○岡山県表彰規程

昭和二十四年一月一日

岡山県規則第二号

岡山県表彰規程を次のように定める。

岡山県表彰規程

第一条 知事は、市町村その他団体又は個人であつて、社会事業、衛生、自治、納税、統計、産業、土木その他公共のことに尽瘁し、その成績が他の模範となるものは、この規程によつて、これを表彰することができる。

第二条 岡山県部長、市町村長は、それぞれ所管の事項につき、第一条に該当すると認められるものがあるときは、左の事項を調査して、知事にこれを具申し、知事は調査の上適当と認める場合にこれを表彰する。

団体についての調査事項

一 団体の名称、所在地及び代表者職氏名

二 団体の組織及び沿革の大要

三 事業の目的及び種類

四 資産及び設備の状況

五 最近三ケ年間の予算及び決算

六 成績顕著と認められる事項

七 その他参考となる事項

個人についての調査事項

一 本籍、住所、職業、氏名、生年月日

二 性質、素行及び徳望

三 経歴、賞罰

四 成績顕著と認められる事項

(昭四二規則二六・一部改正)

第三条 表彰は、表彰状の授与によつて、これを行う。但し、金品を加授することがある。

第四条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び加綬の金品は、これをその遺族に授与する。

遺族とは、配偶者、子及び父母をいう。

第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別にこれを定める。

(平九規則五・旧第六条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から、これを施行する。

(昭和四二年規則第二六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(平成九年規則第五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

岡山県表彰規程

昭和24年1月1日 規則第2号

(平成9年3月14日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和24年1月1日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第26号
平成9年3月14日 規則第5号