○名古屋市市税減免条例

平成20年3月31日

条例第37号

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条並びに第323条、第367条、第445条第2項、第461条、第463条の23、第605条の2、第701条の57及び第702条の8第7項の規定に基づき、市税の非課税、課税免除及び課税の特例並びに減免について必要な事項を定めるものとする。

(個人の市民税の減免)

第2条 名古屋市市税条例(昭和37年名古屋市条例第45号。以下「市税条例」という。)第8条第1号の市民税の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、市長が必要であると認める場合においては、その者に対し、その者に課する市民税額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた者 被害の状況に応じ、規則で定める額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者のうち、規則で定めるもの

 個人の市民税の普通徴収の方法によって徴収する税額(以下「普通徴収税額」という。) 当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

 給与所得に係る個人の市民税の特別徴収の方法によって徴収する税額 当該扶助を受けている期間の初日の属する月の翌月から最終の月までの月割額の合計額の全部

 公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収の方法によって徴収する税額(以下「年金所得に係る特別徴収税額等」という。) 当該扶助を受けている期間の初日の属する月の翌月から最終の月までの支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の全部

 分離課税に係る所得割額 当該扶助を受けている期間に徴収される分離課税に係る所得割額の合計額の全部

(3) 賦課期日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする。)及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)が法附則第3条の3第4項に規定する市民税の所得割が非課税となる額(以下「非課税限度額」という。)以下の者 税額(分離課税に係る所得割額以外の額とする。以下この条において同じ。)の全部

(4) 前年中における総所得金額等が非課税限度額を超え非課税限度額に33万円を加算した額以下の者 総所得金額等に対する所得割額の2分の1に相当する額

(5) 賦課期日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(障害者である者を除く。)である者で、前年中における総所得金額等が法第295条第1項第2号に規定する額又は非課税限度額のいずれか多い額に33万円を加算した額以下のもの 税額の2分の1に相当する額

(6) 賦課期日現在、夫が障害者又は疾病等の事由により市民税の納税義務を負わない場合の夫と生計を一にする妻である者で、前年中における総所得金額等が法第295条第1項第2号に規定する額又は非課税限度額のいずれか多い額に33万円を加算した額以下のもの 税額の2分の1に相当する額

(7) 賦課期日現在、法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者 税額の全部

(8) 6月30日(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第35号に規定する特別農業所得者にあっては、10月31日)現在、前年中における総所得金額が210万円以下で、賦課期日の属する年中における総所得金額の見込額が前年中における総所得金額の2分の1以下の額に減少すると認められる者 総所得金額に対する所得割額の2分の1に相当する額

(9) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条第1項の規定によって基本手当の受給資格を有する者で、前年中における総所得金額が210万円以下のもの

 普通徴収税額 当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割額以外の額とする。以下この条において同じ。)の合計額の全部

 年金所得に係る特別徴収税額等 当該基本手当の支給の対象となる期間の初日の属する月から最終の月までの支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の全部

(10) 雇用保険法第37条の3第1項の規定によって高年齢求職者給付金の受給資格を有する者で、前年中における総所得金額が210万円以下のもの

 普通徴収税額 雇用保険法第37条の4第5項の規定により失業の認定を受けた日から同条第1項に規定する日数分の日を経過する日までの日が属する月に到来する納期に係る納付額の合計額の全部

 年金所得に係る特別徴収税額等 雇用保険法第37条の4第5項の規定により失業の認定を受けた日から同条第1項に規定する日数分の日を経過する日までの期間の初日の属する月から最終の月までの支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の全部

(11) 雇用保険法第39条第1項の規定によって特例一時金の受給資格を有する者で、前年中における総所得金額が210万円以下のもの

 普通徴収税額 雇用保険法第40条第3項の規定により失業の認定を受けた日から同条第1項に規定する日数分の日を経過する日までの日が属する月に到来する納期に係る納付額の合計額の全部

 年金所得に係る特別徴収税額等 雇用保険法第40条第3項の規定により失業の認定を受けた日から同条第1項に規定する日数分の日を経過する日までの期間の初日の属する月から最終の月までの支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の全部

