○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十二年三月二十六日

岡山県条例第六号

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第五項の規定に基き、この条例を制定する。

(趣旨)

第一条 委員会の委員、非常勤の監査委員、附属機関の構成員、専門委員その他非常勤の特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第二条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。この場合において、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、人事委員会の委員、監査委員、公安委員会の委員及び労働委員会の委員の報酬の額は、日額の報酬の額に、月額の報酬の額を加えた額とする。

(平二三条例二・一部改正)

(費用弁償)

第三条 非常勤職員が招集に応じたとき又はその職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に該当する非常勤職員(統計調査員を除く。)が居住地から勤務箇所まで旅行する場合については、この限りでない。

2 前項の規定による費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費とし、鉄道賃、船賃、宿泊費及び包括宿泊費の額は、別表に定めるところにより、航空賃、その他の交通費、宿泊手当及び旅行雑費の額は、一般職の職員の旅費の例により算出した額とする。

(昭三五条例二八・昭三八条例三三・平二〇条例五四・平二五条例五・令元条例四三・令七条例四・一部改正)

(調整措置)

第四条 人事委員会の非常勤の委員が人事委員会事務局長を兼ねる場合においては、第二条の規定による報酬は、支給しない。

(昭三四条例三三・追加、平一三条例一・平二七条例三五・一部改正)

(支給方法)

第五条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給料及び旅費の支給の例による。

(昭三四条例三三・旧第四条繰下・昭三五条例二八・昭四五条例三一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前に生じた事由に基く報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(地方公務員法第三条第三項第三号に該当する非常勤職員の報酬の額の特例)

3 当分の間、地方公務員法第三条第三項第三号に該当する非常勤職員のうち、任命権者が特に必要と認める政策に関する調査研究、企画立案等に従事する職に任用するものに対する別表の規定の適用については、同表中「日額二〇、〇〇〇円以内又は月額二四五、〇〇〇円以内」とあるのは、「職務の内容の特殊性及び他の地方公共団体の類似の職にある非常勤職員に支給される額との均衡を考慮し、予算の範囲内」とする。

(昭六二条例二〇・追加、平元条例一一・平四条例一・平四条例二一・平七条例三八・平二五条例五・一部改正)

(昭和三二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(旅費等支給の経過措置)

33 改正後の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例、改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例並びに改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭三五条例四五・旧第三一項繰下)

(昭和三三年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。

(昭和三三年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第三号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年五月一日から適用する。

(昭和三四年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(昭和三五年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年九月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年九月一日から同月末日までの期間にかかる報酬は、改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三五年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の知事等の報酬及び旅費に関する条例、岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例又は非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十六年十月一日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年条例第三号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一一号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和三十八年七月十一日から適用する。

(昭和三八年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。ただし、第二条中期末手当に関する改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月十四日に支給する期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和三十八年十二月十四日に支払われた期末手当は、改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第五三号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、身体障害者福祉審議会の委員及び臨時委員に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和三九年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月二十九日から適用する。

(昭和三九年条例第八四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条までの規定及び附則第十七項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(岡山県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

24 前五項の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例及び精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び次項に掲げる岡山県改良普及員資格試験委員及び林業改良指導員資格試験委員に係る改正部分並びに附則第三項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第九号で昭和四二年二月一日から施行)

(昭和四一年条例第三九号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第九号で昭和四二年一月二七日から施行)

(昭和四二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第四六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和四三年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第七号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四六年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第六六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、自然環境保全法の施行の日から施行する。

(昭和四八年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第六〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に第一条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第二条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第三条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、第四条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例又は第五条の規定による改正前の岡山県臨時行政審議会条例の規定に基づいて支払われた昭和四十八年十二月一日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四八年条例第六一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年六月一日から施行する。

(昭和四九年条例第九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第七一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に第一条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第二条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第三条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、第四条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例又は第六条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支払われた昭和四十九年十二月一日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第一七号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第三八号で昭和五一年七月一四日から施行)

(昭和五一年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第一一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第四五号で昭和五二年九月一六日から施行)

(昭和五三年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第三四号で昭和五四年六月一四日から施行)

(昭和五四年条例第八号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)別表第一の規定、第二条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第四項において「改正後の議員の報酬条例」という。)別表第一の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(附則第四項において「改正後の非常勤職員の報酬条例」という。)別表の規定(費用弁償の額に係る部分を除く。)及び第五条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(附則第四項において「改正後の鑑定医の報酬条例」という。)第二条の規定は、昭和五十四年七月一日から適用する。

