及び4の項中「年齢65歳以上の者」とあるのは「平成20年1月1日現在年齢65歳以上の者」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、平成22年度分の個人の市民税の減免について準用する。この場合において、これらの規定中「3分の2」とあるのは「3分の1」と読み替えるものとする。
4 市民税の納税義務者が、前3項の規定に該当する場合においては、第2条第1項第3号から第6号までの規定のいずれかに該当するものとみなして、第2条第3項及び第3条の規定を適用する。
附則(平成20年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)第8条第4号に規定する法人でない社団又は財団に対する平成19年度分までの法人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第12条の規定(同条第2項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)による改正前の地方税法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
5 施行日から平成20年11月30日までの間における新条例第12条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中「
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(法第312条第1項の表の第1号ホに規定する従業者をいう。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
」とあるのは、「
ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。) エ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(法第312条第1項の表の第1号ホに規定する従業者をいう。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
」とする。
附則(平成20年条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第18条第2項の次に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。)、附則第15条から第16条の2まで及び附則第18条の3の改正規定並びに次条第1項の規定 公布の日
(2) 第31条の改正規定及び附則第3条の規定 平成20年12月1日
(3) 附則第18条の2の改正規定及び附則第4条(第2条第4項の改正規定(「並びに」の次に「法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、」を加える部分に限る。)の規定 平成22年1月1日
(4) 附則第19条の2第3項を削る改正規定並びに次条第4項及び第5項並びに附則第4条(第2条第4項の改正規定(「(法附則第35条の2の3第4項の規定により適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 平成22年4月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第18条第3項の規定は、所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条第3項に規定する寄附金について適用する。
3 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての名古屋市市税条例等の一部を改正する条例(平成23年名古屋市条例第36号)による改正後の名古屋市市税条例第18条第3項の規定の適用については、同条第4項中「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)」とする。
4 所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行ったこの条例による改正前の名古屋市市税条例附則第19条の2第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「一部改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第35条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)に係る個人の市民税については、新条例附則第19条の2第1項の規定にかかわらず、一部改正法附則第8条第17項及び第18項の規定を適用する。
(法人の市民税に関する経過措置)
第3条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第31条第4項の規定を適用する。
(名古屋市市税減免条例の一部改正)
第4条 名古屋市市税減免条例(平成20年名古屋市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 新条例第28条の3から第28条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
附則(平成21年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成20年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第61号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第27条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
附則(平成22年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第62条の改正規定 公布の日
(2) 第20条の次に2条を加える改正規定 平成23年1月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
3 新条例第20条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。
(市たばこ税に関する経過措置)
4 平成22年10月1日(次項及び附則第6項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
5 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第69条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円
(2) 新条例附則第17条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円
6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式の申告書を、指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
附則(平成23年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 公布の日
(2) 第1条中名古屋市市税条例第18条第4項の改正規定 平成24年1月1日
(過料に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例第11条、第21条、第32条の8、第39条、第49条、第61条、第69条の5の2、第78条の4、第78条の10の2、第89条の4、第89条の10の2及び第89条の12の規定は、施行日以後に提出期限が到来する申告書をその提出期限までに提出しなかった場合について適用し、同日前に提出期限が到来する申告書を当該提出期限までに提出しなかった場合については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第69条の3及び附則第17条の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(名古屋市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第6条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)第6条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
(個人の市民税に関する経過措置)
3 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第18条に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
4 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成23年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中名古屋市市税条例附則第14条の5の次に1条を加える改正規定及び第2条の規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第1号の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第22条第5項から第7項までの規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用する。
4 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例の一部を改正する条例附則第2条第3項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中名古屋市市税条例第28条の3第1項及び第28条の6第1項の改正規定 平成28年10月1日
(2) 第1条中名古屋市市税条例附則第18条の2及び附則第19条の2並びに第2条中名古屋市市税減免条例第2条第4項の改正規定 平成29年1月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例第28条の6第1項の規定は、平成28年10月1日以後の同条例第19条第1項第1号に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例第19条第1項第1号に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例附則第18条の2及び附則第19条の2並びに第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第2条第4項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第52号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中名古屋市市税条例第17条及び第17条の2第1項の改正規定、第2条の規定並びに次条第1項の規定 平成26年10月1日
(2) 第1条中名古屋市市税条例第56条第2号イ及びウの改正規定並びに附則第3条第1項及び第5条第1項の規定 平成27年4月1日
(3) 第1条中名古屋市市税条例第56条第1号、第2号ア、エ及びオ並びに第3号の改正規定並びに同条例附則第17条の改正規定並びに附則第3条第2項、第4条及び第5条第2項の規定 平成28年4月1日
(法人の市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第17条の2第1項並びに第2条の規定による改正後の名古屋市市民税減税条例の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第56条(第2号イ(小型特殊自動車に係る部分を除く。)及びウ(小型特殊自動車に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 新条例第56条(第1号、第2号ア、イ(小型特殊自動車に係る部分に限る。)、ウ(小型特殊自動車に係る部分に限る。)、エ及びオ並びに第3号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第4条 新条例附則第17条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第17条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る名古屋市市税条例第56条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2号イ | 3,900円 | 3,100円 |
第2号ウ(ア)a | 6,900円 | 5,500円 |
第2号ウ(ア)b | 10,800円 | 7,200円 |
第2号ウ(イ)a | 3,800円 | 3,000円 |
第2号ウ(イ)b | 5,000円 | 4,000円 |
