○名古屋市短歌会館条例施行細則
平成6年3月31日
規則第52号
注 令和2年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、名古屋市短歌会館条例(昭和39年名古屋市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 名古屋市短歌会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が月曜日に当たるときは、その直後の祝日法による休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(使用許可申請の手続)
第3条 条例第2条第1項の規定により会館の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用区分
(3) 使用期日及び時間
(4) 入場予定人員
(5) 特別の設備等の要否
(6) 使用責任者の住所及び氏名
(7) その他必要な事項
2 前項の申請は、文芸、音楽、舞踊、美術、演劇その他文化的な行事に使用する場合にあっては使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日。以下この項において同じ。)の属する月の前3月以後において、その他の行事に使用する場合にあっては使用しようとする日の属する月の前2月以後において行うことができる。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用期間)
第4条 指定管理者は、同一使用者につき引き続き次に掲げる期間を超えて会館を使用させてはならない。ただし、その使用後他に使用する者がいないとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 展示室 14日
(2) 集会室・和室 3日
(使用の許可)
第5条 条例第2条第1項の規定による許可は、使用許可書を申請者に交付することによって行う。
(附属設備の名称及び使用料の額)
第6条 会館の附属設備の名称及び使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条の規定による使用料の減免は、申請に基づいて行うものとし、減免することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は市の機関が主催する行事に使用するとき。 使用料の全額
(2) その他市長が特別の事由があると認めたとき。 その都度市長が定める額
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用ができないとき。
(2) 使用者が許可を受けた使用の日(2日以上にわたって引き続き使用するときは、その最初の日)の前14日までに使用の許可の取消しを申し出たとき。
2 使用料の還付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号に当たるとき。 使用料の全額
(2) 前項第2号に当たるとき。 使用料の額の2分の1相当の額
3 使用料の還付を受けようとする者は、使用許可書及び使用料の領収書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(特別の設備の設置の承認)
第9条 条例第8条の規定による承認の申請は、使用の許可の申請の際に併せて行うものとする。
(行為の禁止等)
第10条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。
(4) 承認を受けないで会館内に畜類を伴うこと。
(5) 承認を受けないで広告類を掲出し、又はまきちらすこと。
(6) 承認を受けないで許可された場所以外の場所に立ち入ること。
(7) 承認を受けないで寄付金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供を行うこと。
(8) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(9) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をすること。
(10) その他会館の管理上支障があると認められる行為をすること。
2 使用者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(2) 入場者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。
(立入り)
第11条 市長は、会館の管理のため必要があるときは、使用の許可をした場所に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることがある。
2 使用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(退場)
第12条 市長は、この規則に違反し、又は指定管理者若しくはその管理する会館の管理の業務に従事している者の指示に従わない者に対し退場を命ずることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者の公募)
第14条 条例第12条第1項に規定する選定について必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者に行わせる管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間
(4) 選定に参加する者に必要な資格
(5) 管理の基準
(6) 管理業務に従事する者に必要な知識及び技能並びに人数の基準
(7) 管理業務に従事する者の配置の基準
(8) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲
(9) その他市長が必要と認める事項
2 条例第12条第1項の規定による公募は、告示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 条例第12条第2項に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務を行うに当たっての基本的な考え方とその方法
(2) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容
(3) 管理業務を通じて取得した個人情報の保護のために講じる措置の内容
(4) 管理業務に要する費用の見込額
(5) その他市長が必要と認める事項
3 会館の指定管理者の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする者の従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況がわかるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の選定)
第16条 市長は、指定管理者の選定をしようとするときは、あらかじめ、名古屋市指定管理者選定委員会条例(平成28年名古屋市条例第16号)第1条に基づく名古屋市観光文化交流局指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(指定等の告示)
第17条 条例第12条第4項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2 条例第12条第4項の規定による指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定を取り消した日
(協定の締結)
第18条 市長は、指定管理者の指定をするに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、会館の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理業務の具体的内容
(2) 会館の管理費用として、本市が支払う金額
(3) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容
(4) 管理業務を通じて取得した個人情報の保護のために講じる措置の内容
(5) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲
(6) 会館の使用者の苦情解決の措置の概要
(7) 緊急時等における対応方法
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第19条 指定管理者は、毎年度4月30日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 会館の利用状況
(3) 会館の管理経費等の収支状況
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者による管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧名古屋市短歌会館使用規則(昭和39年名古屋市教育委員会規則第22号。以下「旧委員会規則」という。)の規定に基づいて提出されている許可申請書その他の書類は、この規則のそれぞれの規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧委員会規則第4条の規定に基づいて行われた使用料の減免は、この規則第7条の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書及び交付されている許可書は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第12条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第182号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定並びに第26条及び第27条を削り、第28条を第26条とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第82号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第123号)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表
種類又は品目 | 単位 | 使用料の額 | 備考 |
たて型ピアノ | 1台 | 600円 | 調律は、使用者の負担とする。 |
備考 使用料の額は、午前、午後又は夜間のそれぞれの区分による使用にあってはこの表の額、午前午後又は午後夜間のそれぞれの区分による使用にあってはこの表の額に2を乗じて得た額、1日の区分による使用にあってはこの表の額に3を乗じて得た額とする。 |
(令2規則123・一部改正)