○名古屋市短歌会館条例
昭和39年10月5日
条例第61号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民文化の向上を図るため、次のように短歌会館を設置する。
名称 名古屋市短歌会館
位置 名古屋市中区錦二丁目13番22号
(使用の許可)
第2条 名古屋市短歌会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、市長の使用の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上支障がある場合又は公安若しくは風俗を害するおそれがあると認めたときは、使用を許可しない。
(使用区分及び使用料の額)
第3条 会館の使用区分及び使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の前納)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可と同時に使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の変更及び取消し)
第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第2条第2項に該当する事由が生じたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(特別の設備)
第8条 使用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 特別の設備をした使用者が、使用を終ったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償等)
第10条 建物、設備その他器具を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第11条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 市長は、会館の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、選定に参加する者に必要な資格、管理の基準その他の選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。
2 会館の指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事業計画書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に定める基準に従い、指定管理者を選定するものとする。
(1) 市民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、会館の設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。
4 市長は、指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、会館の休館日及び使用時間の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。
2 前項の会館の休館日は、規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長との協議により、休館日に開館することができる。
(令4条例56・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会館を一般の利用に供すること。
(2) 会館の使用の許可に関すること。
(3) 会館の使用料の徴収に関すること。
(4) 会館の維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること。
(5) その他市長が定める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第13号)
この条例は、名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の中第1工区及び中第2工区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第36号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の名古屋市短歌会館条例第2条第1項の規定による許可を受けている者及び同項の許可を申請し、受理されている者は、この条例による改正後の名古屋市短歌会館条例第2条第1項の規定による許可を受けている者及び同項の許可を申請し、受理されている者とみなす。
附則(平成17年条例第78号)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市短歌会館条例第12条の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年条例第103号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋市短歌会館条例別表の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を申請し、受理されている者の使用料の額については、なお従前の例による。
(名古屋市短歌会館条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 名古屋市短歌会館条例の一部を改正する条例(平成17年名古屋市条例第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表
使用区分 | 使用料の額 | |||||
午前 | 午後 | 午前午後 | 夜間 | 午後夜間 | 1日 | |
集会室 (1室につき) | 1,300円 | 1,300円 | 2,600円 | 1,700円 | 3,000円 | 4,300円 |
和室 | 1,600円 | 2,200円 | 3,800円 | 2,700円 | 4,900円 | 6,500円 |
展示室 | 700円 | 700円 | 1,400円 | 1,100円 | 1,800円 | 2,500円 |
備考 1 使用時間の区分は、次のとおりとする。 (1) 午前 午前9時から午後0時30分まで (2) 午後 午後1時から午後4時30分まで (3) 午前午後 午前9時から午後4時30分まで (4) 夜間 午後5時から午後9時まで (5) 午後夜間 午後1時から午後9時まで (6) 1日 午前9時から午後9時まで 2 附属設備の使用料の額は、附属設備の種類又は品目ごとに規則で定める額とする。 |