○岡山県三木記念事業基金運営審議会規則

昭和四十年三月三十一日

岡山県規則第十一号

岡山県三木記念事業基金運営審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)第四条の規定に基づき、岡山県三木記念事業基金運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第二条 審議会は、委員十名以内で組織し、知事がこれを任命する。

2 委員の任期は、二年とする。

3 委員の欠けた場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第三条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ一名置き、委員の互選により選任する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第四条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の三分の二以上で決する。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が知事の承認を得て定める。

(昭四一規則三二・旧第六条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条の規定は、社団法人岡山県畜産公社の設立の日から施行する。

岡山県三木記念事業基金運営審議会規則

昭和40年3月31日 規則第11号

(昭和41年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 附属機関等
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第11号
昭和41年3月31日 規則第32号