○プロジェクトチーム設置規程
昭和四十五年十月一日
岡山県訓令第十六号
庁中一般
出先機関
〔プロジエクトチーム設置規程〕を次のように定める。
プロジェクトチーム設置規程
(平一〇訓令一〇・改称)
(趣旨)
第一条 この訓令は、岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号)第四条の規定に基づき、県行政の効率的な運営を図るためのプロジェクトチームの設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(設置)
第二条 知事は、特定の開発計画又は施策の策定において特に必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置する。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(設置目的等の決定)
第三条 知事は、プロジェクトチームを設置するときは、次の事項を定める。
一 設置の目的
二 プロジェクトチームの名称
三 所掌事務
四 プロジェクトチームの職員数
五 プロジェクトチームの設置期間
六 その他
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(設置事務)
第四条 プロジェクトチームの設置について必要な事務は、人事課行政改革推進室において行う。
(昭五六訓令一九・昭五七訓令一一・平一〇訓令一〇・平一五訓令九・一部改正)
(関係課、室等の協力)
第五条 プロジェクトに関係する課、室等は、積極的にプロジェクトチームの運営に協力し、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(プロジェクトチームの総括者の任命)
第六条 プロジェクトチームの総括者は、知事が任命する。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(プロジェクトチームの構成員の任命)
第七条 プロジェクトチームの構成員は、総括者の内申に基づいて知事が任命する。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(所属)
第八条 プロジェクトチームの総括者及び構成員は、現所属のまま、命を受けた期間中、当該チームの業務に専念するものとする。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(決裁権限)
第九条 プロジェクトチームの総括者には、原則として本庁の課長相当の権限を与えるものとする。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(庶務)
第十条 プロジェクトチームの庶務は、そのプロジェクトに最も関係の深い部局の主管課又は県事務所(以下「庶務担当課」という。)において行う。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(予算)
第十一条 プロジェクトチームの所掌する業務に要する予算は、庶務担当課(県事務所の場合は、当該県事務所の所管する主管課とする。)が財政課と協議して決定する。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(旅行命令等)
第十二条 旅行命令、休暇、欠勤その他の服務についての命令及び承認は、プロジェクトチームの構成員については総括者が、総括者については現所属の上司が行い、これらの事務処理並びに総括者及び構成員の現所属長に対する報告は、庶務担当課が行う。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(報告)
第十三条 総括者は、プロジェクトチームが業務を達成したときは、その結果を知事に報告しなければならない。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(解散)
第十四条 知事は、プロジェクトチームが業務を達成したと認めたときは、プロジェクトチームの解散を命ずるものとする。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
(その他)
第十五条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平一〇訓令一〇・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令第一九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第一〇号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。