(12) 雇用保険法第45条又は第53条の規定によって日雇労働求職者給付金の受給資格を有する者

 普通徴収税額 当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る納付額の合計額の全部

 年金所得に係る特別徴収税額等 当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となる日の属する月の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の全部

2 前項に規定する分離課税に係る所得割とは、市税条例第32条の2の規定によって課する所得割をいう。

3 第1項第3号から第8号までの規定のうち、2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、減免する額の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用するものとする。

4 市税条例附則第18条の2第18条の3第19条若しくは第19条の2又は法附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける者については、第1項第3号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第8号から第11号までの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額」と読み替えて同項の規定を適用する。

5 市長は、第1項各号に定めるもののほか、同項各号に類する事由がある者で特に必要があると認めるものに対しては、市民税を減免することができる。

(令2条例58・一部改正)

(個人の市民税の減免に係る申請等)

第3条 前条第1項又は第5項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、その事由に該当することとなった日の翌日から起算して30日を経過する日又はその事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限(同条第1項第9号イ第10号イ及び第11号イの規定に該当する者並びに同項第1号及び第5項の規定に該当する者のうち市長が特に必要があると認めるものであって、その事由に該当することとなった日が3月1日から5月10日(その日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までの間である場合には、7月10日)のいずれか遅い日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 所属年度

(3) 減免を受けようとする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第1項第3号第4号第5号又は第7号の規定によって個人の市民税の減免を受けようとする者については、その者に係る市税条例第19条第1項の申告書又は市税条例第22条第1項及び第3項の給与支払報告書若しくは同条第4項の公的年金等支払報告書の提出があった場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の個人の市民税の減免申請書の提出があったものとみなす。

3 前条第1項第2号若しくは第8号から第12号までの規定又は同条第5項の規定によって個人の市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(法人の市民税の課税免除)

第4条 次に掲げる者に対しては、市民税を課さない。ただし、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託の引受けを行う期間については、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

(2) 防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合

2 前項各号の判定は、法第312条第3項第3号に規定する期間の末日現在において行うものとする。

(令2条例58・一部改正)

(法人の市民税の減免)

第5条 市税条例第8条第3号又は第4号の市民税の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、市長が必要であると認める場合においては、その者に対し、その者に課する市民税の均等割額(当該均等割額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額とする。以下この条において同じ。)からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。ただし、第2号から第4号までに該当する者が、地方税法施行令第47条に規定する収益事業又は法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の引受けを行う期間については、この限りでない。

(1) 清算中又は6箇月以上引き続いて事業を中止中の法人で、次号に掲げる法人でないもの 均等割額の2分の1に相当する額

(2) 公益社団法人又は公益財団法人 均等割額の2分の1に相当する額

(3) 公益事業を営む法人(規則で定める者に限る。)で、次号に掲げる法人でないもの 均等割額の全部

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 均等割額の全部

2 前項各号の判定は、法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等で均等割のみを課されるものにあっては、法第312条第3項第3号に規定する期間の末日現在、その他の法人にあっては、法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第71条第1項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人が、法第321条の8第2項の規定により申告する場合には、同項の期間とする。)の末日現在において行うものとする。

3 第1項各号のうち、2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、減免する額の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用するものとする。

4 市長は、第1項各号に定めるもののほか、同項各号に類する事由がある者で特に必要があると認めるものに対しては、市民税を減免することができる。

(令2条例58・一部改正)

(法人の市民税の減免に係る申請)

第6条 前条第1項又は第4項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、法人の市民税の申告納付期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 納税義務者の所在地及び名称

(2) 事業年度の期間

(3) 減免を受けようとする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(令2条例58・一部改正)

(固定資産税及び都市計画税の課税の特例)

第6条の2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第144条第1項の規定により重要伝統的建造物群保存地区として選定された地区内の土地(規則で定めるものを除く。以下「保存地区内の土地」という。)に対して課する固定資産税の額は、市税条例第36条の規定を適用して計算した固定資産税額から当該固定資産税額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。

(1) 法第348条第2項第8号の2に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋の敷地 2分の1

