○特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和五十五年三月二十一日

岡山県条例第十三号

〔特別職の職員等の退職手当に関する条例〕をここに公布する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

(平二七条例三五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項の規定により、知事、副知事、公営企業管理者、教育委員会の教育長(第三条第四号において「教育長」という。)、人事委員会の常勤の委員及び常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八条例五八・平二七条例三五・一部改正)

(退職手当の支給)

第二条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 特別職の職員の退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(平九条例四五・平一三条例一・平二七条例三五・一部改正)

(退職手当の額)

第三条 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に特別職の職員としての勤続期間を乗じて得た額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内とする。

 知事 百分の五十七

 副知事 百分の四十

 公営企業管理者 百分の二十八

 教育長 百分の二十四

 人事委員会の常勤の委員 百分の十六

 常勤の監査委員 百分の十六

(平一五条例四六・平一八条例五八・平二五条例六・平二七条例三五・平三〇条例五・一部改正)

(勤続期間の計算)

第四条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、特別職の職員となつた日から退職した日までの月数による。この場合において、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平一八条例五一・全改、平二七条例三五・一部改正)

(通算職員に対する退職手当の特例)

第五条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の適用を受ける国家公務員(以下「国家公務員」という。)から退職手当を支給されないで引き続いて特別職の職員となつた者(以下「通算職員」という。)の国家公務員としての引き続いた在職期間(同法に規定する職員としての引き続いた在職期間をいう。)は、その者の特別職の職員としての勤続期間に通算するものとする。

2 通算職員が退職した場合において、その者が退職した日又はその翌日に再び同一の特別職の職員となつたときは、第二条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。この場合において、その者の勤続期間は、引き続いたものとみなす。

3 通算職員が退職した場合における退職手当の額は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額の範囲内とする。

 退職した日(前項の規定に該当する者にあつては、最終の退職の日。以下この項において「最終退職日」という。)におけるその者の給料月額に特別職の職員となつた日から最終退職日までの月数(一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた月数)を乗じて得た額に、第三条各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額

 最終退職日における国家公務員を退職した日にその者が受けていた給料の月額に相当する額及びその者の国家公務員としての引き続いた勤続期間を基礎として、岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号)の適用を受ける職員(第七条において「一般職員」という。)の例により計算して得た額

(昭五七条例一九・追加、昭六二条例九・平九条例四五・平一八条例五一・平二七条例三五・一部改正)

第六条 通算職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に国家公務員となつたときは、この条例による退職手当は、支給しない。ただし、その者が当該退職の日から三十日以内に退職手当の支給を受ける旨申し出たときは、この限りでない。

(昭五七条例一九・追加)

(その他)

第七条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、一般職員の例による。

(昭五七条例一九・旧第五条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する特別職の職員等の施行日前における勤続期間の計算については、第四条の規定の例による。

3 施行日に在職する特別職の職員等のうち、施行日前に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職(教育委員会教育長を除く。以下同じ。)に属する職員(以下「一般職の職員」という。)として在職した後退職し、かつ、退職の翌日に特別職の職員等となつた者の一般職の勤続期間に係る退職手当は、施行日以後にその者(死亡した場合には、その遺族)に支給する。

4 前項に規定する退職手当は、一般職の職員の職を退職した日にその者に適用されていた給料表の等級及び号給の施行日における給料月額を基礎として、一般職の職員の退職手当の支給の例により支給する。

(関係条例の一部改正)

5 岡山県職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五一号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(成二七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する新教育長について適用する。

4 改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

 第五条の規定による改正前の特別職の職員等の退職手当に関する条例

(平成三〇年条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和55年3月21日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 特別職
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第13号
昭和57年3月30日 条例第19号
昭和62年3月18日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第45号
平成13年3月22日 条例第1号
平成15年9月30日 条例第46号
平成18年6月30日 条例第51号
平成18年9月29日 条例第58号
平成25年3月22日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第35号
平成30年3月23日 条例第5号