○名古屋市市税減免条例施行細則

平成20年4月1日

規則第83号

注 令和2年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 名古屋市市税減免条例(平成20年名古屋市条例第37号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(条例第2条第1項第1号の規則で定める額)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる被害の状況に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害者となった者

 個人の市民税の普通徴収の方法によって徴収する税額(以下「普通徴収税額」という。) 災害を受けた日の属する年度において当該災害を受けた日以後に到来する納期限に係る納付額(分離課税に係る所得割額以外の額とする。以下この項において同じ。)の合計額の10分の9に相当する額

 給与所得に係る個人の市民税の特別徴収の方法によって徴収する税額(以下「給与所得に係る特別徴収税額」という。) 災害を受けた日の属する年度において当該災害を受けた日の属する月の翌々月以降の月割額の合計額の10分の9に相当する額

 公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収の方法によって徴収する税額(以下「年金所得に係る特別徴収税額等」という。) 災害を受けた日の属する年度において当該災害を受けた日の属する月以降の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の10分の9に相当する額

(2) 自己(同一生計配偶者及び扶養親族を含む。以下この項において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額の合計額(保険金又は損害補償金により補填されるべき金額を除く。以下この項において同じ。)がその住宅又は家財の価額の合計額の3割以上5割未満の者 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

 賦課期日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が250万円以下の者 税額(普通徴収税額にあっては災害を受けた日の属する年度において当該災害を受けた日以後に到来する納期限に係る納付額の合計額とし、給与所得に係る特別徴収税額にあっては災害を受けた日の属する年度において当該災害を受けた日の属する月の翌々月以降の月割額の合計額とし、年金所得に係る特別徴収税額等にあっては災害を受けた日の属する年度において当該災害を受けた日の属する月以降の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額とする。以下この条において同じ。)の4分の3に相当する額

 合計所得金額が250万円を超え500万円以下の者 税額の2分の1に相当する額

 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 税額の4分の1に相当する額

 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 税額の8分の1に相当する額

(3) 自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額の合計額がその住宅又は家財の価額の合計額の5割以上の者 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

 合計所得金額が500万円以下の者 税額の全部

 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 税額の2分の1に相当する額

 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 税額の4分の1に相当する額

2 前項及び第4条第1項に規定する分離課税に係る所得割とは、名古屋市市税条例(昭和37年名古屋市条例第45号。以下「市税条例」という。)第32条の2の規定によって課する所得割をいう。

3 第1項各号のうち、2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、減免する額の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、市税条例第8条第1号の市民税の納税義務者が災害により死亡した場合においては、条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める額は、税額の全部とする。

5 1月1日から3月31日まで又は11月1日から12月31日までに災害を受けた場合においては、第1項第1号及び第2号ア中「災害を受けた日の属する年度」とあるのは「災害を受けた日の属する年度及びその翌年度」と、同項第1号ア及び第2号ア中「当該災害を受けた日以後に到来する納期限」とあるのは「当該災害を受けた日以後に到来する2以内の納期限」と、同項第1号イ及び第2号ア中「翌々月以降の月割額」とあるのは「翌々月以降6月分以内の月割額」と、同項第1号ウ及び第2号ア中「当該災害を受けた日の属する月以降の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額」とあるのは「当該災害を受けた日の属する月以降3回分以内の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額」と読み替えて同項の規定を適用する。

6 市税条例附則第18条の2第18条の3第19条若しくは第19条の2又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける者については、第1項第2号中「賦課期日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における合計所得金額」とあるのは「賦課期日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における合計所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額」と読み替えて同項の規定を適用する。

(条例第2条第1項第2号の規則で定めるもの)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(同法第18条第2項の規定により行われる同法第11条第8号に掲げる葬祭扶助を除く。以下同じ。)を受ける者とする。

(令5規則95・一部改正)

(条例第2条第5項の規定による個人の市民税の減免)

第4条 条例第2条第5項の規定により、市税条例第8条第1号の市民税の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、市長が特に必要があると認める場合に限り、その者に対し、その者に課する市民税額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第2項第1号から第4号まで(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「中国残留邦人等支援法改正法」という。)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する支援給付を受ける者

 普通徴収税額 当該支援給付を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

 給与所得に係る特別徴収税額 当該支援給付を受けている期間の初日の属する月の翌月から最終の月までの月割額の合計額の全部

 年金所得に係る特別徴収税額等 当該支援給付を受けている期間の初日の属する月の翌月から最終の月までの支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の全部