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 5分の1

2 前項の規定は、保存地区内の土地に対して課する都市計画税について準用する。この場合において、同項中「固定資産税」とあるのは「都市計画税」と、「第36条」とあるのは「第91条」と読み替えるものとする。

(固定資産税の減免)

第7条 次に掲げる固定資産について、市長が必要であると認める場合においては、市税条例第33条の固定資産税の納税義務者であり、かつ、現に所有する者(第2号及び第3号の固定資産を所有する者を除く。)であるものに対し、その者に課する固定資産税額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。ただし、固定資産(第1号第3号第18号及び第20号の固定資産を除く。)を有料で貸し付けている場合にあっては、この限りでない。

(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた固定資産 損害の状況に応じ、規則で定める額

(2) 生活保護法の規定により扶助を受ける者のうち規則で定めるものが納付すべき固定資産税に係る固定資産 当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(3) 国、地方公共団体又は土地開発公社が取得した固定資産(土地開発公社が取得した固定資産にあっては、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地で公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第7条第1項の観光施設事業の用に供しないものに限る。) 当該事実に該当する事由が発生した日以後に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(4) 本市が公用又は公共の用に供するため借り受けている固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日以後に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(5) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所、公会堂その他これらに類する家屋及びその敷地(有料で使用するものを除く。) 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び償却資産並びに専ら消防団の用に供する固定資産並びに地域防災のため専らその用に供する固定資産として規則で定めるもの(有料で使用するものを除く。) 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(7) 公園その他公衆に開放されているものの用に供する固定資産で規則で定めるもの(有料で使用するものを除く。) 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(8) 公衆の通行を目的とする地下通路その他これに類するものの用に供する固定資産で規則で定めるもの 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額のうち、利用状況に応じ規則で定める額

(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産で規則で定めるもの 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(10) 削除

(11) 賦課期日現在、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園において直接保育の用に供する固定資産 税額の全部

(12) 賦課期日現在、学校教育法第124条に規定する専修学校(営利を目的とする法人が設置する専修学校を除く。)において直接教育の用に供する固定資産 税額の2分の1に相当する額

(13) 賦課期日現在、法第348条第2項第26号に規定する寄宿舎の用に供する家屋の敷地その他これに類する家屋及びその敷地 税額の全部

(14) 本市又は愛知県において指定された文化財その他の郷土史上いわれのある家屋及びその敷地並びに土地(有料で使用するものを除く。) 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(15) 休日急病診療所の用に供する固定資産で規則で定めるもの 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の許可を受けた者が所有し、かつ、同法第8条第28項に規定する介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産 当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分について税額の8分の1に相当する額

(17) 法第348条第2項第10号から第10号の10までに規定する固定資産その他これらに類するもので規則で定めるもの 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(18) 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定した公衆浴場及びその附帯施設の用に供する固定資産で規則で定めるもの(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) 税額の3分の2に相当する額

(19) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項又は第5項の規定に基づき本市が施行する土地区画整理事業の施行地区内に所在する土地で使用収益することができないもの 使用収益することができない事由に応じ、規則で定める額

(20) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業によって新築された家屋の一部である同条第8号に規定する施設建築物の一部(法附則第15条の6第2項、第15条の7第2項又は第15条の8第1項若しくは第2項の適用があるものを除く。) 当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分について税額の6分の1に相当する額

(21) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の特別緑地保全地区内の土地で規則で定めるもの 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(22) 法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)による法人である職員団体等が所有し、かつ、直接その本来の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

2 市長は、前項各号に定めるもののほか、同項各号に類する事由がある固定資産で特に必要があると認めるものについては、固定資産税を減免することができる。

(固定資産税の減免に係る申請等)

第8条 前条の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、その事由に該当することとなった日の翌日から起算して30日を経過する日又はその事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限のいずれか遅い日(前年度から引き続き減免を受けようとする場合にあっては、当該年度の最初に到来する納期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 所属年度

(3) 土地にあっては、その所在、地番、地目及び地積

(4) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(5) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び取得価額

(6) 減免を受けようとする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条(第1項第1号を除く。)の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(日本赤十字社に対する軽自動車税の非課税)

