○岡山県職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和四十一年三月二十五日

岡山県条例第六号

岡山県職員等の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

岡山県職員等の服務の宣誓に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条並びにこれを準用する同法第九条第十二項及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十二条第一項の規定に基づき、職員並びに人事委員会及び公安委員会の委員(以下「職員等」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第二条 新たに職員等となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

(宣誓の特例)

第三条 前条の規定にかかわらず、地震、火災又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合は、宣誓を行なう前においても職員等にその職務を行なわせることができる。

(その他)

第四条 この条例に定めるもののほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第十四号)

公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第五十一号)

警察職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第五十二号)

岡山県企業局の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第七十号)

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岡山県職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和41年3月25日 条例第6号

(昭和41年3月25日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第2節 服務、分限及び懲戒
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第6号