○岡山県議会事務局組織規程
昭和四十一年四月一日
制定
(目的)
第一条 この規程は、岡山県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 事務局に次の課、室、班及び係を置く。
総務課 総務係、秘書係
議事課 議事係、委員会係
政務調査室 政務調査班、政策・広報班
(昭和四二、四、一・昭和四八、三、三一・昭和五〇、四、一・昭和六〇、三、三〇・平成一五、四、一・平成一八、四、一・一部改正)
(分掌)
第三条 総務課においては、次の事項をつかさどる。
一 議会の一般庶務に関する事項
二 人事に関する事項
三 全国議長会に関する事項
四 予算及び会計に関する事項
五 秘書に関する事項
六 公印の管守に関する事項
七 文書及び物件の収受、発送に関する事項
八 議会棟の警備、保安に関する事項
九 情報公開に関する事項
十 個人情報の保護に関する事項
十一 契約文書、条例、規則等の審査に関する事項(政策法務に関する事項を除く。)
十二 他の課及び室の分掌に属しない事項
2 議事課においては、次の事項をつかさどる。
一 本会議に関する事項
二 委員会に関する事項
三 請願陳情等の処理に関する事項
3 政務調査室においては、次の事項をつかさどる。
一 調査に関する事項
二 企画、統計等に関する事項
三 政策研究及び政策法務に関する事項
四 広報の総合調整に関する事項
五 議会図書室に関する事項
六 政策に関する各種会議及び研修に関する事項
(昭和四八、四、一・全改、昭和五六、四、一・平成一四、四、一・平成一五、四、一・平成一八、四、一・令四、五、三一・一部改正)
(職制)
第四条 事務局に事務局長のほか次の職を置き、書記のうちから議長がこれを命ずる。
次長
課長
政務調査室長
参事
課長代理
室長代理
課長補佐
政務調査主幹
政策・広報主幹
主幹
係長
主任
主事
2 前項に規定する職のほか、別に定める職を置く。
(昭和四八、三、三一・昭和四九、四、一・昭和五六、四、一・昭和六〇、一二、二四・平成一四、四、一・平成一五、四、一・平成一八、四、一・平成二一、三、二五・一部改正)
(職務)
第五条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
4 政務調査室長は、上司の命を受け、政務調査室の事務を処理する。
5 参事は、上司の命を受け、議会における重要事項に関する事務を処理する。
6 課長代理は、課長を助け、課長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 室長代理は、政務調査室長を助け、政務調査室長に事故があるときは、その職務を代行する。
8 課長補佐は、課長を助けるとともに、所掌事務を処理する。
9 政務調査主幹は、上司の命を受け、室の事務を処理する。
10 政策・広報主幹は、上司の命を受け、室の事務を処理する。
11 主幹は、上司の命を受け、課又は室の事務を処理する。
12 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
13 主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
14 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭和四八、三、三一・昭和四九、四、一・昭和五六、四、一・昭和六〇、一二、二四・平成一四、四、一・平成一五、四、一・平成一八、四、一・平成二一、三、二五・一部改正)
(その他)
第六条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、事務局長が議長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 岡山県議会事務局規程(昭和三十一年六月十八日制定)は、廃止する。
附則(昭和四二年四月一日)
(施行期日)
この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日)
この規程は、昭和四十八年三月三十一日から施行する。
附則(昭和四八年四月一日)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日)
この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月一日)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二四日)
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十年十二月二十四日から施行する。
(適用等)
2 この規程による改正後の岡山県議会事務局組織規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3 昭和六十年七月一日(以下「適用日」という。)にこの規程による改正前の岡山県議会事務局組織規程の規定による主任の職にあった者で、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の規程の規定による主査の職にあった者として適用日から施行日の前日までの間の期日を定めて議長が指定するものは、改正後の規程の適用については、当該期日以後主査の職にあるものとみなす。
附則(平成一四年四月一日)
(施行期日)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において主査の職にあるものは、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に主任の職に任命されたものとする。
附則(平成二一年三月二五日)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年五月三一日)
この規程は、令和四年五月三十一日から施行する。