○岡山県表彰規程
昭和二十四年一月一日
岡山県規則第二号
岡山県表彰規程を次のように定める。
岡山県表彰規程
第一条 知事は、市町村その他団体又は個人であつて、社会事業、衛生、自治、納税、統計、産業、土木その他公共のことに尽瘁し、その成績が他の模範となるものは、この規程によつて、これを表彰することができる。
第二条 岡山県部長、市町村長は、それぞれ所管の事項につき、第一条に該当すると認められるものがあるときは、左の事項を調査して、知事にこれを具申し、知事は調査の上適当と認める場合にこれを表彰する。
団体についての調査事項
一 団体の名称、所在地及び代表者職氏名
二 団体の組織及び沿革の大要
三 事業の目的及び種類
四 資産及び設備の状況
五 最近三ケ年間の予算及び決算
六 成績顕著と認められる事項
七 その他参考となる事項
個人についての調査事項
一 本籍、住所、職業、氏名、生年月日
二 性質、素行及び徳望
三 経歴、賞罰
四 成績顕著と認められる事項
(昭四二規則二六・一部改正)
第三条 表彰は、表彰状の授与によつて、これを行う。但し、金品を加授することがある。
第四条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び加綬の金品は、これをその遺族に授与する。
遺族とは、配偶者、子及び父母をいう。
第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別にこれを定める。
(平九規則五・旧第六条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和四二年規則第二六号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。