○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十八年十一月二十四日

岡山県条例第四十九号

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、人事委員会規則で定める場合

(昭四三条例三八・平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三八号)

この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和28年11月24日 条例第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第2節 服務、分限及び懲戒
沿革情報
昭和28年11月24日 条例第49号
昭和43年10月1日 条例第38号
平成19年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第3号