 分離課税に係る所得割額 当該支援給付を受けている期間に徴収される分離課税に係る所得割額の合計額の全部

(2) 賦課期日後に障害者となった者(第2条第1項第1号に掲げる事由に該当する者を除く。)で、前年中における総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする。)及び山林所得金額の合計額が法第295条第1項第2号に規定する額又は法附則第3条の3第4項に規定する市民税の所得割が非課税となる額のいずれか多い額に33万円を加算した額以下のもの

 普通徴収税額 障害者となった日以後に到来する納期限に係る納付額(分離課税に係る所得割額以外の額とする。)の合計額の2分の1に相当する額

 給与所得に係る特別徴収税額 障害者となった日の属する月の翌月以降の月割額の合計額の2分の1に相当する額

 年金所得に係る特別徴収税額等 障害者となった日の属する月以降の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の合計額の2分の1に相当する額

2 条例第2条第1項第3号から第8号まで及び前項の規定のうち、2以上に該当する場合においては、当該規定のうち、減免する額の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用するものとする。

3 市税条例附則第18条の2第18条の3第19条若しくは第19条の2又は法附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける者については、第1項第2号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と読み替えて同項の規定を適用する。

(条例第3条第1項の規則で定める書類等)

第5条 条例第3条第1項の市長が特に必要があると認めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる事由に該当する者のうち、年金所得に係る特別徴収税額等があるもの

(2) 前条第1項第2号ウに掲げる事由に該当する者

2 条例第3条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類とする。

(1) 条例第2条第1項第8号に掲げる事由に該当する者 賦課期日の属する年中における総所得金額の見込額に関する計算書及びその計算の基礎となる事実を証明する書類

(2) 前号に掲げる事由以外の事由に該当する者 減免を受けようとする事由に該当する事実を証明する書類

3 前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、当該書類を省略させることができる。

(条例第5条第1項第3号の規則で定める者)

第6条 条例第5条第1項第3号の規則で定める者は、国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する事務又は事業を行う法人であり、かつ、国、地方公共団体等の補助金、交付金又はこれらに類するものの交付を受けている者とする。

(条例第6条の規則で定める書類等)

第7条 条例第6条の規則で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類とする。

(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる事由に該当する者 減免を受けようとする事由に該当する事実を証明する書類

(2) 前号に掲げる事由以外の事由に該当する者 事業報告書、収支計算書又はその他の事業の概況を証明する書類

2 前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、当該書類を省略させることができる。

3 条例第6条第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる事由(清算中の法人に限る。)に該当する者 解散年月日、解散登記年月日並びに清算人の住所及び氏名

(2) 条例第5条第1項第1号に掲げる事由(6箇月以上引き続いて事業を中止中の法人に限る。)に該当する者 事業種目、事業中止の理由及び事業中止の始期

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由に該当する者 設立年月日、設立登記年月日及び事業の目的

(条例第6条の2第1項の規則で定めるもの)

第7条の2 条例第6条の2第1項に規定する規則で定めるものは、名古屋市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年名古屋市条例第47号)第12条に規定する違反行為をして同条の罰金の刑に処せられたことのある者の当該違反行為に係る土地(市長及び教育委員会が同条例第5条各号に定める基準に適合することとなったと認めるものを除く。)とする。

(条例第7条第1項第1号の規則で定める額)

第8条 条例第7条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる損害の状況に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 8割以上の損害を受けた固定資産(償却資産にあっては、市税条例第33条の固定資産税の納税義務者が同一区内に所有する全資産をいう。以下この項において同じ。) 災害を受けた日の属する年度において当該災害を受けた日以後に到来する納期限に係る納付額の合計額(以下この項において単に「税額」という。)の全部

(2) 6割以上8割未満の損害を受けた固定資産 税額の5分の4に相当する額

(3) 4割以上6割未満の損害を受けた固定資産 税額の5分の3に相当する額

(4) 2割以上4割未満の損害を受けた固定資産 税額の5分の2に相当する額

2 1月2日から3月31日までに災害を受けた場合においては、前項中「災害を受けた日の属する年度」とあるのは「災害を受けた日の属する年度及びその翌年度」と読み替えて同項の規定を適用する。

(条例第7条第1項第2号の規則で定めるもの)