2 前項の規定の適用がある場合における名古屋市市税条例附則第17条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
表以外の部分 | 第56条 | 名古屋市市税条例等の一部を改正する条例(平成26年名古屋市条例第52号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される第56条 |
表第2号イの項 | 第2号イ | 改正条例附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される第2号イ |
3,900円 | 3,100円 | |
表第2号ウ(ア)aの項 | 第2号ウ(ア)a | 改正条例附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される第2号ウ(ア)a |
6,900円 | 5,500円 | |
表第2号ウ(ア)bの項 | 第2号ウ(ア)b | 改正条例附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される第2号ウ(ア)b |
10,800円 | 7,200円 | |
表第2号ウ(イ)aの項 | 第2号ウ(イ)a | 改正条例附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される第2号ウ(イ)a |
3,800円 | 3,000円 | |
表第2号ウ(イ)bの項 | 第2号ウ(イ)b | 改正条例附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される第2号ウ(イ)b |
5,000円 | 4,000円 |
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中名古屋市市税条例等の一部を改正する条例附則第1条第2号及び第3号の改正規定並びに同条例附則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
(法人の市民税に関する経過措置)
3 新条例第12条第3項及び第3条の規定による改正後の名古屋市市民税減税条例の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
4 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成26年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例附則第17条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
附則(平成27年条例第61号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中名古屋市市税条例第12条第4項の改正規定及び同条例附則第14条の6の改正規定並びに第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第3条の2、第3条の3及び第3条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に申請される新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 新条例第3条の4及び第3条の6(新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第3条の5及び第3条の6(新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
(市たばこ税に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例附則第17条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、名古屋市市税条例第69条の3の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき4,000円
3 平成28年4月1日前に旧法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(旧法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第69条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める様式の申告書を平成28年5月2日までに、市長に提出しなければならない。
5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
6 平成29年4月1日前に新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(新法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
7 第4項及び第5項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 | 前項 | 第6項 |
平成28年5月2日 | 平成29年5月1日 | |
第5項 | 平成28年9月30日 | 平成29年10月2日 |
8 平成30年4月1日前に新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。
9 第4項及び第5項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 | 前項 | 第8項 |
平成28年5月2日 | 平成30年5月1日 | |
第5項 | 平成28年9月30日 | 平成30年10月1日 |
10 平成31年10月1日前に新法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。
11 第4項及び第5項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 | 前項 | 第10項 |
平成28年5月2日 | 平成31年10月31日 | |
第5項 | 平成28年9月30日 | 平成32年3月31日 |
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(災害等による期限の延長に関する経過措置)
2 この条例の施行前にされた徴収金に関する処分又はこの条例の施行前にされた徴収金に関する申請に係る不作為に係る不服申立てに関する書類の提出については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中名古屋市市税条例第28条の3第1項の改正規定、第2条中名古屋市市税減免条例第1条及び第2条第1項第10号の改正規定並びに第6条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(法人の市民税に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第17条の2第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例附則第17条の規定は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第4条 新条例及び第3条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例(以下「新減免条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2 新条例、新減免条例及び第4条の規定による改正後の名古屋市市税条例等の一部を改正する条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第35条第4項及び第37条の4の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新条例第37条の3第2項に規定する震災等(第4項において「震災等」という。)に係る新条例第35条第4項に規定する償却資産及び新条例第37条の4に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例第37条の2第2項の規定は、平成29年1月2日以後に新築された同項に規定する居住用超高層建築物(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)に対して課する平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月2日前に新築された区分所有に係る家屋及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例第91条の2の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等に係る同条に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
5 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、この条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第14条の6第13項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
6 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、旧条例附則第14条の6第15項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中名古屋市市税条例第15条の改正規定及び第2条の規定並びに次項の規定は、平成30年1月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例第15条及び第2条の規定による改正後の名古屋市市民税減税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成29年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第11条第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第2項第3号に規定する特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設に対して課する固定資産税については、第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例附則第14条の6第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第1項に規定する貸家住宅及び当該期間に新築された同条第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(名古屋市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
6 名古屋市市税条例等の一部を改正する条例(平成29年名古屋市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第50号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中名古屋市市税条例第69条の3の改正規定及び第5条の規定並びに附則第5条の規定 平成30年10月1日
(2) 第1条中名古屋市市税条例第9条の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び第19条第1項の改正規定(「第18条第3項」を「前条第3項」に改める部分を除く。)並びに次条の規定 平成31年1月1日
(3) 第2条中名古屋市市税条例附則第14条の6の改正規定 平成31年4月1日
(4) 略
(5) 第2条中名古屋市市税条例第69条の3の改正規定及び附則第6条の規定 平成32年10月1日
(6) 第1条中名古屋市市税条例第9条の改正規定(「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える部分に限る。)及び第4条中名古屋市市税減免条例第2条第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 平成33年1月1日
(7) 第3条の規定及び附則第7条の規定 平成33年10月1日
(8) 第1条中名古屋市市税条例附則第14条の6第15項を同条第19項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同項の次に1項を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例第19条第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第3条 第1条(名古屋市市税条例第9条の改正規定(「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える部分に限る。)に限る。)の規定による改正後の名古屋市市税条例第9条及び第4条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第2条第1項の規定は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
