○予算編成の透明性の確保と市民意見の予算への反映に関する条例

平成22年7月28日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、本市の予算が市民生活に与える影響が多大であることに鑑み、予算の編成過程における情報を広く公開することにより、予算編成の透明性を高め、市民の声をより予算に反映できるようにすることを目的とする。

(公開の対象とする予算)

第2条 編成過程における情報を公開する予算は、次のとおりとする。

(1) 一般会計予算

(2) 特別会計予算

(3) 公営企業会計予算

(公開する情報等)

第3条 市長は、前条第1号及び第2号に定める予算について、各局からの予算要求の内容並びに財政局及び市長による査定の内容に関する情報を公開するものとする。

2 前項に定める情報の公開は、各局からの予算要求後並びに財政局及び市長による査定後、できるだけ速やかに行うものとする。

3 情報の公開に当たっては、市民にできるだけわかりやすい内容とするほか、重点的な取組事項については、事業や施策の内容等に関して詳細な説明を加えるものとする。

4 前条第3号の予算については、第1項に規定する予算に関する情報の公開に準じて、公営企業管理者が公開するものとする。

(令3条例21・令3条例52・一部改正)

(公開の方法)

第4条 前条第1項及び第4項に定める情報の公開は、本市のウェブサイト等を用いて行うものとする。

(市民意見の予算への反映)

第5条 市長は、第3条第1項に規定する予算に関する各局からの予算要求内容に対して、広く市民意見の募集に努めるものとする。

2 市民から提出された意見は、予算の編成に当たって活用するものとする。

3 市民から提出された意見の予算への反映等の本市の考え方については、予算案を公表する際にあわせて公表するものとする。

4 第2条第3号の予算に関する市民意見の反映については、前3項の規定に準じて、公営企業管理者が行うものとする。

(令3条例21・令3条例52・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度予算から適用する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

予算編成の透明性の確保と市民意見の予算への反映に関する条例

平成22年7月28日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第1章
沿革情報
平成22年7月28日 条例第49号
令和3年3月30日 条例第21号
令和3年12月16日 条例第52号