第9条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受ける者とする。

(令5規則95・一部改正)

(条例第7条第1項第6号の規則で定めるもの)

第10条 条例第7条第1項第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織で本市に登録したものが食料、毛布その他被災した市民の生活に必要な物資及び消火器その他防災活動に必要な器具の保管の用に供する固定資産

(2) 治水上保全の必要があるものとして市長が定める池沼

(条例第7条第1項第7号の規則で定めるもの)

第11条 条例第7条第1項第7号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

(1) 児童遊園地(別に定めるところにより本市が補助金を交付するための要件に該当するものに限る。)の用に供する土地及び家屋

(2) 児童の遊戯のための広場(別に定めるところにより本市が遊具等を設置するための要件に該当するものに限る。)の用に供する土地(前号に掲げる土地を除く。)

(3) ゲートボール広場(別に定めるところにより本市が補助金を交付するための要件に該当するものに限る。)の用に供する土地

(条例第7条第1項第8号の規則で定めるもの)

第12条 条例第7条第1項第8号に規定する規則で定めるもの及び規則で定める額は、次の各号に掲げる固定資産の利用状況に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 地下通路として専ら公衆の通行の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の5分の4に相当する額

(2) 鉄道の駅に接する地下通路として公衆の通行の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の2分の1に相当する額

(3) 本市の高速電車の駅の出入口の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(条例第7条第1項第9号の規則で定めるもの)

第13条 条例第7条第1項第9号に規定する規則で定めるものは、放課後児童健全育成事業(別に定めるところにより本市が助成金を交付するための要件に該当するものに限る。)の用に供する固定資産とする。

第14条 削除

(条例第7条第1項第15号の規則で定めるもの)

第15条 条例第7条第1項第15号に規定する規則で定めるものは、一般社団法人名古屋市医師会が設置する休日急病診療所の用に供する固定資産で診療又は公衆衛生の用に供するものとする。

(条例第7条第1項第17号の規則で定めるもの)

第16条 条例第7条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業又は地域活動支援センターを経営する事業(営利を目的とする者が行う事業を除く。)の用に供する固定資産

(2) 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童が日常生活の指導等を受けるために通所する施設(別に定めるところにより本市の補助金の交付を受けているものに限る。)の用に供する固定資産

(条例第7条第1項第18号の規則で定めるもの)

第17条 条例第7条第1項第18号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

(1) 公衆浴場の用に供する固定資産のうちマッサージ器、洗濯機及びこれらに類するもの(有料で使用するものに限る。)以外のもの

(2) 公衆浴場の経営者又はその親族が所有し、かつ、燃料置場又は駐車場の用に供する固定資産

(条例第7条第1項第19号の規則で定める額)

第18条 条例第7条第1項第19号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる使用収益することができない事由に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 換地を交付しないで金銭で清算することが予定され、又は決定された土地で、なお、登記簿に登記されているもののうち、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第100条第2項又は第104条第1項後段の規定により使用収益することができないもの(現に使用収益しているものを除く。) 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(2) 土地区画整理法第99条第2項の規定により仮換地の全部又は一部が使用収益することができない場合における当該仮換地に対応する同条第1項の規定により使用収益することができない従前の土地 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額に仮換地の地積に対する使用収益することができない部分の地積の割合(従前の土地のうち現に使用収益している部分があるときは、当該割合から現に使用収益している部分の地積の従前の土地の地積に対する割合を減じた割合)を乗じて得た額

(条例第7条第1項第21号の規則で定めるもの)

第19条 条例第7条第1項第21号に規定する規則で定めるものは、地方交付税法施行令(昭和33年政令第117号)第1条に掲げるものの用に供する土地以外の土地とする。

(条例第7条第2項の規定による固定資産税の減免)

第20条 条例第7条第2項の規定により、次の各号に掲げる固定資産について、市長が特に必要があると認める場合に限り、市税条例第33条の固定資産税の納税義務者であり、かつ、現に所有する者(第1号の固定資産を所有する者を除く。)であるものに対し、その者に課する固定資産税額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。ただし、固定資産を有料で貸し付けている場合にあっては、この限りでない。

(1) 中国残留邦人等支援法第14条第2項第1号から第4号までに規定する支援給付を受ける者が納付すべき固定資産税に係る固定資産 当該支援給付を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(1)の2 農業協同組合が所有し、かつ、一定の地域において、主として当該地域の公共の用に供する家屋(有料で使用するものを除く。) 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の2分の1に相当する額

