○岡山県公報発行規程
昭和四十一年七月十五日
岡山県訓令第二十四号
庁中一般
岡山県公報発行規程(昭和二十四年岡山県訓令第十号)の全部を改正する。
岡山県公報発行規程
(趣旨)
第一条 岡山県公報(以下「公報」という。)の発行については、この訓令の定めるところによる。
(編集及び発行)
第二条 公報の編集及び発行は、総務学事課長がこれを行う。
(昭五六訓令一五・昭五七訓令八・一部改正)
(配布)
第三条 公報は、知事が必要と認めた箇所に、これを配布する。
(令七訓令七・一部改正)
(登載事項)
第四条 公報には、次の各号に掲げる事項を登載する。
一 条例
二 規則
三 訓令
四 告示
五 公告
六 解説
七 前各号に掲げるもののほか、総務学事課長が適当と認めるもの
2 総務学事課長は、適当と認めるときは、公営企業管理者、県の執行機関である委員会及び委員等の告示、公告その他の公表を要する事項(第九条第二項において「委員会告示等」という。)を公報に登載することができる。
(昭五六訓令一五・昭五六訓令四七・昭五七訓令八・昭六二訓令二・平一一訓令一一・一部改正)
(解説)
第五条 解説には、条例に関し、その趣旨の普及を図るため、平易な説明を登載する。
(平二三訓令七・一部改正)
(発行日)
第六条 公報は、毎週火曜日及び金曜日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日を除く。)をもつて発行日とする。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(元日を除く。)であるときは、その直前の県の休日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条第一項に規定する休日をいう。次条第一項後段において同じ。)でない日をもつてこれに替える。
(昭五六訓令四七・旧第八条繰上、昭六二訓令二・旧第七条繰上、平一七訓令三一・平二三訓令七・一部改正)
(原稿の締切日)
第七条 公報に登載を受けようとする原稿は、前条に規定する発行日から起算して四日前の正午までに総務学事課長に提出しなければならない。この場合において、県の休日は、一日に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、大部の原稿は、相当の期間を見込んで総務学事課長に提出しなければならない。
(昭六二訓令二・追加、平一七訓令三一・一部改正)
(原稿の様式)
第八条 公報に登載を受けようとする原稿は、総務学事課長が定める様式の公報起案用紙に縦書きで記載しなければならない。ただし、総務学事課長が支障ないと認めたものは、この限りでない。
(昭六二訓令二・追加)
(例文登録)
第九条 軽易かつ定例的な告示又は公告で、総務学事課長が適当と認めて公報例文として登録したものの公報の登載については、総務学事課法制班の事務を総括する者への合議を要しない。
2 総務学事課長は、軽易かつ定例的な委員会告示等で適当と認めて公報例文として登録したものについては、公報の登載について一括して承認することができる。
(昭六二訓令二・追加、平一六訓令七・平一八訓令五・一部改正)
(号外)
第十条 総務学事課長は、特別の理由があると認めたときは、公報号外を発行することができる。
(昭五六訓令一五・一部改正、昭五六訓令四七・旧第九条繰上、昭五七訓令八・一部改正、昭六二訓令二・旧第八条繰下)
(正誤)
第十一条 公報発行後誤植を発見したときは、総務学事課において、訂正の手続きをしなければならない。
(昭五六訓令一五・一部改正、昭五六訓令四七・旧第十条繰上、昭五七訓令八・一部改正、昭六二訓令二・旧第九条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(関係訓令の一部改正)
2 岡山県庁文書規程(昭和三十八年岡山県訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年訓令第一五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令第四七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令第二号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年訓令第三一号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行し、同日以後に発行する岡山県公報から適用する。
附則(平成一八年訓令第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和七年訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。