○岡山県屋外広告物審議会規則
昭和三十五年三月二十二日
岡山県規則第十号
岡山県屋外広告物審議会規則を次のように定める。
岡山県屋外広告物審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)第四条の規定により、岡山県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則四八・追加)
(所掌事項)
第二条 審議会は、岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)の規定により知事から諮問された事項を調査審議し、知事に意見を具申するものとする。
(平元規則四八・追加)
(組織)
第三条 審議会は、委員十八人以内で組織する。
(平元規則四八・旧第一条繰下・一部改正)
(委員)
第四条 委員は、次の各号に掲げる者について、知事が任命し、又は委嘱する。
一 学識経験を有する者 八人以内
二 関係行政庁の職員 四人以内
三 県議会の議員 二人以内
四 広告業者 四人以内
2 委員の任期は、二年とする。
3 委員が欠けた場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期満了後であつても、新たに委員が任命されるまでは、その職務を行なうものとする。
(平元規則四八・旧第二条繰下)
(臨時委員)
第五条 審議会に特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置く。
2 臨時委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
3 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
(平元規則四八・旧第三条繰下)
(会長)
第六条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(平元規則四八・旧第四条繰下)
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 議事は、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の半数以上が出席しなければ議決することができない。
3 議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭六三規則三七・一部改正、平元規則四八・旧第五条繰下)
(回議)
第八条 審議会の会議が定足数に達せず、再度会議を招集するいとまがないときその他会長が必要と認めるときは、委員等の半数以上に回議した上、会長の決定により会議の議決に代えることができる。
2 前項の規定による処置については、会長は、次の会議においてこれを審議会に報告し、その承認を求めなければならない。
(昭六三規則三七・追加、平元規則四八・旧第六条繰下)
(常務委員会)
第九条 審議会の審議事項のうち、軽易な事項及び岡山県屋外広告物条例第十条第三項の規定による緊急かつ軽易な事項を調査審議するため、常務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会を構成する委員(以下「常務委員」という。)は、委員のうちから互選し、会長が任命する。
3 常務委員の任期は、委員の任期とする。
4 委員会に委員長を置き、常務委員のうちから互選する。
5 委員長は、委員会の会務を総理し、審議の結果を審議会に報告する。
6 委員会の議事は、常務委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
7 前条第一項の規定は、委員会の会議について準用する。
(昭四二規則三四・追加、昭六三規則三七・旧第六条繰下・一部改正、平元規則四八・旧第七条繰下・一部改正)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が知事の承認を得て定める。
(昭三七規則四七・旧第九条繰上、昭四一規則三二・旧第七条繰上、昭四二規則三四・旧第六条繰下、昭六三規則三七・旧第七条繰下、平元規則四八・旧第八条繰下)
附則
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条の規定は、社団法人岡山県畜産公社の設立の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三四号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年六月一日から施行する。