(2) 名古屋市建築協定条例(昭和52年名古屋市条例第59号)第2条の規定による協定により定められた区域内における建築物の敷地で、公衆の通行の用に供する土地 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(3) 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、かつ、専ら学術若しくは科学技術の振興、文化若しくは芸術の振興又は児童若しくは青少年の健全な育成を目的として不特定かつ多数の者に無料又は低額な料金で利用させる施設の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人が所有し、かつ、専ら文化若しくは芸術の振興、高齢者の福祉の増進又は児童若しくは青少年の健全な育成を目的として不特定かつ多数の者に無料又は低額な料金で利用させる施設の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(5) 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会が船舶乗組員及び港湾における労働者の病院及び福利厚生施設の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(6) 賦課期日現在、消費生活協同組合に類するもの(営利を目的としないものに限る。)がその構成員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで構成員に供給する事業又は生活の改善及び文化の向上を図る事業の用に供する家屋 税額の全部

(7) 愛知県弁護士会が所有し、かつ、直接その本来の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(8) 愛知県住宅供給公社又は名古屋市住宅供給公社が所有し、かつ、使用する家屋で事務所の用に供するもの 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(9) 愛知県信用保証協会又は名古屋市信用保証協会が所有し、かつ、直接その本来の用に供する固定資産 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

(10) 賦課期日現在、法第348条第9項第1号の領事館に類するものの用に供する固定資産 税額の全部

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める固定資産 市長が必要と認める額

(条例第8条第1項の規則で定める書類)

第21条 条例第8条第1項の規則で定める書類は、減免を受けようとする事由に該当する事実を証明する書類とする。

2 前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、当該書類を省略させることができる。

(条例第9条第1項第3号の規則で定めるもの等)

第22条 条例第9条第1項第3号の身体障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる程度に該当する障害を有するもの(身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。)

障害の区分

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3の上欄に定める程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

2 条例第9条第1項第3号の精神障害又は知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 市長の発行する愛護手帳(これに類するものを含む。以下「愛護手帳」という。)の交付を受けている者で、知能指数がおおむね35以下(身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級、2級又は3級に該当する者にあっては、50以下)のもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

3 条例第9条第1項第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 第1項第1号及び前項各号に掲げる者(第1項第1号に掲げる者にあっては、年齢が19歳未満のものに限る。)と生計を一にする者

(2) 前2項各号及び前号に掲げる者以外の者で、前年中における総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする。)及び山林所得金額の合計額が110万円以下で、身体障害者手帳、愛護手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を有する者又は傷い軍人(軍属を含む。)のうち納税が困難と認められるもの

4 市税条例附則第18条の2第18条の3第19条若しくは第19条の2又は法附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける者については、前項第2号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と読み替えて同号の規定を適用する。

(条例第9条の2第3号の規則で定める額)

第22条の2 条例第9条の2第3号に規定する規則で定める額は、300万円に同号に規定する3輪以上の軽自動車について当該3輪以上の軽自動車を取得した条例第9条第1項第3号に規定する身体障害者又は精神障害者が運転するための構造の変更に要した金額に相当する額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。

(条例第9条の2第4号の規則で定めるもの)

第22条の3 条例第9条の2第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 第22条第1項第1号の表に掲げる障害を有する者のうち、音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、腎臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級及び肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの

(2) 第22条第1項第2号の表に掲げる障害を有する者のうち、音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症並びに体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のもの

(条例第9条の2第4号の規則で定める額)

第22条の4 条例第9条の2第4号に規定する規則で定める額は、300万円に同号に規定する3輪以上の軽自動車について当該3輪以上の軽自動車を取得した同号に規定する重度身体障害者等(以下「重度身体障害者等」という。)の利用に供するための構造の変更に要した金額に相当する額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。

(条例第9条の2第5号の規則で定める額)

第22条の5 条例第9条の2第5号に規定する規則で定める額は、300万円に同号に規定する3輪以上の軽自動車について当該3輪以上の軽自動車を取得した重度身体障害者等の利用に供するための構造の変更に要した金額に相当する額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。

(条例第9条の2第6号の規則で定める額)

第22条の6 条例第9条の2第6号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 専ら身体障害者の利用に供するための構造を有する3輪以上の軽自動車 環境性能割額の全部

