○岡山県部等設置条例
昭和二十八年一月三十日
岡山県条例第六号
〔岡山県部制条例〕をここに公布する。
岡山県部等設置条例
(平一五条例四七・改称)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項及び第二項の規定に基き、この条例を制定する。
(設置)
第一条 知事は、その権限に属する事務を分掌させるため、内部組織として、知事直轄の組織(危機管理及び消防に関する事項を分掌する組織)並びに次の部及び局を置く。
総合政策局
総務部
県民生活部
環境文化部
保健医療部
子ども・福祉部
産業労働部
農林水産部
土木部
出納局
(昭三二条例一・昭三七条例五六・昭四六条例二・昭四九条例二六・昭五六条例一・平六条例四・平一〇条例三・平一五条例四七・平一六条例六・平一八条例八・平一九条例八・平二二条例七・令五条例二・一部改正)
(分掌)
第二条 部及び局の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
一 総合政策局
(一) 知事及び副知事の秘書に関する事項
(二) 公聴及び広報に関する事項
(三) 県行政の総合的な基本計画に関する事項
(四) 県行政の総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事項
(五) 統計に関する事項
二 総務部
(一) 職員の進退及び身分に関する事項
(二) 議会及び県の行政一般に関する事項
(三) 県の歳入歳出予算、税その他財務に関する事項
(四) 情報化の推進に関する事項
(五) 条例の立案その他他の部及び局の主管に属しない事項
三 県民生活部
(一) 地域の振興及び市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(二) 生活交通及び交通安全に関する事項
(三) 国際化の推進に関する事項
(四) 県民生活の向上に関する事項
(五) 男女共同参画に関する事項
四 環境文化部
(一) 環境の保全に関する事項
(二) 快適な環境の創造に関する事項
(三) 文化の振興に関する事項
(四) スポーツの振興に関する事項
五 保健医療部
(一) 保健衛生に関する事項
(二) 保健所に関する事項
六 子ども・福祉部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
(三) 青少年の健全育成に関する事項
七 産業労働部
(一) 産業(農業、林業及び水産業を除く。)に関する事項
(二) 計量に関する事項
(三) 労働に関する事項
八 農林水産部
(一) 農業、林業及び水産業に関する事項
(二) 土地改良に関する事項
(三) 農地関係の調整に関する事項
九 土木部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 住宅及び建築に関する事項
(四) 港湾その他土木に関する事項
十 出納局
(一) 会計の監督に関する事項
(二) 内部管理事務の効率化に関する事項
(昭三二条例一・昭三七条例五六・昭四〇条例四二・昭四六条例二・昭四八条例一・昭四九条例二六・昭五六条例一・平六条例四・平一〇条例三・平一三条例五・平一五条例三・平一五条例四七・平一六条例六・平一八条例八・平一九条例八・平二二条例七・令三条例一・令五条例二・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和二十八年二月一日から施行する。
2 部制条例(昭和二十三年岡山県条例第二十七号)は、廃止する。
附則(昭和三七年条例第五六号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和三七年規則第八六号で昭和三七年一二月二一日から施行)
附則(昭和四〇年条例第四二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四〇年規則第七三号で昭和四〇年一一月一日から施行)
附則(昭和四六年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第一一号で昭和四六年四月一日から施行)
(関係条例の一部改正)
2 岡山県公害紛争処理条例(昭和四十五年岡山県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四八年条例第一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県交通安全対策会議条例(昭和四十五年岡山県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県医療機関整備審議会条例(昭和二十五年岡山県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県精神衛生審議会条例(昭和四十年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 岡山県精神衛生診査協議会条例(昭和四十年岡山県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 岡山県公害紛争処理条例(昭和四十五年岡山県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 岡山県交通安全対策会議条例(昭和四十五年岡山県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 岡山県公害対策審議会条例(昭和四十六年岡山県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 岡山県水質審議会条例(昭和四十六年岡山県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 岡山県自然環境保全審議会条例(昭和四十八年岡山県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 岡山県公害健康被害認定審査会条例(昭和五十年岡山県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県新産業都市建設協議会条例(昭和三十九年岡山県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県公害紛争処理条例(昭和四十五年岡山県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 岡山県公害対策審議会条例(昭和四十六年岡山県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 岡山県精神保健審議会条例(昭和四十年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 岡山県公害健康被害認定審査会条例(昭和五十年岡山県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 岡山県自然環境保全審議会条例(昭和四十八年岡山県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 岡山県心身障害者対策協議会条例(昭和四十六年岡山県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 岡山県職業能力開発審議会条例(昭和四十四年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 岡山県大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一〇年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県新産業都市建設協議会条例(昭和三十九年岡山県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 岡山県土地利用審査会条例(昭和四十九年岡山県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 岡山県交通安全対策会議条例(昭和四十五年岡山県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 岡山県公害紛争処理条例(昭和四十五年岡山県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 岡山県環境審議会条例(平成六年岡山県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 岡山県自然環境保全審議会条例(昭和四十八年岡山県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県行政書士試験手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県生活環境関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県職業能力開発審議会条例(昭和四十四年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県商工労働関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(岡山県スポーツ振興審議会条例の一部改正)
2 岡山県スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年岡山県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県総務関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県国民保護協議会条例(平成十七年岡山県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 岡山県企画振興関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 岡山県国土利用計画審議会条例(昭和四十九年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 岡山県土地利用審査会条例(昭和四十九年岡山県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 岡山県本人確認情報保護審議会条例(平成十四年岡山県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 岡山県スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年岡山県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 岡山県交通安全対策会議条例(昭和四十五年岡山県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 岡山県公害紛争処理条例(昭和四十五年岡山県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 岡山県環境審議会条例(平成六年岡山県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 岡山県自然環境保全審議会条例(昭和四十八年岡山県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年条例第一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(岡山県保健福祉関係手数料徴収条例の廃止)
2 岡山県保健福祉関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第二十六号)は、廃止する。
(手数料に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた申請その他の行為に係る前項の規定による廃止前の岡山県保健福祉関係手数料徴収条例第二条各号に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。
(過料に関する経過措置)
4 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる手数料に係る施行日後にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(関係条例の一部改正)
5 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 岡山県いじめ問題対策連絡協議会等の設置等に関する条例(平成二十六年岡山県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 岡山県社会福祉審議会条例(平成十四年岡山県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 岡山県がん登録審議会条例(平成二十七年岡山県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 岡山県精神保健福祉審議会条例(昭和四十年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 岡山県生活衛生適正化審議会条例(平成十二年岡山県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 岡山県公害健康被害認定審査会条例(昭和五十年岡山県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 岡山県子ども・子育て会議条例(平成二十五年岡山県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 岡山県障害者施策推進審議会条例(昭和四十六年岡山県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 岡山県国民健康保険運営協議会条例(平成二十八年岡山県条例第六十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略