○岡山県自治研修所研修規程
昭和四十一年三月三十一日
岡山県訓令第七号
庁中一般
出先機関
岡山県自治研修所研修規程を次のように定める。
岡山県自治研修所研修規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、岡山県自治研修所(以下「研修所」という。)において行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五訓令二・一部改正)
(研修所長の義務)
第二条 研修所長は、研修計画の策定及び実施に関し、常に関係機関と密接な連絡を図り、必要な研修科目の把握及び適切な研修方法の確立に努めなければならない。
(所属長の義務)
第三条 所属長は、所属職員が積極的に研修に参加できる機会を与えるとともに、研修期間中職員が研修に専念できるよう努めなければならない。
(研修区分)
第四条 研修は、次の区分により行う。
一 階層別研修 階層別に求められる職員の資質を明確にして実施する研修
二 専門研修 職員の専門能力を養成するために実施する研修
(昭四八訓令二・昭五二訓令三・平一四訓令七・平二五訓令二・一部改正)
(研修計画の策定)
第五条 研修所長は、毎年度末までに、翌年度における研修計画を策定するものとする。
2 前項の研修計画に基づく研修実施に関する細目については、研修所長が別に定めるものとする。
(平一四訓令七・平二五訓令二・一部改正)
(研修生の決定)
第六条 研修所長は、研修所において研修を受ける者(以下「研修生」という。)を、指名により又は所属長の推薦した者のうちから選考により決定するものとする。
(平二五訓令二・全改)
(研修生の服務)
第七条 研修生は、研修期間中、規律を守り、研修所長の指示に従つて、研修に専念しなければならない。
(研修生の退所命令)
第八条 研修所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に退所を命ずることができる。
一 研修所の規律を乱し、研修の妨げとなると認められるとき。
二 傷病のため研修に堪えないと認められるとき。
三 その他研修上支障があると認められるとき。
(平二五訓令二・一部改正)
(効果測定)
第九条 研修所長は、研修の効果を測定し、研修所運営の資料とするため、必要と認めるときは、研修科目につき試験を行うことができる。
(平二五訓令二・一部改正)
(修了証書)
第十条 研修所長は、研修のうち特定のものを修了した研修生に対して修了証書(別記様式第一号)を交付するものとする。ただし、当該研修生の出席状況その他の事由により、修了証書の交付を不適当と認めるときは、この限りでない。
(平二五訓令二・一部改正)
(賞状)
第十一条 研修所長は、研修の成績が特に優秀で他の模範となると認められる研修生に対しては、賞状(別記様式第二号)を授与することができる。
(研修結果の報告等)
第十二条 研修所長は、実施した研修の実績を、その都度人事課長に報告するものとする。
2 前項の規定により研修の実績の報告を受けた人事課長は、当該研修生の履歴書にその旨を記載するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、総務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務、給与、福利厚生等に関する事務の処理を行うシステムをいう。)を利用するときは、当該システムへの記録をもつて、履歴書への記載に代えることができる。
(平二五訓令二・旧第十三条繰上・一部改正)
(平二五訓令二・旧第十四条繰上・一部改正)
(昭五七訓令六・一部改正、平二五訓令二・旧第十五条繰上・一部改正)
(その他)
第十五条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、研修所長が別に定める。
(平二五訓令二・旧第十六条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(関係訓令の廃止)
2 岡山県自治研修所規程(昭和二十九年岡山県訓令第十五号)は、廃止する。
附則(昭和四八年訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の岡山県自治研修所研修規程第四条第一項に規定する第二部研修を昭和四十七年十一月に修了した者は、この訓令による改正後の岡山県自治研修所研修規程第四条第一項に規定する第二部研修を修了した者とみなす。
附則(昭和五二年訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平二五訓令二・一部改正)

(平二五訓令二・一部改正)