(2) 前号に掲げる3輪以上の軽自動車以外の3輪以上の軽自動車 身体障害者の利用に供するための構造の変更に要した金額に相当する額に当該3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(条例第10条第1項第2号の規則で定めるもの)

第23条 条例第10条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受ける者とする。

(令5規則95・一部改正)

(条例第10条第2項の規定による軽自動車税の種別割の減免)

第24条 条例第10条第2項の規定により、中国残留邦人等支援法第14条第2項第1号から第4号までに規定する支援給付を受ける者が所有し、かつ、使用する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車について、市長が特に必要があると認める場合に限り、市税条例第54条の軽自動車税の種別割の納税義務者に対し、その者に課する軽自動車税の種別割額から当該支援給付を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全部を減免する。

(条例第11条第1項の規則で定める書類)

第25条 条例第11条第1項の規則で定める書類は、減免を受けようとする事由に該当する事実を証明する書類とする。

2 前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、当該書類を省略させることができる。

(条例第13条の規則で定める書類)

第26条 条例第13条の規則で定める書類は、減免を受けようとする事由に該当する事実を証明する書類とする。

2 前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、当該書類を省略させることができる。

(条例第14条第1項の規則で定める額)

第27条 条例第14条第1項の規則で定める額は、同項第1号に掲げる施設については、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 市税条例第89条の5第1項に規定する課税標準の算定期間(以下この項において「課税標準の算定期間」という。)の中途において災害により事業を行うことができなくなった施設で当該課税標準の算定期間の中途において事業を再び行うことができるようになったもの 資産割額に事業を行うことができなくなった日の属する月の翌月から事業を再び行うことができるようになった日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た額

(2) 課税標準の算定期間の中途において災害により事業を行うことができなくなった施設で当該課税標準の算定期間の末日後において事業を再び行うことができるようになったもの 次に掲げる課税標準の算定期間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 事業を行うことができなくなった日の属する課税標準の算定期間 資産割額に事業を行うことができなくなった日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た額

 事業を再び行うことができるようになった日の属する課税標準の算定期間 資産割額に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から事業を再び行うことができるようになった日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た額

 及びに掲げる課税標準の算定期間以外の課税標準の算定期間 資産割額の全部

第28条 条例第14条第1項の規則で定める額は、同項第2号に掲げる施設については、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、主として定員制をとり、かつ、舞台、舞台裏及び楽屋(以下「舞台等」という。)の部分の延べ面積が劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であるもの 当該舞台等に係る資産割額の2分の1に相当する額

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所 税額の2分の1に相当する額

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(その本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した者に限る。)がその本来の事業の用に供する施設 税額に当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の当該事業を行う者の本来の事業に係るバスの走行キロメートル数の合計数に対する割合を乗じて得た額のそれぞれの2分の1に相当する額

第29条 条例第14条第1項の規則で定める額は、条例第14条第1項第3号に掲げる施設については、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 資産割額の2分の1に相当する額

(2) タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第4項に規定するタクシー事業者(本市の区域内に使用の本拠があるタクシーの所有台数が250台以下である者に限る。)がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設 税額の全部

(3) 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 税額の全部

(4) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。) 税額の全部

第30条 条例第14条第1項の規則で定める額は、同項第4号に掲げる施設については、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 古紙の回収の事業を行う者がその事業の用に供する施設 資産割額の2分の1に相当する額

(2) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管の用に供する施設 資産割額の2分の1に相当する額

(3) ねん糸、かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸及びかさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専ら当該事業を行う者に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 資産割額の2分の1に相当する額

(4) 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、本市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて3万平方メートル未満であるもの 税額の全部

(5) 労災保険率適用事業細目表(昭和47年労働省告示第16号)事業の種類の番号93に規定するビルメンテナンス業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 当該事業に直接従事する従業者に係る従業者割額の全部

(6) ひな人形及び五月人形並びにこれらの附属品の製造及び販売の事業を専ら行う者で中小企業者に該当するものが、製品又は商品の保管の用に供する施設 資産割額の2分の1に相当する額

(7) 一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された麻又は化学繊維製の袋(穀物を収納する袋に限る。)の再生加工及び販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管の用に供する施設 資産割額の2分の1に相当する額

(8) 見本市、展示会等において会場の設営等を行うディスプレイ業を専ら行う者がその本来の事業の用に供する資材の保管の用に供する施設 資産割額の2分の1に相当する額

