○岡山県公印寸法
昭和二十七年十二月五日
岡山県規則第九十一号
岡山県公印寸法を次のように定める。
岡山県公印寸法
(趣旨)
第一条 岡山県公印の寸法は、この規則の定めるところによる。
(公印の範囲)
第二条 この規則で「岡山県公印」(以下「公印」という。)とは、県印、知事印、知事職務代理者印、副知事印、会計管理者印、部印、部長印、次長印、局印、局長印、課印、課長印、出先機関及びその長の印、収入決定者印、出納員印、収納出納員印、企業出納員印その他知事の事務部局で使用する全ての職印をいう。
(昭三〇規則二六・昭三二規則一二・昭三二規則二七・昭三九規則三四・昭六一規則八・平一九規則一七・平三一規則二一・一部改正)
(公印の寸法)
第三条 公印の寸法は、別表のとおりとする。
2 前項の寸法によらない公印を使用しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
(昭五五規則二・平一二規則一一七・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、なお、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和三一年規則第三六号)
この規則は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附則(昭和三二年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月一日から適用する。
附則(昭和三二年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月二十三日から適用する。
附則(昭和三九年規則第三四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第二〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
(昭三〇規則二六・昭三一規則三六・昭三二規則一二・昭三二規則二七・昭三九規則三四・昭四九規則四六・昭五九規則二一・昭六一規則八・平五規則二〇・平一七規則五三・平一九規則一七・平二一規則三六・平二二規則二七・平三一規則二一・一部改正)
公印の寸法
三〇ミリメートル平方のもの | 二七ミリメートル平方のもの | 二四ミリメートル平方のもの | 二二ミリメートル平方のもの | 二〇ミリメートル平方のもの | 一五ミリメートル平方のもの |
県印 | 副知事印 | 部局長印 |
| 出納員印 収納出納員印 企業出納員印 | 収入決定者印 |
知事印 |
| 会計管理者印 次長印 |
| その他の職印 |
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知事職務代理者印 |
| 東京事務所長の印 | 課長印 |
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部局印 |
| 県民局長の印 |
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課印 |
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出先機関の印 |
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| 出先機関の長 (東京事務所長及び県民局長を除く。)の印 県民局の部長印 |
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