○岡山県特別職報酬等審議会規則
昭和三十九年七月七日
岡山県規則第四十五号
岡山県特別職報酬等審議会規則を次のように定める。
岡山県特別職報酬等審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)第四条の規定に基づき、岡山県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営、組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(昭四〇規則六四)
(委員)
第三条 審議会は、委員十人をもつて組織し、その委員は、岡山県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、知事が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭四一規則三二・旧第七条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条の規定は、社団法人岡山県畜産公社の設立の日から施行する。