第8条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。以下同じ。)のうち直接その本来の事業の用に供するもので次に掲げるものに対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供するもの

(3) 血液事業の用に供するもの

(4) 救護用の物資の運送の用に供するもの

(軽自動車税の種別割の課税免除)

第9条 次に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税の種別割を課さない。

(1) 商品であって使用しない軽自動車等

(2) 軽自動車等の製造業者又は販売業者が試乗、回送等のため臨時運行に関する番号標を表示して使用するもの

(3) 身体障害者(身体障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。以下同じ。)、精神障害者(精神障害又は知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。以下同じ。)その他規則で定める者(以下「身体障害者等」という。)が所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限る。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等で、前号に掲げるものでないもの

(5) 地域防災又は地域防犯のため専らその用に供する軽自動車等

2 前項各号の判定は、市税条例第57条に規定する賦課期日現在において行うものとする。

3 軽自動車税の種別割の納税義務者は、所有し、又は使用する軽自動車等が第1項第3号から第5号までのいずれかに該当するようになった場合及び該当しなくなった場合においては、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第9条の2 次に掲げる3輪以上の軽自動車について、市長が必要であると認める場合には、市税条例第54条第1項に規定する軽自動車税の環境性能割の納税義務者に対し、その者に課する環境性能割額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 天災その他特別の事由により滅失し、又は損壊した3輪以上の軽自動車(次号に規定するものを除く。以下「被災軽自動車」という。)に代わる3輪以上の軽自動車(以下「代替軽自動車」という。) 滅失又は損壊により被災軽自動車となる直前の状態の軽自動車の通常の取得価額(法第450条に規定する通常の取得価額をいう。)に相当する額に当該軽自動車に対して課すべき環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額(その額が代替軽自動車に対して課すべき環境性能割額を超えるときは、当該環境性能割額)

(2) 取得の直後に天災その他特別の事由により滅失し、又は損壊した3輪以上の軽自動車 環境性能割額の全部

(3) 身体障害者又は精神障害者が、自ら運転するために取得した3輪以上の軽自動車 環境性能割額の全部(その額が規則で定める額を超えるときは、当該規則で定める額)

(4) 身体障害者のうち著しい障害がある者で規則で定めるもの(以下「重度身体障害者」という。)又は精神障害者(以下「重度身体障害者等」という。)が取得した当該重度身体障害者等のために当該重度身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車(重度身体障害者で年齢が18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。) 環境性能割額の全部(その額が規則で定める額を超えるときは、当該規則で定める額)

(5) 身体障害者又は精神障害者のみで構成する世帯に属する重度身体障害者等が取得した当該重度身体障害者等のために当該重度身体障害者等を常に介護する者(当該重度身体障害者等と生計を一にする者を除く。)が運転する3輪以上の軽自動車 環境性能割額の全部(その額が規則で定める額を超えるときは、当該規則で定める額)

(6) 身体障害者の利用に供するための構造を有する3輪以上の軽自動車(次号に規定するものを除く。) 規則で定める額

(7) 専ら身体障害者が運転するための構造を有する3輪以上の軽自動車 身体障害者が運転するための構造の変更に要した金額に相当する額に当該3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の開設者が救急の用又はへき地における巡回診療の用に供するために取得した3輪以上の軽自動車 環境性能割額の全部

(軽自動車税の環境性能割の減免に係る申請等)

第9条の3 前条の規定によって軽自動車税の環境性能割の減免を受けようとする者は、環境性能割の申告納付期限(同条第2号の規定によって環境性能割の減免を受けようとする者にあっては、その事由に該当することとなった日の翌日から起算して30日を経過する日)までに、市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(軽自動車税の種別割の減免)

第10条 次に掲げる軽自動車等について、市長が必要であると認める場合においては、市税条例第54条に規定する軽自動車税の種別割の納税義務者等に対し、その者に課する軽自動車税の種別割額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなった軽自動車等 使用することができなくなった日以後に到来する納期限に係る納付額の全部

