○岡山県公印寸法

昭和二十七年十二月五日

岡山県規則第九十一号

岡山県公印寸法を次のように定める。

岡山県公印寸法

(趣旨)

第一条 岡山県公印の寸法は、この規則の定めるところによる。

(公印の範囲)

第二条 この規則で「岡山県公印」(以下「公印」という。)とは、県印、知事印、知事職務代理者印、副知事印、会計管理者印、部印、部長印、次長印、局印、局長印、課印、課長印、出先機関及びその長の印、収入決定者印、出納員印、収納出納員印、企業出納員印その他知事の事務部局で使用する全ての職印をいう。

(昭三〇規則二六・昭三二規則一二・昭三二規則二七・昭三九規則三四・昭六一規則八・平一九規則一七・平三一規則二一・一部改正)

(公印の寸法)

第三条 公印の寸法は、別表のとおりとする。

2 前項の寸法によらない公印を使用しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(昭五五規則二・平一二規則一一七・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、なお、当分の間、これを使用することができる。

(昭和三一年規則第三六号)

この規則は、昭和三十一年六月一日から施行する。

(昭和三二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月一日から適用する。

(昭和三二年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月二十三日から適用する。

(昭和三九年規則第三四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭三〇規則二六・昭三一規則三六・昭三二規則一二・昭三二規則二七・昭三九規則三四・昭四九規則四六・昭五九規則二一・昭六一規則八・平五規則二〇・平一七規則五三・平一九規則一七・平二一規則三六・平二二規則二七・平三一規則二一・一部改正)

公印の寸法

三〇ミリメートル平方のもの

二七ミリメートル平方のもの

二四ミリメートル平方のもの

二二ミリメートル平方のもの

二〇ミリメートル平方のもの

一五ミリメートル平方のもの

県印

副知事印

部局長印

 

出納員印

収納出納員印

企業出納員印

収入決定者印

知事印

 

会計管理者印

次長印

 

その他の職印

 

知事職務代理者印

 

東京事務所長の印

課長印

 

 

部局印

 

県民局長の印

 

 

 

課印

 

 

 

 

 

出先機関の印

 

 

出先機関の長

(東京事務所長及び県民局長を除く。)の印

県民局の部長印

 

 

岡山県公印寸法

昭和27年12月5日 規則第91号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和27年12月5日 規則第91号
昭和30年6月14日 規則第26号
昭和31年5月25日 規則第36号
昭和32年3月19日 規則第12号
昭和32年4月19日 規則第27号
昭和39年3月31日 規則第34号
昭和49年6月21日 規則第46号
昭和55年2月5日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第21号
昭和61年3月20日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第20号
平成12年6月23日 規則第117号
平成17年3月25日 規則第53号
平成19年3月20日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第36号
平成22年3月30日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第21号
令和4年2月10日 規則第5号