○岡山県行政考査規程

昭和三十九年六月二日

岡山県訓令第三十一号

庁中一般

出先機関

岡山県行政考査規程を次のように定める。

岡山県行政考査規程

(趣旨)

第一条 この訓令は、知事が管理執行する事務及び事業の執行状況を考察して、行政の合理化と公正を確保し、もつて県行政の能率的かつ経済的な運営を図るため実施する行政考査(以下「考査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(考査の対象)

第二条 考査は、知事及び知事が統轄する執行機関の事務部局(以下「事務部局」という。)並びに県が補助金その他財政的援助を与えているものの事務及び事業に対して実施する。

(考査の種類)

第三条 考査は、総合考査及び一部考査とする。

(考査の実施)

第四条 考査は、考査計画に基づいて実施する。ただし、知事が特に必要と認める事項については、そのつど実施する。

(考査計画)

第五条 考査計画は、原則として年度ごとに年度の当初において定めるものとする。

(考査員)

第六条 考査は、人事課行政改革推進室の室長及び職員(以下「考査員」という。)が行う。

(昭四九訓令九・全改、昭五六訓令二〇・昭五七訓令一二・平一〇訓令九・平一二訓令四・平一五訓令八・一部改正)

(考査の通知)

第七条 考査を実施するに当たつては、事前に事務部局に通知するものとする。ただし、必要があると認めるときは、通知を行なわないで考査を実施することができる。

(考査結果の報告)

第八条 考査員は、考査の結果を知事に報告しなければならない。

(昭四一訓令一二・昭四九訓令九・一部改正)

(指示事項)

第九条 知事は、考査の結果として改善是正の措置を講じる必要があると認めたときは、その旨を事務部局の長に指示するものとする。

2 前項の指示を受けた事務部局の長は、すみやかに必要な措置を講じるとともに、その処理経過及び結果を知事に報告しなければならない。

(実地調査等)

第十条 考査員は、考査の実施に関し必要に応じて次に掲げる事項を行なうことができる。

 事務部局の事務及び事業について実地に調査すること。

 事務部局の長若しくは所属職員から事務及び事業の内容について説明を聴取し、又はこれらの者に対して説明書その他必要な資料の提出を求めること。

(昭四一訓令一二・昭四九訓令九・一部改正)

(秘密の保持)

第十一条 考査員は、考査の実施によつて知り得た秘密を許可なくして他に洩らしてはならない。

(昭四一訓令一二・昭四九訓令九・一部改正)

(事務部局の長の義務)

第十二条 事務部局の長は、考査が円滑に実施できるよう協力しなければならない。

2 事務部局の長は、その所掌する事務及び事業の執行又はこれに関連して県行政の効率的執行に関し特に必要と認められる事項については知事に通報しなければならない。

(他の検査又は監査機関との連絡)

第十三条 考査の実施にあたつては、法令の規程に基づき、当該事務及び事業について検査又は監査する権限を有する機関と常に密接な連絡を保たなければならない。

(その他)

第十四条 この訓令に定めるもののほか、考査の実施に関して必要な事項は、別に定める。

(昭四九訓令九・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四一年訓令第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年訓令第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五六年訓令第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五七年訓令第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一〇年訓令第九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第四号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

岡山県行政考査規程

昭和39年6月2日 訓令第31号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第2章 事務処理/第2節 事務管理
沿革情報
昭和39年6月2日 訓令第31号
昭和41年4月1日 訓令第12号
昭和49年4月1日 訓令第9号
昭和56年4月1日 訓令第20号
昭和57年4月1日 訓令第12号
平成10年3月31日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第8号