(2) 生活保護法の規定により扶助を受ける者のうち規則で定めるものが所有し、かつ、使用する軽自動車等 当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全部

2 市長は、前項各号に定めるもののほか、同項各号に類する事由がある軽自動車等で特に必要があると認めるものについては、軽自動車税の種別割を減免することができる。

(軽自動車税の種別割の減免に係る申請等)

第11条 前条の規定によって軽自動車税の種別割の減免を受けようとする者は、その事由に該当することとなった日の翌日から起算して30日を経過する日又はその事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限のいずれか遅い日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 主たる定置場

(3) 車両番号又は標識番号

(4) 減免を受けようとする事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条(第1項第1号を除く。)の規定によって軽自動車税の種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(特別土地保有税の減免)

第12条 市長は、天災その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、特別土地保有税を減免する。

(特別土地保有税の減免に係る申請)

第13条 前条の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、特別土地保有税の納付期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 減免を受けようとする事由及び税額

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(事業所税の減免)

第14条 次に掲げる施設に係る事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)において行う事業について、市長が必要であると認める場合においては、市税条例第89条の2の納税義務者に対し、その者に課する事業所税額から規則で定める額を減免する。

(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた施設

(2) 学術文化の振興等に特に寄与するものと認められる施設

(3) 中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる施設

(4) その事業の目的及び営業の形態上特別の配慮を必要とする施設

2 市長は、前項各号に定めるもののほか、同項各号に類する事由がある施設で特に必要と認めるものについては、事業所税を減免することができる。

3 前2項(第1項第1号を除く。)の判定は、市税条例第89条の5第1項に規定する課税標準の算定期間の末日現在において行うものとする。

(事業所税の減免に係る申請)

第15条 前条第1項又は第2項の規定によって事業所税の減免を受けようとする者は、事業所税の申告納付期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 事業所等の所在地

(3) 減免を受けようとする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(都市計画税の減免)

第16条 第7条の規定によって固定資産税を減免したときは、当該納税義務者に係る都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(条例施行の細目)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、平成21年度分の市税から適用し、平成20年度分までの市税については、なお従前の例による。

(法人の市民税の減免に関する規定の適用)

第3条 この条例の規定中法人の市民税の減免に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税の減免、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税の減免及び施行日以後に終了する法第321条の8第19項の期間に係る法人の市民税の減免について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税の減免、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税の減免及び施行日前に終了した法第321条の8第19項の期間に係る法人の市民税の減免については、なお従前の例による。

(事業所税の減免に関する規定の適用)

第4条 この条例の規定中事業所税の減免に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成21年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税の減免について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成21年前の年分の個人の事業及び平成21年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税の減免については、なお従前の例による。

(名古屋市固定資産税の特例に関する条例等の廃止)

第5条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 名古屋市固定資産税の特例に関する条例(昭和25年名古屋市条例第34号)

(2) 公害防止施設に対する固定資産税免除条例(昭和39年名古屋市条例第22号)

(公害防止施設に対する固定資産税免除条例の廃止に伴う経過措置)

第6条 平成20年3月31日までの間に新設された前条の規定による廃止前の公害防止施設に対する固定資産税免除条例第3条に規定する施設に係る固定資産税の減免については、なお従前の例による。

(名古屋市市税条例の一部改正)

第7条 名古屋市市税条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年度分及び平成22年度分の個人の市民税の減免の経過措置)

第8条 平成21年度分の個人の市民税の減免に限り、市税条例第8条第1号の市民税の納税義務者(以下「市民税の納税義務者」という。)が、第2条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当し、かつ、この条例による改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第31条第1項の表1から4までの項のいずれかにも該当するときは、旧条例第31条第1項の表1から4までの項の規定により算定した額(2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、最も大きい額)に3分の2を乗じて得た額が、第2条第1項第3号から第6号までの規定により算定した額(2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、最も大きい額)より大きい場合にあっては、その額を減免する。この場合においては、旧条例第31条第1項の表3及び4の項中「年齢65歳以上の者」とあるのは「平成20年1月1日現在年齢65歳以上の者」と読み替えるものとする。