(9) 脱脂綿の製造を行う者で中小企業者に該当するものが、原材料又は半製品の保管の用に供する施設 資産割額の2分の1に相当する額

(条例第15条の規則で定める書類等)

第31条 条例第15条の規則で定める書類は、減免を受けようとする事由に該当する事実を証明する書類とする。

2 前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、当該書類を省略させることができる。

3 条例第15条第4号の規則で定める事項は、減免を受けようとする事由に該当する施設に係る事業所床面積及び従業者給与総額とする。

(様式)

第32条 次の各号に掲げる減免申請書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、これらの様式によることのできない特別の事情があるときは、これらを適宜補正するものとする。

(1) /市民税・県民税減免/森林環境税免除/申請書 第1号様式

(2) 市民税・県民税減免事由消滅申告書 第2号様式

(3) 法人の市民税減免申請書 第3号様式

(4) 固定資産税・都市計画税減免申請書(土地・家屋) 第4号様式

(5) 固定資産税減免申請書(償却資産) 第5号様式

(6) 固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書(土地・家屋) 第6号様式

(7) 固定資産税減免事由消滅申告書(償却資産) 第7号様式

(8) 軽自動車税(種別割)課税免除届出書 第8号様式

(9) 軽自動車税(種別割)課税免除事由消滅届出書 第9号様式

(10) 軽自動車税(種別割)減免申請書 第10号様式

(11) 軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書 第11号様式

(12) 特別土地保有税減免申請書 第12号様式

(13) 事業所税減免申請書 第13号様式

(令5規則95・一部改正)

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

第2条 この規則の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、平成21年度分の市税から適用し、平成20年度分までの市税については、なお従前の例による。

(法人の市民税の減免に関する規定の適用)

第3条 この規則の規定中法人の市民税の減免に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税の減免、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税の減免及び施行日以後に終了する法第321条の8第19項の期間に係る法人の市民税の減免について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税の減免、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税の減免及び施行日前に終了した法第321条の8第19項の期間に係る法人の市民税の減免については、なお従前の例による。

(事業所税の減免に関する規定の適用)

第4条 この規則の規定中事業所税の減免に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成21年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税の減免について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成21年前の年分の個人の事業及び平成21年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税の減免については、なお従前の例による。

(名古屋市固定資産税の特例に関する条例施行細則等の廃止)

第5条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 名古屋市固定資産税の特例に関する条例施行細則(昭和25年名古屋市規則第55号)

(2) 公害防止施設に対する固定資産税免除条例施行細則(昭和39年名古屋市規則第58号)

(名古屋市市税条例施行細則の一部改正)

第6条 名古屋市市税条例施行細則(昭和31年名古屋市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成32年度分の個人の市民税の減免)

第8条 平成32年度分の個人の市民税の減免に限り、第5条第2項第1号中「賦課期日の属する年中」とあるのは、「平成31年12月31日において適用されていた所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令で定めるところにより算定した平成32年中」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第133号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第6項及び第22条第2項の改正規定(「並びに」の次に「法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、」を加える部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 第2条第6項及び第22条第2項の改正規定(「(法附則第35条の2の3第4項の規定により適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。) 平成22年4月1日

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものについては、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第20条第3号の規定を適用する。

3 平成21年度から平成25年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、移行一般社団法人等(整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記(以下この項において「設立登記」という。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)が所有し、かつ、専ら学術若しくは科学技術の振興、文化若しくは芸術の振興又は児童若しくは青少年の健全な育成を目的として不特定かつ多数の者に無料又は低額な料金で利用させる施設の用に供する固定資産(当該移行一般社団法人等に係る設立登記の日の前日において前項の規定により整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないものを公益社団法人又は公益財団法人とみなして適用する第20条第3号の規定の適用があったものに限る。)について、市長が特に必要があると認める場合に限り、名古屋市市税条例(昭和37年名古屋市条例第45号)第33条の固定資産税の納税義務者であり、かつ、現に所有する者であるものに対し、その者に課する固定資産税額又は都市計画税額から当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部を減免する。ただし、固定資産を有料で貸し付けている場合にあっては、この限りでない。

(平成22年規則第78号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新規則」という。)第22条第1項の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書、申告書及び届出書は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成24年規則第42号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新規則」という。)第22条第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成23年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第2条第6項及び第22条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成26年規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中名古屋市市税減免条例施行細則第4条第1項第1号の改正規定 平成26年10月1日