4 改正後の知事等の給与条例別表第二 イの規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の議員の報酬条例別表第二及び別表第三の規定、改正後の非常勤職員の報酬条例別表の規定(費用弁償の額に係る部分に限る。)、改正後の鑑定医の報酬条例第三条の規定並びに第六条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第一一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定又は第五条の規定による改正前の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定に基づいて、昭和五十六年六月一日以後の分として支給を受けた給与は、第一条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定又は第五条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和五七年条例第八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、昭和六十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定又は第五条の規定による改正前の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定に基づいて、昭和六十年十二月一日以後の分として支給を受けた給与は、第一条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定又は第五条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二四日から施行)

(人事委員会への委任)

20 附則第三項から附則第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六二年条例第二〇号)

この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(平成元年条例第一一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年七月十八日から施行する。

(平成七年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、平成七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定又は第五条の規定による改正前の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定に基づいて、平成七年十二月一日以後の分として支給された給与は、第一条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定又は第五条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成一二年条例第九七号)

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四五号)

この条例は、平成十四年七月十日から施行する。

(平成一六年条例第五〇号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成一九年公委規則第九号で平成一九年六月一日から施行)

(平成二〇年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定及び第七条の規定による改正後の岡山県建設工事紛争審査会の紛争処理の手続に要する費用の算定に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に発生した原因に基づく赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(知事等及び職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

2 知事等及び職員の給与等の特例に関する条例(平成十五年岡山県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の附則第三項に規定する非常勤職員である者は、この条例による改正後の附則第三項に規定する非常勤職員とみなす。

(平成二七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する新教育長について適用する。

3 この条例の施行の日から改正法附則第二条第三項に規定する任期が満了する日までの間は、第三条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第四三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下「新職員旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下この項及び附則第四項において「旧職員旅費条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新職員旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新職員旅費条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新職員旅費条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧職員旅費条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新職員旅費条例第二十七条の規定は、新職員旅費条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

6 第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例の規定、第五条第一号の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、同条第二号の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、附則第二項から前項までの規定の例による。

別表(第二条、第三条関係)

(平二三条例二・全改、平二七条例三五・令元条例四三・令二条例四・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償の額

