○岡山県三木記念事業基金運営審議会規則
昭和四十年三月三十一日
岡山県規則第十一号
岡山県三木記念事業基金運営審議会規則を次のように定める。
岡山県三木記念事業基金運営審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)第四条の規定に基づき、岡山県三木記念事業基金運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第二条 審議会は、委員十名以内で組織し、知事がこれを任命する。
2 委員の任期は、二年とする。
3 委員の欠けた場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第三条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ一名置き、委員の互選により選任する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第四条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の三分の二以上で決する。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が知事の承認を得て定める。
(昭四一規則三二・旧第六条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条の規定は、社団法人岡山県畜産公社の設立の日から施行する。