第5条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた旧法第464条第1号に規定する製造たばこ(名古屋市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年名古屋市条例第61号)附則第3条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する名古屋市市税条例第69条第1項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第464条第1項第4号に規定する小売販売業者(以下「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める様式の申告書を平成30年10月31日までに、市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
第6条 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた新法第464条第1項第1号に規定する製造たばこ(以下この条及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める様式の申告書を平成32年11月2日までに、市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
第7条 附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
2 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める様式の申告書を平成33年11月1日までに、市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
附則(平成31年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例附則第17条の規定は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(名古屋市市税条例附則第16条の2の次に1条を加える改正規定、同条例附則第16条の4に1項を加える改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条及び第5条の規定 公布の日
(2) 第1条中名古屋市市税条例第20条の2及び第20条の3の改正規定並びに次項の規定 令和2年1月1日
(3) 略
(4) 第2条中名古屋市市税条例附則第17条に4項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。) 令和3年4月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下この項において「新条例」という。)第20条の3第1項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第20条の3第1項に規定する申告書について適用する。
附則(令和2年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下この項において「新条例」という。)第20条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第20条の3第1項に規定する申告書について適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
4 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第2項第2号に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設に対して課する固定資産税については、第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第14条の6第2項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
5 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、旧条例附則第14条の6第17項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例の規定は、この条例の施行前に申請された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定による徴収の猶予に係る申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出についても適用する。
附則(令和2年条例第57号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第58号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中名古屋市市税条例第46条の2の次に1条を加える改正規定及び同条例第49条の改正規定並びに附則第4条の規定 令和2年12月1日
(2) 第1条中名古屋市市税条例第13条第2項及び第19条第1項第1号の改正規定、第2条の規定、第3条中名古屋市市税減免条例第2条第1項第5号の改正規定並びに第4条の規定並びに次条及び附則第5条の規定 令和3年1月1日
(3) 第1条中名古屋市市税条例第17条の2の改正規定並びに第3条中名古屋市市税減免条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2号の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和4年4月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び第19条第1項第1号並びに第3条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例(以下「新減免条例」という。)第2条第1項第5号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(法人の市民税に関する経過措置)
第3条 新条例第17条の2並びに新減免条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2号の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例第17条の2並びに第3条の規定による改正前の名古屋市市税減免条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2号の規定は、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 新条例第46条の3の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に、地方税法(昭和25年法律第226号)第384条の3に規定する現所有者であることを知った者について適用する。
附則(令和3年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)附則第19条の2第3項の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和2年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、この条例による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第14条の6第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
5 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、旧条例附則第14条の6第18項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する経過措置)
6 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中名古屋市市税条例附則第14条の6中第18項を第19項とし、第17項を第18項とし、第16項の次に1項を加える改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定並びに附則第3項及び第4項の規定 令和5年4月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例第9条及び第20条の3第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、第2条の規定による改正前の名古屋市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第14条の6第19項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後も、なおその効力を有する。
4 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に改正法第2条の規定による改正前の地方税法附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、旧条例附則第14条の6第19項の規定は、一部施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中名古屋市市税条例附則第14条の6第2項の改正規定及び附則第4項の規定 公布の日
(2) 第1条中名古屋市市税条例第19条第1項第1号及び第20条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定 令和6年1月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第20条の3第1項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例第20条の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。
3 新条例第19条第1項第1号及び第20条第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
4 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第5号に規定する除害施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第22条第7項の規定は、施行日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出すべきこの条例による改正前の名古屋市市税条例第22条第7項に規定する報告書については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第17条第2項から第4項までの規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中名古屋市市税条例第20条の2第2項の改正規定 令和7年1月1日
(軽自動車税に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の名古屋市市税条例第56条第1号エの規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の名古屋市市税条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和5年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、この条例による改正前の名古屋市市税条例附則第14条の6第15項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う名古屋市市税条例の臨時特例に関する条例の廃止)
4 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う名古屋市市税条例の臨時特例に関する条例(昭和27年名古屋市条例第28号)は、廃止する。
附則(令和7年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市市税条例第56条第1号の規定は、令和7年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和6年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。