地方公務員法第三条第三項第一号又は第二号に該当する非常勤職員

教育委員会の委員

日額 三〇、〇〇〇円

人事委員会の常勤の委員の旅費の例により算出した額

月額 三五、〇〇〇円

選挙管理委員会の委員

委員長

日額 三五、〇〇〇円

月額 四五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

月額 三五、〇〇〇円

人事委員会の委員

委員長

日額 三五、〇〇〇円

月額 四五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

月額 三五、〇〇〇円

監査委員及び監査専門委員

識見を有する者の中から選任された者

日額 三五、〇〇〇円

月額 四五、〇〇〇円

議会の議員の中から選任された者

日額 三〇、〇〇〇円

月額 二〇、〇〇〇円

監査専門委員

日額 三五、〇〇〇円以内

公安委員会の委員

委員長

日額 三五、〇〇〇円

月額 四五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

月額 三五、〇〇〇円

労働委員会の委員

会長

日額 三五、〇〇〇円

月額 四五、〇〇〇円

公益委員

日額 三〇、〇〇〇円

月額 三五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

月額 三〇、〇〇〇円

収用委員会の委員

会長

日額 三五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

土地収用法第十五条の三の規定によるあつせん委員

委員長

日額 二四、五〇〇円

その他の委員

日額 一八、〇〇〇円

土地収用法第十五条の八の規定による仲裁委員

日額 一八、〇〇〇円

海区漁業調整委員会の委員及び専門委員

会長

日額 三五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

専門委員

連合海区漁業調整委員会の委員

会長

日額 三五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

内水面漁場管理委員会の委員及び専門委員

会長

日額 三五、〇〇〇円

その他の委員

日額 三〇、〇〇〇円

専門委員

公害審査会の委員

会長

日額 二四、五〇〇円

その他の委員

日額 一八、〇〇〇円

公害健康被害認定審査会の委員

会長

日額 一八、〇〇〇円

その他の委員

日額 一四、〇〇〇円

留置施設視察委員会の委員

日額 一八、〇〇〇円

その他

日額 一一、五〇〇円以内で知事が定める額

一般職の職員の旅費の例により算出した額

地方公務員法第三条第三項第三号又は第三号の二に該当する非常勤職員

日額 二〇、〇〇〇円以内又は月額二四五、〇〇〇円以内で任命権者が知事と協議して定める額

一般職の職員の旅費の例により算出した額

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月26日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 特別職
沿革情報
昭和32年3月26日 条例第6号
昭和32年7月9日 条例第39号
昭和32年7月9日 条例第48号
昭和32年7月9日 条例第52号
昭和32年12月27日 条例第69号
昭和33年3月31日 条例第3号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和33年3月31日 条例第11号
昭和33年7月29日 条例第35号
昭和33年7月29日 条例第36号
昭和33年7月29日 条例第41号
昭和33年10月7日 条例第49号
昭和34年3月17日 条例第3号
昭和34年8月7日 条例第33号
昭和34年8月7日 条例第36号
昭和34年10月13日 条例第49号
昭和34年10月13日 条例第50号
昭和35年3月22日 条例第11号
昭和35年3月22日 条例第13号
昭和35年9月30日 条例第28号
昭和35年9月30日 条例第38号
昭和35年12月27日 条例第46号
昭和36年3月24日 条例第2号
昭和36年9月26日 条例第27号
昭和36年12月19日 条例第41号
昭和37年3月27日 条例第3号
昭和37年6月12日 条例第36号
昭和37年8月10日 条例第44号
昭和37年9月18日 条例第47号
昭和38年3月15日 条例第9号
昭和38年3月15日 条例第11号
昭和38年7月30日 条例第18号
昭和38年7月30日 条例第22号
昭和38年9月17日 条例第33号
昭和38年12月24日 条例第45号
昭和38年12月24日 条例第49号
昭和39年2月8日 条例第1号
昭和39年3月27日 条例第53号
昭和39年3月27日 条例第59号
昭和39年7月7日 条例第68号
昭和39年9月30日 条例第73号
昭和39年12月25日 条例第80号
昭和39年12月25日 条例第83号
昭和39年12月25日 条例第84号
昭和40年3月23日 条例第27号
昭和40年4月1日 条例第30号
昭和40年8月6日 条例第36号
昭和40年8月6日 条例第38号
昭和40年10月8日 条例第43号
昭和40年10月8日 条例第44号
昭和40年10月8日 条例第45号
昭和41年3月25日 条例第5号
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和41年3月31日 条例第39号
昭和41年10月1日 条例第52号
昭和42年7月20日 条例第29号
昭和42年7月20日 条例第31号
昭和42年7月20日 条例第36号
昭和42年12月26日 条例第46号
昭和43年4月1日 条例第24号
昭和43年4月1日 条例第26号
昭和43年6月21日 条例第32号
昭和44年3月29日 条例第7号
昭和44年3月29日 条例第11号
昭和44年6月17日 条例第41号
昭和44年10月9日 条例第45号
昭和44年12月19日 条例第50号
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和45年4月3日 条例第31号
昭和45年10月9日 条例第54号
昭和45年12月22日 条例第59号
昭和46年3月20日 条例第12号
昭和46年6月25日 条例第47号
昭和46年9月30日 条例第49号
昭和46年9月30日 条例第50号
昭和46年12月12日 条例第66号
昭和46年12月21日 条例第57号
昭和46年12月21日 条例第63号
昭和47年3月31日 条例第33号
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和48年3月27日 条例第20号
昭和48年3月27日 条例第35号
昭和48年6月30日 条例第42号
昭和48年12月25日 条例第60号
昭和48年12月25日 条例第61号
昭和49年3月27日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第9号
昭和49年10月1日 条例第51号
昭和49年10月1日 条例第52号
昭和49年12月20日 条例第62号
昭和49年12月20日 条例第71号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和50年12月24日 条例第57号
昭和50年12月24日 条例第66号
昭和51年3月25日 条例第17号
昭和51年7月6日 条例第50号
昭和51年9月20日 条例第61号
昭和51年11月30日 条例第62号
昭和52年3月19日 条例第11号
昭和52年6月16日 条例第29号
昭和53年3月23日 条例第10号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和54年7月10日 条例第18号
昭和55年3月21日 条例第11号
昭和56年3月25日 条例第10号
昭和56年7月7日 条例第37号
昭和57年3月24日 条例第8号
昭和60年12月24日 条例第34号
昭和60年12月24日 条例第35号
昭和62年7月14日 条例第20号
平成元年3月28日 条例第11号
平成4年3月24日 条例第1号
平成4年7月3日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第38号
平成12年12月22日 条例第97号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第6号
平成14年6月28日 条例第45号
平成16年12月24日 条例第50号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第27号
平成20年12月22日 条例第54号
平成23年3月16日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第35号
令和元年7月5日 条例第43号
令和2年3月24日 条例第4号
令和7年3月21日 条例第4号