○岡山県環境審議会条例

平成六年七月五日

岡山県条例第二十五号

岡山県環境審議会条例をここに公布する。

岡山県環境審議会条例

(設置)

第一条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、岡山県環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一二条例二三・全改)

(組織)

第二条 審議会は、委員四十人以内で組織する。

(委員)

第三条 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平一二条例二三・一部改正)

(会長及び副会長)

第四条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(特別委員)

第五条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(専門委員)

第六条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第七条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(平一二条例二三・一部改正)

(会議)

第八条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前三項の規定は、部会に準用する。

(幹事)

第九条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、関係職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、環境文化部において行う。

(平一〇条例三・平二二条例七・一部改正)

(その他)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

岡山県環境審議会条例

平成6年7月5日 条例第25号

(平成22年4月1日施行)