(2) 第2条の規定 平成29年1月1日

2 第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則第4条第3項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成27年規則第82号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第105号)

1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成28年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年規則第70号)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中名古屋市市税減免条例施行細則第4条第1項第1号及び第30条第3号の改正規定 公布の日

4 新規則及び第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新減免規則」という。)の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

5 新減免規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

6 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、新減免規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成30年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成30年規則第92号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中名古屋市市税条例施行細則第34号様式の改正規定並びに第2条中名古屋市市税減免条例施行細則第2条第1項第2号の改正規定及び第1号様式の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 平成31年1月1日

(2) 第2条中名古屋市市税減免条例施行細則附則に1条を加える改正規定 平成32年1月1日

(3) 第2条中名古屋市市税減免条例施行細則第4条第1項第2号及び第22条第3項第2号の改正規定、第1号様式の改正規定(「基礎控除額」を「33万円」に、「200万円」を「210万円」に改める部分に限る。)並びに第2号様式の改正規定並びに附則第3項及び第5項の規定 平成33年1月1日

2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例施行細則(以下「新規則」という。)第34号様式及び第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新減免規則」という。)第1号様式(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新減免規則第4条第1項第2号の規定、第1号様式(「基礎控除額」を「33万円」に、「200万円」を「210万円」に改める部分に限る。)及び第2号様式は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新減免規則第22条第3項第2号の規定は、平成33年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税及び平成32年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市市税条例施行細則及び名古屋市市税減免条例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則及び新減免規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第121号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例施行細則(以下「新規則」という。)第28号様式から第28号様式の2の3まで及び第34号様式並びに第3条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新減免規則」という。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に現に第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例施行細則及び第3条の規定による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則及び新減免規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和2年規則第123号)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第75号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の名古屋市市税条例施行細則(以下「旧規則」という。)及び第2条の規定による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「旧減免規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例施行細則(以下「新規則」という。)及び第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新減免規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則及び旧減免規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則及び新減免規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第101号)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中名古屋市市税条例施行細則第10条、第11条、第15条及び第2号様式の改正規定、第8号様式の2の改正規定(「又は連結事業年度」を削る部分を除く。)並びに第23号様式、第24号様式、第33号様式、第34号様式、第57号様式の4、第76号様式及び第88号様式の改正規定並びに附則第4項の規定 公布の日

3 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例施行細則(以下「新規則」という。)第8号様式の2(「又は連結事業年度」を削る部分に限る。)及び第46号様式並びに第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新減免規則」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に旧規則及び第2条の規定による改正前の名古屋市市税減免条例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則及び新減免規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年規則第95号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名古屋市市税条例施行細則(以下「新規則」という。)第33条第28号及び第28号の2の規定並びに第28号様式から第28号様式の2の3まで並びに第2条の規定による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則(以下「新減免規則」という。)第3条及び第32条第1号の規定並びに第1号様式及び第2号様式は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新減免規則第9条の規定は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新減免規則第23条の規定、第10号様式及び第11号様式は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令2規則121・令5規則95・一部改正)

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(令2規則123・令5規則95・一部改正)

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(令3規則101・一部改正)

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(令3規則75・一部改正)

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(令3規則75・一部改正)

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(令2規則123・一部改正)

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(令2規則123・一部改正)

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(令5規則95・一部改正)

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(令2規則123・令5規則95・一部改正)

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(令5規則95・一部改正)

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(令2規則123・令5規則95・一部改正)

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名古屋市市税減免条例施行細則

平成20年4月1日 規則第83号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 市税及び負担金
沿革情報
平成20年4月1日 規則第83号
平成20年10月24日 規則第133号
平成21年10月20日 規則第113号
平成22年3月31日 規則第78号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第38号
平成25年7月29日 規則第87号
平成26年1月23日 規則第2号
平成26年9月22日 規則第83号
平成27年7月24日 規則第82号
平成28年12月7日 規則第105号
平成29年3月31日 規則第70号
平成30年3月28日 規則第23号
平成30年12月10日 規則第92号
令和元年6月28日 規則第11号
令和2年11月24日 規則第121号
令和2年11月30日 規則第123号
令和3年7月16日 規則第75号
令和3年12月28日 規則第101号
令和5年12月27日 規則第95号