2 平成21年度分の個人の市民税の減免に限り、市民税の納税義務者が、第2条第1項第3号から第6号までのいずれにも該当しない場合であっても、旧条例第31条第1項の表1から4までの項のいずれかに該当するときは、旧条例第31条第1項の表1から4までの項の規定により算定した額(2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、最も大きい額)に3分の2を乗じて得た額を減免する。この場合においては、旧条例第31条第1項の表3及び4の項中「年齢65歳以上の者」とあるのは「平成20年1月1日現在年齢65歳以上の者」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、平成22年度分の個人の市民税の減免について準用する。この場合において、これらの規定中「3分の2」とあるのは「3分の1」と読み替えるものとする。

4 市民税の納税義務者が、前3項の規定に該当する場合においては、第2条第1項第3号から第6号までの規定のいずれかに該当するものとみなして、第2条第3項及び第3条の規定を適用する。

(介護老人保健施設に対する固定資産税及び都市計画税の減免の経過措置)

第9条 介護保険法第94条第1項の許可を受けた者が平成20年1月1日までの間に新たに取得した第7条第1項第16号に規定する家屋及び償却資産(以下「介護老人保健施設の家屋等」という。)に対する固定資産税の減免については、同号中「当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度」とあるのは「平成21年度」と読み替えて同号の規定を適用する。

2 介護保険法第94条第1項の許可を受けた者が平成16年1月2日から平成16年3月31日までの間に新たに取得した介護老人保健施設の家屋等に対する平成21年度分の固定資産税の減免及び平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に新たに取得した介護老人保健施設の家屋等に対する地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)による改正前の法附則第15条第15項の規定が適用される年度分の固定資産税の減免については、第7条第1項第16号の規定は適用しないものとする。

3 介護保険法第94条第1項の許可を受けた者が平成16年1月2日から平成16年3月31日までの間に新たに取得した介護老人保健施設の家屋等に対する平成21年度分の都市計画税の減免については、第16条の規定にかかわらず、介護老人保健施設の家屋等に対する都市計画税額の6分の1に相当する額を減免する。

4 介護保険法第94条第1項の許可を受けた者が平成16年4月1日から平成17年1月1日までの間に新たに取得した介護老人保健施設の家屋等に対する平成21年度分の都市計画税の減免については、第16条の規定にかかわらず、介護老人保健施設の家屋等に対する都市計画税額の8分の1に相当する額を減免する。

5 介護保険法第94条第1項の許可を受けた者が平成17年1月2日から平成18年1月1日までの間に新たに取得した介護老人保健施設の家屋等に対する都市計画税の減免については、前項中「平成21年度分」とあるのは「平成21年度分及び平成22年度分」と、平成18年1月2日から平成18年3月31日までの間に新たに取得した介護老人保健施設の家屋等に対する都市計画税の減免については、同項中「平成21年度分」とあるのは「平成21年度分から平成23年度分まで」と読み替えて同項の規定を適用する。

(市街地再開発事業により新築された家屋に対する固定資産税の減免の経過措置)

第10条 平成20年3月31日までの間に新築された第7条第1項第20号に規定する家屋に対する固定資産税の減免については、なお従前の例による。

(新築住宅に対する都市計画税の減額の経過措置)

第11条 平成20年3月31日までの間に新築された旧条例附則第16条に規定する住宅に対する都市計画税の減額については、なお従前の例による。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第12条 軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務は、当分の間、愛知県知事が行う。この場合においては、第9条の2及び第9条の3の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「愛知県知事」とする。

(令和2年度分の個人の市民税の減免)

第13条 令和2年度分の個人の市民税の減免に限り、第2条第1項第8号中「前年中」とあるのは「令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいう。)中」と、「賦課期日の属する年中」とあるのは「令和元年12月31日において適用されていた同法その他の所得税に関する法令で定めるところにより算定した令和2年中」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 附則第18条の2の改正規定及び附則第4条(第2条第4項の改正規定(「並びに」の次に「法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、」を加える部分に限る。)の規定 平成22年1月1日

