○岡山県公衆浴場入浴料金審議会規則
昭和三十八年十二月二十四日
岡山県規則第七十七号
岡山県公衆浴場入浴料金審議会規則を次のように定める。
岡山県公衆浴場入浴料金審議会規則
(所掌事項)
第一条 岡山県公衆浴場入浴料金審議会(以下「審議会」という。)は、知事の諮問に応じ、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)の定めるところによる公衆浴場入浴料金の統制額に関する重要事項について調査審議し、その結果を知事に答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第二条 審議会は、委員十二名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命し、又委嘱する。
一 関係行政機関の職員
二 学識経験のある者
三 利用者の意見を代表する者
四 公衆浴場営業者の意見を代表する者
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、前条第一号に掲げる者のうちから任命される委員を除き、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(昭四一規則三二・旧第七条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条の規定は、社団法人岡山県畜産公社の設立の日から施行する。