(4) 附則第19条の2第3項を削る改正規定並びに次条第4項及び第5項並びに附則第4条(第2条第4項の改正規定(「(法附則第35条の2の3第4項の規定により適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 平成22年4月1日

(名古屋市市税減免条例に関する経過措置)

第5条 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第5条の規定を適用する。

(平成23年条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中名古屋市市税条例附則第18条の2及び附則第19条の2並びに第2条中名古屋市市税減免条例第2条第4項の改正規定 平成29年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例附則第18条の2及び附則第19条の2並びに第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第2条第4項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条中名古屋市市税減免条例第4条第1項第2号の改正規定(「マンション建替組合」の次に「及びマンション敷地売却組合」を加える部分に限る。)及び次条第3項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日

(平成26年政令第282号で平成26年12月24日から施行)

(5) 第3条中名古屋市市税減免条例第7条第1項第17号の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日

(平成27年政令第22号で平成27年4月1日から施行)

(法人の市民税に関する経過措置)

第2条 

2 第3条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第4条第1項の規定中防災街区整備事業組合に係る法人の市民税の課税免除に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税の課税免除及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税の課税免除について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税の課税免除及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税の課税免除については、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第4条第1項の規定中マンション敷地売却組合に係る法人の市民税の課税免除に関する部分は、前条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税の課税免除及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税の課税免除について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税の課税免除及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成27年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第61号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中名古屋市市税条例第12条第4項の改正規定及び同条例附則第14条の6の改正規定並びに第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第7条第1項第17号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中名古屋市市税条例第28条の3第1項の改正規定、第2条中名古屋市市税減免条例第1条及び第2条第1項第10号の改正規定並びに第6条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第6条の2の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成28年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例及び第3条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例(以下「新減免条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 新条例、新減免条例及び第4条の規定による改正後の名古屋市市税条例等の一部を改正する条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条中名古屋市市税減免条例附則に1条を加える改正規定 平成32年1月1日

(5) 

(6) 第1条中名古屋市市税条例第9条の改正規定(「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える部分に限る。)及び第4条中名古屋市市税減免条例第2条第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 平成33年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第3条 第1条(名古屋市市税条例第9条の改正規定(「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える部分に限る。)に限る。)の規定による改正後の名古屋市市税条例第9条及び第4条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例第2条第1項の規定は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(名古屋市市税条例附則第16条の2の次に1条を加える改正規定、同条例附則第16条の4に1項を加える改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条及び第5条の規定 公布の日

(2) 

(3) 削除

(令2条例50・一部改正)

(令和2年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年条例第58号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中名古屋市市税条例第13条第2項及び第19条第1項第1号の改正規定、第2条の規定、第3条中名古屋市市税減免条例第2条第1項第5号の改正規定並びに第4条の規定並びに次条及び附則第5条の規定 令和3年1月1日

(3) 第1条中名古屋市市税条例第17条の2の改正規定並びに第3条中名古屋市市税減免条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2号の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和4年4月1日

(4) 第3条中名古屋市市税減免条例第4条第1項第2号の改正規定及び附則第3条第3項の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び第19条第1項第1号並びに第3条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例(以下「新減免条例」という。)第2条第1項第5号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 新条例第17条の2並びに新減免条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2号の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例第17条の2並びに第3条の規定による改正前の名古屋市市税減免条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2号の規定は、なおその効力を有する。

3 新減免条例第4条第1項第2号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税の課税免除及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税の課税免除について適用する。

名古屋市市税減免条例

平成20年3月31日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 市税及び負担金
沿革情報
平成20年3月31日 条例第37号
平成20年10月10日 条例第47号
平成21年10月20日 条例第62号
平成23年10月13日 条例第37号
平成24年3月23日 条例第14号
平成25年7月17日 条例第48号
平成26年7月18日 条例第52号
平成27年3月31日 条例第56号
平成27年7月24日 条例第61号
平成28年10月7日 条例第61号
平成29年3月29日 条例第20号
平成30年3月29日 条例第18号
平成30年3月31日 条例第44号
平成30年7月13日 条例第50号
令和元年7月8日 条例第1号
令和2年4月1日 条例第50号
令和2年7月20日 条例第58号